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録音テープの編集
Aさんとの会話を内緒で録音したテープがあります。 Aさんは私の裁判の相手方に有利な証言を、嘘だと知りながらするそうです。 何か相手方に弱みがあるようですが、それは聞き出せませんでした。 Aさんとの会話の録音には私にも不利な内容が入っていたりしています。 こちらの弁護士にも聞かれたくない内容です。 自分に都合の良いところばかりを編集してよいでしょうか? そうすると、編集したと分かるような感じになってしまうと思うのですが・・・
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>内緒で録音したテープには証拠能力は無いのですか? >物的証拠と思っていましたが。 訴訟法で言う証拠能力なら、通常はあります。 訴訟法では「証拠能力」と「証明力」は区別されるべきで、 既にある回答はいずれも「証明力」の問題でしょう。 昭和52年7月15日東京地裁判決では、 あまりにも問題のある方法で録音された録音物だと 証拠能力が否定される可能性を示唆していますが、 相手に隠れて録音するくらいなら、証拠能力否定までは行かないようです。 従って、証拠として採用はしてもらえます。 ですが、「証拠として採用してもらえる」ってのは せいぜい「裁判官がその録音を聞いてくれる」だけのことで、 (証拠能力がなければ、そもそもその録音は聞いてもらえない) その録音の内容や、それによって主張したいことを裁判官が信じてくれるかどうかは まったく別の問題です。 (これが「証明力」の問題) んで、このへんは常識的に考えていただければOKかと思います。 ある会話の録音だと言って聞かせた録音に会話全体が入っていなかったり、 編集した痕跡があるような録音物が出てきたとして、信用しますか? 録音は全部したけど提出しているのは一部だけだって言うのなら、 たいていの人は「残りの部分は不利な内容だから隠したんじゃ?」と疑うでしょうし、 それは裁判官に与える心証も同じだと思います。 たとえ編集した痕跡が分からなかったとしても、 そもそも一方的にどちらか(たいていは相手方)が悪者になっているような内容は それだけでも疑われやすさが大きくなっています。 絶対相手方から反対尋問されますよ。 ・なぜ録音しているのか ・録音したのはこれだけなのか、他に録音したものはないのか etc... これにきちんと答えられないようだと、録音物の信用度低下はいっそう加速します。 双方に不利な内容が含まれているほうが、まだしも真実味がありますよ。
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#2です。 >テープには証拠能力は無いのだから、そんなテープを聞かせてもAさんは平気で裁判で嘘が付ける事になりませんか? 証拠能力の判断は結局裁判官がします。 自白の強要や拷問は憲法で禁じられているので公務員(警察官・検察官)はする事が出来ませんし、もしそれで証拠がとれても、憲法に反するので証拠の価値が無くなります。 例えば殺人の凶器包丁の在処を、爪をはがしたり、電気を体に流したりと拷問して聞き出して、指紋付きの包丁を見つけたとしても、証拠として採用できなく、見つかったのに、凶器は未発見として裁判官は判決を導き出します。 しかし、我々は一般市民です。拷問がダメなのは当たり前ですが、証拠となる物(ぶつ)の取り方は、違法でない限り特別に制限はありません。 テープを全部聴けば、偽証という行為になることを自覚していながら、あえて偽証する、という旨の意思表示(故意)が、そのテープから明らかに判る内容なら、価値は無いとも言い切れません。 証言が嘘である可能性を提示するには充分価値がありますし、そのことを証明する唯一の方法であれば、裁判官は証拠採用するかも知れません。 それでAが「でも曖昧だから間違えた」と言えば、証言そのものが証明能力のないモノとして、初めから証言が無かった状況で裁判官は結論を出します。 でも、その辺は弁護士の先生の方が専門分野でしょうから相談するべきではないでしょうか? 突然把握していないことをすると、弁護士も慌てますよ。先生のやり方もあるでしょうし。 しかし、35年も前の記憶なんて全くアテにならないんじゃないでしょうか?
