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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚にあたり、主人の不倫相手(もう別れてしまっています)から慰謝料をもらう事は可能でしょうか。)

不倫相手から慰謝料をもらえる?離婚について考える

このQ&Aのポイント
  • 離婚を考えているが、不倫相手から慰謝料をもらうことは可能か
  • 主人の不倫により精神的に苦しめられた経験を持つ私が、不倫相手から慰謝料をもらうべきか
  • 離婚の金銭の話し合いで主人が開き直り、不倫相手からの慰謝料をもらえるかどうか悩んでいる

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>(秋です)別れてしまっている過去の人に慰謝料を簡単にもらえるのでしょうか。 損害賠償請求の時効は3年ですから3年以内であれば可能です。 もちろんあまり昔の不倫の話だと離婚原因との相関関係があるのかという疑問を出されるので単純ではなくなる可能性はありますが、去年の秋で今なら別にその程度は不自然ではないでしょう。 >私としてはお金の出所が大事で、 不倫相手がご質問者による請求で損害賠償責任を負ったとき、ご主人がそれを肩代わりすることをとめることはできません。 平たく言えばご主人と不倫相手は共同不法行為者なので連帯して責任を負いますから。 だから離婚ということであれば、ご主人と相手の双方に対して慰謝料(損害賠償請求)をすべきです。

newmakiko
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 子供ができない事で引け目を感じていましたので、プラスマイナス0のような感じで、主人への慰謝料は考えておりませんでした。(共働きではなく130万円の扶養控除内勤務で一応現金の1/2を財産分与しようと主張していることもありまして・・。将来を思って、無駄遣いせず一生懸命やりくりして貯めたものです。) 双方から慰謝料という事は頭にありませんでしたので、新たに、いただいたアドバイスを参考に引け目を感じることなく考えてみたいと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

たとえ不妊の原因がご質問者にあるとしてもそれは不倫を正当化する理由にはなりませんので、離婚を決定づけたものが不倫であれば、慰謝料請求は可能です。(夫及び不倫相手に対して) もちろん不倫をしていなかった状態で夫が妻の不妊を原因として離婚を申し出た場合には裁判においても認められる可能性はあり、その場合には慰謝料というのは難しいですが。(財産分与は可能) 今回の場合は不倫してしまっているので、夫は恐らく離婚原因は不倫ではなく不妊である、その不倫相手の女性も同様に主張するかもしれませんが、しかし不妊を理由に不倫して良いことにはなりませんので、慰謝料請求は認められる可能性が高いと思われます。 金額はなんともいえません。様々な事情を総合的にみて決まります。

newmakiko
質問者

お礼

質問の改行が上手く出来ず読みづらくて申し訳ありませんでした。 的確なアドバイスありがとうございます。ためになります。 私も、不妊だから不倫していい事にはならない、妻を傷つけていい事にはならない、といい続けています。主人は俺は子供が出来なくて苦しんだ、と反論してきます。 問題は、すでに(秋です)別れてしまっている過去の人に慰謝料を簡単にもらえるのでしょうか。主人はおそらく離婚に際しての自分の財産分与分から100万円程度差し引こうと思っているようです。私としてはお金の出所が大事で、相手の女性に責任を感じて欲しいと思っているのです。それだけむごい事をしてきているのですから・・・。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.2

質問者さんが、医学的に子供が出来ないということであれば、離婚の理由として正当なものと認められます。 (結婚前にその事実を相手が知っている場合は微妙ですが) 婚姻は、家族を形成し、自分の子孫を残すための制度としての側面があるため。 もしかしたら、情状酌量の余地があるかもしれませんが、離婚に関する話もない状態(事実上婚姻関係が破綻していない状態)で、旦那さんが浮気したのであれば、それはかなり問題となるでしょう。 今回の離婚にあたり、質問者さんはどう思っているのでしょうか? 質問者さんは別に離婚したいとはおもっていないのでしょうか? 離婚の原因が不妊に関することだけ? 少なくとも浮気により信頼関係が崩れたのであれば、離婚時に質問者さんに有利な材料にはなるとおもいます。 また、浮気相手が既婚者だと知っていたのであれば、現在分かれていたとしても慰謝料請求は可能だとおもいますが、それがどれくらい前かにもよるとおもいます。 時効、つまり請求できる期間があるとおもいますので、それを過ぎていないか?ってことです。 まぁ浮気についても、浮気で子供つくろうとしていたのではなく、ただSEXしたかっただけとしか論理的に思えないので、不妊は関係ない、理由にならないのでは?とおもいますが、精神的に参ってしまった云々とか持ち出されると調停なんかではっきりさせるしかないのかなと。 離婚などに明るい弁護士さんに相談・依頼することがよいとおもいます。 浮気相手に請求するにしても、離婚に関することに関しても法的な手続きを行うことになるので、専門家に頼んだほうが心強いかと

newmakiko
質問者

お礼

質問の改行が上手く出来ず読みづらくて申し訳ありませんでした。 アドバイス本当にどうもありがとうございます。不妊がわかったのは結婚後子供が欲しいと思った頃に子宮の病気がわかったからです。主人いわく、私が子供は結婚後2年間は待ってほしい言い、避妊してましたので、それがいけなかったんだ、と責められます。 主人は、口には出しませんでしたが、おそらく浮気をするずいぶん前から、自分の人生のことは考え始めていたのだろうと思います。浮気発覚の前にすでに態度なども変わってしまっていましたので、いつ破綻してもおかしくなかったと思います。 相手の女性と別れたのは、この秋で、相手の女性は主人と同じ職場なので既婚の事は知った上での事になります。この事さえなければ私も気持ちよく離婚に応じられるのですが・・。 私自身は、離婚はしたくありませんが、主人に子供のいない人生(自分の遺伝子を残せない人生)を巻き添えにするのは申し訳なく、条件・環境が整えば応じようと思っております・・・。ただ、やはり相手の女性にも責任を感じて欲しいと思っているのです。

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

newmakikoさんには全く非がありません。子供ができないことは「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは到底言えません。旦那さんが不貞行為を犯した正当な理由とはとても思えません(不貞行為に正当な理由なんてそもそもないですが)。何にしても、newmakikoさんが不利になるようなことは無いと思います。 浮気相手から慰謝料を取るのはケースバイケースらしいですが、浮気相手の女性が既婚事実を知っていた上でのことなら取れると思います。 浮気が原因の慰謝料の相場は100万~500万らしいです。 とりあえず、弁護士に相談しましょう。 そんな旦那さんとはとっとと別れて、がっぽり慰謝料もらって、新しい人生を始めましょう。

newmakiko
質問者

お礼

質問の改行が上手く出来ず読みづらくて申し訳ありませんでした。 アドバイスありがとうございます。相手は主人と同じ職場ですので当然既婚の事実は知っており、現在も勤務中です。 客観的に見れば不貞行為は慰謝料の義務がある事は誰が考えてもそうだと思うのですが、現在もその女性と続いていれば主人も大きくは出られないと思うのですが、秋頃に終わってしまっているだけに強く出て来ます。 慰謝料をもらえたとしても、おそらく主人が自分の財産分与分から100万程度差し引く程度の気配です。私としては、どうしてもその女性からいただきたいのです。

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