• 締切済み

★ヤメ検をギャフンと言わせたい!

 今晩は、よろしくお願いいたします。   本人訴訟で、原告です。元妻が別居中に複数回私の自宅に入り、私の専有物(財産)を持ち出したので、物品返還請求をしております。ある程度は、証拠を固め半分くらいの持ち出しを認めさせたのですが、相手方の弁護士(=元検事)がとんでもない主張をしてきました。  尋問中にヤメ検は口頭で、平成1×年9月4日に私の父が「私の書籍、宝石等」を持ち出したと考えられると、憶測めいた事を言い出したのです。9月3日には、私と元妻共々別々な時間ですが、書籍等があったことを確認しております。そして5日には、元妻が、元妻の専有物(着替えの為の下着等)を取りに来たときは、書籍等が既に無くなっていたと証言しております。  ヤメ検は、4日に私の父が持ち出して処分したと思われると主張しております。私は、4日~5日のどちらかに元妻とその両親が持ち出したと主張しております。私は、4日も5日かも会社に出勤しており、タイムカードは押されておりアリバイがあります。鍵は、私と父と元妻とその両親がそれぞれ1づつ持っております。  そして5日に元妻が、書籍等が無くなっていた写真を書証として提出し、裁判官も自分(元妻)が持ち出して無くなった様の写真を残すだろうかと心証も相手方=元妻に傾きつつあります。  ところが、私の父にはアリバイがありました。父は30年間日記をつけておりこの日は、遠くの場所に出張していたのです。そこで日記を提出して形勢を逆転したいと考えているのですが、効果的な方法で、ヤメ検ぎゃふんと言わせる方法何かないでしょうか?  今度の口頭弁論当日に書証として、(1)「日記」を提出する!(2)私の父が、持ち出したはずだと憶測から確証をさせる証言を引き出して、ヤメ検と元妻を名誉毀損で訴える等、いろいろ考えているのですが何か効果的な方法で一大逆転をしたいのですが、いい方法ないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

こちらはもっと優秀な弁護士に頼みましょう。 ずっと民法を専門にして来た方か、そのヤメ検権さんの先輩とかね。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/index.html
回答No.1

相手は、海千山千のプロです。 あなたが大勝利を収めたいのであれば、こちらもプロ(弁護士)を雇うべきです。 ここでそのような質問をしている時点で、勝敗は目に見えていると言わざるを得ません・・・。 頑張ってください。

関連するQ&A

  • ★第三者(それも弁護士です!)に対しての文書提出命令は、受理可能でしょうか?

     いつも「法律カテ」の皆さんにはお世話になっております!  一度別の観点から、前に質問をしたものです。今回は、質問の趣旨・角度を変えての質問ですので、「管理者」におかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。  本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・    現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。  更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。?  前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!そこで、次回の口頭弁論で、前の弁護士に(1)「日記や手紙」の送り状の控え(2)簡易書留の控え等2つについて、文書提出命令申立書を裁判所に提出しようと思っているのですが、これは受理していただけるものでしょうか?今になっては、第三者それも「本職の弁護士です」、実務では、なかなか簡単には、裁判所は、「文章提出命令」を認めることはないとも聞いたことがあるのですが・・・・  どうかよろしくご教示お願いいたします。

  • この場合、★併合訴訟★は可能でしょうか?

     本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・と言うわけで、元妻の前弁護士にも別途同じ訴訟を提起して、その後、併合ということは可能でしょうか? 連帯して補償しろという併合訴訟に至れば幸いなのですが!  元妻の前の弁護士には、今度の裁判前に内容証明で再三返還を勧告しているのですが、1度は、元妻に返還したと返答がありました。その後元妻に返還請求をしたら、その弁護士に渡していると返答がありましたので、その弁護士に再度内容証明で返還請求を行ったら、一切無視をされました。  ちなみに現在の元妻の弁護士は、ヤメ検です。前の弁護士は、左翼の人権弁護士です。また現在の裁判所は、地裁でなく簡裁です。  どうぞよろしくご指導お願いいたします。

  • ★この場合でも、原告に立証義務はあるのでしょうか?

    今晩は、よろしくお願いいたします。  本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・    現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。  更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。相手方の不法行為の解消の立証までも、原告がしなければならないのでしょうか?  前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士も、前の弁護士には、連絡を取っていないそうです。取る必要がないとも主張してます。立証義務は、原告の私にあり、そこまで、こちらがする必要がないと、まくし立てております。  相手方の弁護士に理があるものでしょうか?よろしくお願いいたします。    

  • 裁判の管轄と不法行為の時効に対する質問です。

     おはようございます。    離婚した妻が、勝手に持ち出した私の専有物(書籍や私の青春時代の手紙や日記)を返還して欲しくて、現在の居住地の管轄するS簡裁に訴訟を提起いたした。  ところが、書記官から電話がかかってきて、管轄が違うとのことでした。ちなみに妻は、K簡裁の管轄です。(私の自宅S市から、なんと片道3時間)私は、訴状でも、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、S簡裁ではないかと主張すると、書記官は、「現在のあなたの(つまり私)専有物は、被告が所持しているので、被告の所持している場所、つまり被告の住所地・K簡裁が管轄だ」と主張します。「専有物を勝手に持ってかれたので、その不法行為に対する損害賠償ならこの裁判所で受け付ける。」と主張しました。  私は、事前に電話でS簡裁に電話をいたしました。そのときは、「専有物の返還なら。本来の所持者である原告(つまり私)の所在地・S簡裁で受け付ける」と言っていたのですが。この書記官の主張は妥当な事でしょうか?  ちなみに不法行為地つまり元妻が私の専有物を持ち出した地は、私の実家(T簡裁が管轄地)です。これも双方(S市及びK市)の地からも離れておりますが、民訴5条9項に基づいてK簡裁で訴訟は提起できますでしょうか?  更に、不法行為に基づいて訴訟をSかT簡裁に訴訟を提起すると、時効に問われる事はないでしょうか?元妻は、3年以上前に私の専有物を持ち出したのです。ちなみに離婚は裁判で決着しました。私の完全勝訴で慰謝料はもらえ 妻は、有責配偶者として認定されました。  以上よろしくご教示くださいませ。  

  • ★この論理で、被告に立証義務を押しつける事は出来ますか?