お礼
相手方の証人が嘘の証言を法廷ですると分かっていても止める術はないという事でしょうね。 悔しくて嫌になります。
#1です。 >内緒で録音したテープには証拠能力は無いのですか? 映画やドラマでは有力な証拠になっていますが、現実世界では証拠能力を疑われます。前後をカットして都合のいいところだけ抜き出しているかもしれないですしね。またテープの内容について、Aさんが「kougami8990様を慰めようと思って、つい嘘を言ってしまいました」とか「酔っていて、でまかせを言いました」という主張をしたとします。それを証明できませんよね。相手に録音していること、裁判で使うことを了知させた上で行わなければ正式なAさんの話とは認められ無い可能性が高いです。 ちょっと話は違いますけど、刑法犯が捕まった場合を考えてください。誰しも裁判上自己に不利になる証言はしなくとも良い権利(黙秘権)が認められています。内緒でとったテープに証言と同様の証拠能力を持たせてしまえば、黙秘権を行使させなくとも良いということになってしまいます。 とにかく貴方にできることは、全ての部分を弁護士に聞かせたうえで対応することでしょう。
お礼
どうやらAさんの証言を「利害関係のある人の嘘だ」と証明(立証)する事は不可能のようです。 この裁判、負けるかもしれません。 悔しいです。 利害関係を隠して嘘の証言をするなんて、よくある事なのかもしれない。 そういう時どう対処すればいいのか。 その人の記憶というだけで立証出来ない事なら対処の仕様も無さそうです。 ありがとうございました。
- since2005
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うる覚えですが、そもそも本人に同意なしに録音したテープは裁判では証拠能力を否定されるような気がします。 しかも、自己に都合の良いように編集したとなれば証明能力が極めて低く、有利に働くとも思えません。 でも実際には裁判官の心証を左右してしまう場合があるらしいですが。。。 それよりかは、裁判の席で嘘を言えば偽証罪に問われますよね。 ならば、そのテープを厳重に保管し、コピーを作ります。 次に、Aさんにそのテープを聴かせて「このテープを聴けば、あなたの発言は”嘘”であると証明できます。裁判で嘘の証言をすると偽証罪や法廷侮辱罪に問われますから、気を付けて下さいね。」と告げます。あくまで、注意を促す親切心です。 けっして、「嘘言ったらおめぇも道連れにしてやるから覚えとけ」的なニュアンス(そのままはもちろんNG)までは言ってはいけません。 あくまで「あなたが前科者にならないように心配しているのです。」と伝えましょう。 まぁ、テープの存在だけで動揺を与えられるでしょう。 Aさん自身は自己が犯罪者となることは望まないでしょうから、証言を考え直すかも知れませんよね。 すると、そのテープは公開する必要もなく、ダレにも自己に不利益な内容を知られることもないです。 つまり、Aさんの証言がなくなり、自己も不利益にならない結論を導ける可能性が高い方法では無いでしょうか? でも、やりかたを間違えると脅迫などになりますので、あくまで嘘を言うことを証明できるテープがあり、偽証罪が成立するという事実だけで止めておくべきでしょう。 訴えますと明言すると、正当な法的手段といえども学説上は脅迫になりかねないので、ご自分でよくお考えの上、自己責任でお願いします。 逆に録音仕返されないように、アポなし突撃で済ます方が良いのかな? あくまで私の推理小説的発想です。 不利益を生じてもあなた自身の行動&責任です。 個人的には、正当な裁判を展開することを望みます。
お礼
ありがとうございます。 >次に、Aさんにそのテープを聴かせて「このテープを聴けば、あなたの発言は”嘘”であると証明できます。裁判で嘘の証言をすると偽証罪や法廷侮辱罪に問われますから、気を付けて下さいね。」と告げます。 理解不足かもしれず申し訳ないのですが、 テープには証拠能力は無いのだから、そんなテープを聞かせてもAさんは平気で裁判で嘘が付ける事になりませんか? ちなみにAさんの35年前の記憶についてなので、全く物的立証は出来ません。 そしてAさんはあくまでも利害関係の無い第三者として証言します。 利害関係がある事を証明するのも不可能です。 「Aさんが相手方に何か借金があるらしいよ」止まりです。 こういう嘘の証言をする人が相手方にいたらどうしていいのか困っています。
そもそも内緒で録音したテープの証拠能力がどの程度あるかという問題がありますが・・・・・ 編集するのは構わないでしょうね。 ただし、その編集後のテープについての証拠能力は著しく低く(というかマイナスになるかも)なります。 >私にも不利な内容が入っていたりしています。 >こちらの弁護士にも聞かれたくない内容です。 編集した後で弁護士に相談したとしても相手にされないし、信頼関係にもヒビが入りますよ。不利な情報とは言え弁護の判断材料には間違いありませんので。
お礼
ありがとうございます。 内緒で録音したテープには証拠能力は無いのですか? 物的証拠と思っていましたが。 Aさんは嘘の証言をします。相手方の為にどのような嘘をつくかも録音されています。 相手方の証人としてその通りを裁判で証言した場合、「Aさんは嘘を言っている」と証明するものはこのテープしかないのですが。 Aさんの嘘によって、相手方がかなり有利になってしまい敗訴されるかもしれません。 あくまでもAさんは利害関係の無い第三者ですから。 Aさんと相手方に利害関係がある事を証明する事は不可能です。借金があるだろう事は分かっているのですが・・・・・だからこのテープしかありません。 このテープには「相手方から○○と言うように依頼されてる。」「裁判の事はごめんね」「嘘というのは分かっているが仕方無い」「相手も嘘というのは知っているよ」というのが普通の会話も織り交ぜながら途切れ途切れに入ってるんです。
お礼
相手方の証人が嘘の証言をすると分かっているのですが最悪の事態は免れそうにありません。 嘘の証言で相手方が勝訴なんて考えると絶望しそうです。意気消沈ですが、これが現実ですね。