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父を訴える?

うちの父が不倫しています。 で、その不倫が相手の旦那さんにバレてしまったようで 相手の旦那ゎうちの父を訴えました。 奥さんとゎ離婚して、慰謝料として相続分をとって 奥さんのほうゎ無一文で家をおいだされたそうです。 うちの母ゎまったく関わりたくないと言い、 なにも手を出さない状態です。 問題なのは、わたし。 わたしはそれがキッカケで、精神病になりました。 家族と距離をおきたいということで、家をでて 現在治療中です。 仕事もろくにできない精神状態なので お金に大変こまっています。 病院の治療費もばかにならないし・・・。 そこで、父からお金をとりたいのですが 父はまったく聞く耳もたず。 わたしは好きで家をでたわけでもないし、 正直、病気はとても辛いです。 血縁関係で訴え、お金をとるというのゎ可能なのでしょうか。 また、母にかわってということは可能ですか? お金で解決する問題でゎないのですが 個人的に親と話してもまったく意味がないようです。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.3

こんばんは。 大変お辛いことと思いますが、くれぐれもあせらずに無理せずやっていってください。 精神保健福祉法第32条の適用はお受けになっていらっしゃいますか? これを適用されると精神医療費の95%が都道府県の負担となります。 つまりあなたは5%の負担で済むことになりますので、大分治療費は楽になるかと思います。 市町村を経て都道府県に申請する形で、病院の先生にお聞きになれば教えてくれると思います。 お父様について。 あなたの扶養義務者ですので定期金として請求しうるかと思います。 (扶養義務者とは民法877条に定められており、基本的に直系血族、兄弟姉妹を指します。) また精神病患者は保護者がつけられ 精神保健福祉法第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。 つまりあなたの場合は、ご両親が保護者となり、民法877条及び精神保健福祉法20条によりご両親、つまりお父様から保護を受ける権利があるといえます。 具体的には、きちんと治療が受けれるようする義務があるということです。 できれば長期的にきちんと扶養してもらう必要があると思いますので、扶養金と治療費を定期金として請求すべきかと思います。 それが功を奏しないのであれば、生活保護を受けられるよう申請してみてください。市の福祉課に相談してみると良いと思います。 こういう状況であれば、週明けにでも相談してみても良いかもしれません。 非常に心配です。 なんとかなるとよいのですが・・・。

その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

当該精神病の原因がお父様の不倫であると判断されれば、それによって生じた損害を賠償する義務が生じるでしょう。(民法709条) 1番の方にもありますように、実質的に不倫によって被害をこうむるのはお母様ですので、承認を得なければなりません。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

あなたの優しさを心から応援する者です。 (へんな意味ではなく、過去の書き込みを拝見した  ことがありました)  さてまず法律的にはあなたの年齢が問題です。  あなたが成人していなければ、扶養義務が父親に ありますので、その履行を求めることができます。  問題はあなたが成人している場合です。既にお仕 事をされているとのことですので、本来であれば自 立すべき年齢ですので、両親に対して扶養義務の履 行を求めることはできません。  不法行為に基づく慰謝料請求というのも、-個別 事情によりますけれども-なかなか難しいのではな いかと思います。  親子の縁を切るという決心までできているのであ れば、第三者を介在させて話し合うということも可 能です。でも難しいだろうなぁ。。  お母様の場合は、これは、慰謝料請求を父親およ び相手の女性に対してすることが可能です。これを あなたが代行して請求するというのも法律理論とし ては可能です。ただしお母様の同意が必要です。

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