「耐薬品性」の注意書き
「耐薬品性」という言葉を使った注意書きの文章に疑問を感じているので、いい文例がありましたらアドバイスお願いいたします。
当社のある製品Aの取扱説明書原稿をチェックしているのですが、注意事項に(1)のような文章があります。
※製品Aは液体などを内部に通過させる、ステンレスやプラスチックでできたものと考えてください。
(1)「本製品が耐薬品性のない物質の送液は行わないでください。」
一方、製品Aと同類の別の製品の取説では(2)のような文章になっています。
(2)「本製品に耐薬品性のない物質の送液は行わないでください。」
(1)は助詞が変な感じなので、(2)のように直そうと思ったのですが、(2)の方も疑問が残ります。
薬品BやCは製品Aの材質を溶かす性質があるとすると、言わんとしているのは、
「本製品(A)が耐えられない物質(B、C)の送液は(製品Aが溶けたり破損してしまうので)行わないでください」
なのですが、(2)の文は、
「本製品(A)に耐えられない物質(B、C)の送液は(B、Cの性質が製品Aにより変化してしまうので)行わないでください」
という解釈もできそうな気がします。
「耐薬品性」という言葉は当社の用語統一規定の関係で出来るだけ削除したくないのですが、意図を誤解されない良い文例がありましたらご教示ください。