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連帯保証人の支払い義務の期間は?

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.5

 #5の解答をさせていただきます。しかし、もし、それ以前に書き込んでいたら、やはり私も皆さんと同じ内容で解答していたと思いますが、某弁護士さんについの記述に、はっ、とさせられてしまいました。「主たる債務が消滅すれば、連帯保証債務も消滅する」そう抽象的に記述されれば、ちょっと法律をかじった人間ならば、誰もがそのとおりとうなづくことなのに、こうやって、事例で質問されると、「連帯保証人が支払いを続けているのであれば、時効は関係ないでしょう」って思っちゃいますよね。  本件について、行方不明の知人については、時効が成立しているか、もしくは時間の問題で成立するであろうことは、間違いないですよね。ご友人のように債務の承認行為はしていないのだから、あとは、民法147条にいうところの 「請求」「差押」「仮差押」「仮処分」が、知人に対して、あったのか、あったとしたらいつのことなのか、まったくされていなければ、知人については、消滅時効が成立している公算が高いということになってきます。  ご友人が、支払い=債務の承認行為をされていることは、知人の債務に何か影響を与えるでしょうか?民法の保証債務と連帯債務についての条文をみますと、保証債務そのものは、446から465までなんですが、458が434から440までの連帯債務についての条文を準用しています。  そうすると、457が、主たる債務者についての中断事由は、連帯保証人についても、効力を生じるといってますが、じゃぁ、連帯保証人についての中断事由は、主たる債務者について効力を生じるのでしょうか?  これについては、ストレートに規定している条文がなく、458が準用する434が適用されているのです。「連帯債務者(準用の場合、連帯保証人)の一人に対する履行の請求はその他の債務者(準用の場合主たる債務者)に対しても効力を生じる」これは、裏を読むと、「請求以外の中断事由は、効力を生じない」といっているのです。  つまり、ご友人が、まじめに知人の債務を支払ってきたこと(債務の承認)は、ご友人の保証債務の時効を中断させていますが、知人の債務の時効を中断させていないのです。  結論。  1.ご友人は、保証協会から、裁判は起こされていない。  2.知人は、過去に、保証協会から、裁判、差押、仮差押、仮処分を受けておらず、債務の承認といえる行為も5年間以上ない。  上記2点を満たせば、知人の債務は時効消滅し、もって、ご友人の債務も時効消滅したことになるはずです。  懸念すべきは、2のほうは、過去に行われている可能性は否定できないということです。とくに、知人が、不動産を担保に融資を受けていたのであれば(相手が消費者金融ではなく、銀行なのでまず、そうでしょう)、競売開始決定を得て、差押を受けているはずですから。ちょっと長くなるので、まだいろいろありますが、いったん送らせてもらいます。  

boxer-k
質問者

補足

詳細なご回答感謝いたします。早速ですがご指摘の2点についてですが保証協会からは裁判は起こされていません。次ですが友人に信用があったのか知人の不動産は担保にいれられていません。もちろん価値あるものはありませんでした。知人はなんら請求、差し押さえなども受けていません。行方不明のため当然といえば当然だとおもいます。おそらく友人が信用があるためそちらから回収できるからアクションを起こさなかったと思います。

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