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国民年金の被保険者期間について

みなさん、こんばんは。 国民年金の被保険者期間についての質問です。 私の父親についてなのですが、昭和18年生まれの父の場合いつからいつまでがいわゆる『国民年金の被保険者期間』になるのでしょうか?つまり何歳から何歳まで保険料を納めなくてはいけないことになっているのでしょうか? 18歳から60までですか?20からなのでしょうか?

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

お父様は自営ですか? 国民年金には第1号から第3号まで分かれており、自営業者(又は特定の職業を持たない者)については、国民年金の第1号被保険者として、20歳から60歳までは保険料を納めなければならないこととなっています。 また、お父様が民間企業等にお勤めだった場合や公務員だった場合、厚生年金か共済年金に加入していたことになりますが、その場合、国民年金の第2号被保険者になります。第2号被保険者は、20歳から60歳という規定がないので、たとえば18歳から働いていれば18歳から国民年金の被保険者ということになります(年金の計算上は、480月=40年が頭打ちになります)。 このほか、国民年金の第3号被保険者とは、昭和61年4月以降において、上記の第2号被保険者と生計を同一とする配偶者であった場合に適用されますが、昭和61年3月以前であっても、同様の配偶者であった場合は、合算対象期間として、25年加入という支給要件を満たすかどうかを判定する期間には含まれることになります。 なお、通常、第3号被保険者(及び昭和61年3月以前の合算対象期間)は、主婦のための制度と思われていますが、妻が厚生年金等に加入するような形態で勤務し、夫に特定の職業がない場合は、夫が第3号被保険者となることもできます。 第3号被保険者となるには、社会保険事務所に届出が必要ですが、過去期間において第3号の届出をしていなかった場合は、平成16年法改正により、いつでも過去に遡って届け出ることが可能となっています。 以上、参考にしていただければと思います。

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

国民年金制度の生い立ちはNo1様回答の通りです。 但し、昔は学生が任意加入であるなど、現在と違う制度となっていました。 被保険者期間とは、国民年金保険に加入していた期間であり、保険料納付期間とは異なります。昔任意で現行強制加入にかわった制度は保険料を納めていなくても被保険者期間として通算されます。 御質問に回答します。 1.いつからいつまでがいわゆる『国民年金の被保険者期間』になるのでしょうか? 昭和38年(20歳)~70歳までの間で被保険者として認められた期間です。 2.何歳から何歳まで保険料を納めなくてはいけないことになっているのでしょうか? A1強制加入による保険料の納付が必要なのは学生ではなかった20歳以上60歳未満です。但しNo2様回答にもあるように厚生年金や共済年金に加入していれば国民年金被保険者とされます。 A2任意で加入できるのは20歳以上65歳未満です。更に被保険者期間が300月に満たない場合のみ70歳まで任意で加入出来ます。 免除・猶予制度を申請しその後未納になったとしても被保険者機期間としてカウントされます。被保険者期間と保険料納付期間はイコールではないと覚えておいてください。 上記保険料を納めていない被保険者期間は期間相当分の年金額の減額措置が取られます。(任意で支払っていた者と支払っていなかった者の差はここに反映されます) 被保険者期間に通算されるという事は年金給付要件に算入されるというこであり、年金額の算出はあくまでも保険料を支払った月数であると覚えて置くとよいでしょう。 蛇足ですが厚生年金は労働基準法による就労可能期間である13歳~70歳まで加入しなければいけない事があります。未成年であっても厚生年金保険料は変わりませんが国民年金保険料として自身の期間が積み立てられるのは20歳からとなります。未成年の就労者は少し損をしていますね(救済制度は厚生年金側にあります)。

  • kekeke2005
  • ベストアンサー率27% (281/1034)
回答No.1

国民年金制度は、昭和36年4月1日から始まったので、この日以降で加入期間を算定します。昭和61年4月1日以降は、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入することになったので、保険料を支払っていれば、当然加入期間となります。 昭和18年生まれ→昭和36年には18才(20歳以上60歳未満に該当せず)→20才から加入していると合格みたいですね^^

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