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告訴状の『事実の概要』と『適用条項』

告訴状を作成したいのですが、事実の概要(嫌疑条項)について複数の考え方があります。 つまり、犯人像と、犯行形態が特定できません。 不正アクセスの可能性と、電算機使用詐欺とが競合しています。 今のところ、不正アクセスを思わせる事実(状況から言えば、私以外の誰かが操作)は見つかっていませんが、不正作出(証拠の隠滅?)を思わせる事実があります。 しかし、高度な知識がないと、外部からは不可能です。 ・不正アクセスを、誰かが隠滅しようとしているのか?。 ・詐欺事案なのか? 判断できません。 どの様に記載すればよいでしょうか?

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noname#21572
noname#21572
回答No.2

前の方が述べられたように告訴を捜査機関に対してするには,告訴事実を特定しなければなりません。 告訴事実は,抽象的な犯罪の構成要件に該当する具体的事実のことで,いつ,何人が,なぜ,なにに対して,どのようなことをして,どうなったか(六何の原則)をある程度満たさなければなりません。たとえば,被告訴人甲野太郎は,窃取したものである。と告訴事実を書いても,甲野太郎が,いつ,だれの所有・管理に係る,どのような物を,どのような手段で,盗んだのか全く特定されていないわけです。 ですから,このような記載の告訴事実をもって,捜査機関に告訴状を提出しても受理されることは稀でしょう。 そして,告訴事実を特定したとしても,そこで特定された事実には,ある程度の客観的な裏づけ・証拠の存在が求められます。すなわち,勝手な,憶測のみで,告訴事実を作り上げることは,絶対にできませんし,このような事実をもって告訴に及ぶと,へたをすれば,虚偽告訴罪に該当することもありうるからです。 貴殿の事例では,現段階では,いまだ,何らかの犯罪が存在するとの疑念の域ををでないものと考えられ,このような場合,告訴をもって臨むよりも,捜査機関に対して,一切の事情を説明し,相談してみるのがよいのではないでしょうか。場合によっては,簡単な,調査ぐらいはしてもらえるかもしれませんし,後々,犯罪と断定できる有力な証拠が発見できた際にも話が進めやすいからです。

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  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.1

>つまり、犯人像と、犯行形態が特定できません。 告訴の場合、犯人がある程度特定していることが必要です。住所、氏名までは必要ありませんが、全く見当が付かない場合、告訴状は受理されません。

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