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破綻、破産など、用語の意味の違い
企業の経営が行き詰まれば倒産、だと思うのですが破綻、破産、などというのはどういった意味の違いがあるのでしょうか。 またこの3つの単語のように経営が行き詰ったとき使われる用語があれば意味と一緒に教えて頂きたいです。
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No.1さんの回答に補足します。 質問者さんのいうとおり、企業経営が行き詰まったことを一般に「倒産」と称しており、これも間違いではありません。しかし、いろいろな事情で(統計上、というのも1つですし、倒産保険の対象を定義する必要とかもあります。)、狭い意味では、銀行取引停止処分と法的整理手続開始の申立の2つの出来事があった場合を言います。法的整理とは、会社更生、破産、民事再生、特別清算、商法上の会社整理という、法律に基づいた債務整理手続です(No.1さんは私的整理をあげていますが、一般には「法的整理」ではないので、除外されていると思います。)。 したがって、「破産」というのは、「倒産」のなかの1つの手続であるといえます。ただ、他の手続に比べると圧倒的に件数が多いので、「倒産」の代表例にあげられているのだと思います。また、破産の場合、強制的に清算され、会社であれば(最終的に)法人格も消滅させられますので、これも「倒産」のイメージに一番合っていると言えるでしょう。 ところで、狭い意味での「倒産」でなくても企業経営が続けられなくなるケースは多いと思います。そこで、たとえば、金融機関への返済が6ヶ月以上延滞した場合などに「破綻」という言葉が使われることが多いと思います。 まとめると、一番狭い意味が「破産」で、次に「倒産」、もっとも広いのが「破綻」となると思います。
その他の回答 (1)
「倒産」というのは日常語で、法律用語ではありません このため、どのような場合を倒産というのかについての厳密な定義もありません ただ、民間の信用調査機関などが行う「倒産件数」調査では、 1. 手形小切手の不渡り⇒銀行取引停止処分 2. 破産の申立て 3. 会社整理開始の申立て 4. 会社更生法手続き開始の申立て 5. 民事再生法適用の申立て 6. 私的整理の開始 上記のような事態に至った場合に「倒産状態」が生じたと認定されてます