交通事故での相手への怪我の問題と交通違反の追加点数について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故を起こしてしまい、相手に全治10日の怪我を負わせてしまった。事故は急な下りの雪道でスリップし、スピード違反はしていなかった。警察には違反がないと指摘されたが、安全配慮義務違反などの可能性はあるのか。
  • 警察による処理の際、交通違反の追加点数は何点加算されたのか確認したい。付加点数を含めた詳細な情報を知ることはできるだろうか。
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交通事故を起こしてしまいました。

先ほども、質問しましたが、もう少しお伺いしたいことがありますのでよろしくお願いします。 今月4日に、人身事故を起こしてしまい、相手に全治10日の怪我を負わせてしまいました。 その際、警察を呼んで処理をしてしまったのですが、そのときは、免許の点数のことは言われませんでした。この事故は、急な下りの雪道をスリップしてしまった事故で、スピード違反などの交通違反はしていません。(警察の方にも何かの違反があった旨の指摘は受けませんでした。) 1、この時点では、交通違反のことは何も言われなかったのですが、たとえば、安全配慮義務違反などを追加されている可能性はあるのでしょうか? 2、また、具体的に警察に、付加点数も含めて何点加算されているのか、今から確認することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

警察は捜査機関なので処分のことについてはわからないと思います。 ご質問の内容からすると交通事故の場合は安全運転義務違反2点+付加点数になりますので、全治10日の診断書ですと合計5点になると思われます。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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