     よろしくお願いいたします。2度目の質問です。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1791314    本人訴訟で、原告です。元妻とは、離婚訴訟に至り、勝訴しました。私の日記や手紙や書籍等が、結審後いまだ未返還で、返還訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、「前回の弁護士に私の専有物を送付しており、私に既に返還をしてるはずだ。」と主張をしております。  でも前の弁護士さんからは、元妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。    前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士は、「未返還という立証義務」は、原告の私にあると、まくし立てております。  <物権的(所有権に基づく)返還請求権の場合は、被告の現占有(被告が返還対象物を現在占有していること)を、原告が立証する必要があります。債権的な返還請求権の場合(例えば、貸借契約や寄託契約の終了によって返還するとか、返すという約束に基づいて返還請求する場合)であれば、返還義務者(債務者)が、返還できないということを立証しなければ、請求は認められます。>と前の質問で回答者からご指導いただきました。  前の弁護士は、前の離婚訴訟が終わった直後、最後に「私(前の弁護士)が保管している貴殿(私)の専有物は、全てお返しします。」と書簡を私に寄越して、一部の品を返してきました。元妻は、現在の裁判で、上記「日記や手紙」等は、「前の弁護士」に送ったことは認めてます。この2つを持って、、今回の裁判の私の請求を、債権的請求と主張して、立証義務を、相手方=元妻=被告に押しつける事は可能でしょうか?  どうか、回答よろしくお願いいたします。    

  • 民事訴訟法第161条について

    本条文によると、相手側が 二回目以降の口頭弁論において、すべて在廷せず、FAX送信或いは郵送した準備書面に対する受領確認書を提出しない場合、その準備書面の主張は期日においてできずに結審することになるのでしょうか? また、準備書面ではなく、書証のみの場合も、同様に本条は適用されるのでしょうか?

  • 控訴審における控訴理由書の役割について

     始めての民事訴訟で係争中の者です。  第1審で敗訴し、控訴状と控訴理由書を提出済みです。  控訴理由書は時間をかけて丁寧に作成しました。第1審の判決に納得がいかない箇所を具体的に指摘して、その理由として第1審で提出した準備書面や陳述内容、証拠書類等のどこにその根拠があるかを示し、その文章等を引用して、主張を展開しました。また、新たな書証も追加しております。結果的に数十頁の控訴理由書を提出しております。  控訴審の担当書記官から第1回口頭弁論期日調整のためのFAXが入ってきましたが、その中の「留意事項」として、「控訴人は、当審において新主張等の提出及び人証、書証の申出をする場合は、第1回口頭弁論期日の2週間前までに提出するように協力して下さい。」と記されています。  「控訴理由書」には「準備書面」と「陳述書」を合わせたような役割があるものと思い込んでいたのですが、改めて準備書面を作成しないと控訴理由書で述べている主張は採用されないものなのでしょうか?  あるいは、このFAXは、十分な控訴理由書を提出しておらず、主張を追加する予定の人に対して、控訴理由書や準備書面を期日の2週間前までに提出するように促す目的の一般的な定形文として書かれているのでしょうか?  上記書記官からの文章にあります留意事項を、どのように解釈するべきか、教えていただけないでしょうか?

  • 日記を証拠に出来る?

    日記を裁判になった時に証拠として提出できますか? いとこに車を口約束でもらいました。双方合意の上です。 しかし、もらって半年以上たった現在車の代金を請求されました。。。 (名義はわたしに移転してあります。) 口頭契約でもらったもの!と主張しているのですがそんな事実はないの一点張りです。 支払わないと法的手段に出ると言われました。 いとこは売却したと言っているのですが売買契約書はもちろんありません。 わたしにも口頭契約をしたことの証拠がありません。 毎日つけている日記にもらったことが書いてあるのですが証拠には出来ないのでしょうか?? 宜しくお願いします。

  • ★相手方の弁護士が準備書面を出すのが遅くて困ってます:続編です!★

     No.1324989 質問:相手方の弁護士が準備書面を出すのが遅いです。で質問したhana-yukaです。  私は本人訴訟で、原告です。相手方は、元検事の弁護士が就いております。    まず、4月4日月曜日に準備書面が届きました。口頭弁論は、8日金曜日です。書記官に準備書面が口頭弁論まで書けないと言ったら、口頭弁論までに書いてきてくださいと言われましたので、必死に書き上げて、7日に裁判所とヤメ検の事務所にFAXで送信しました。  プロの弁護士は、1ヶ月以上の期間で準備書面を書き上げる。アマの私は3ヶ日間で書き上げなければならない。分が悪いです。  と言うわけで、前回このカテで質問させていただきました。回答者様から「相手方からの準備書面が遅いので次回期日まで当方の準備書面を書いてきます」と主張していいと忠告をいただきましてそのような心つもりをしておりました。  ところが、5月20日午前11時半の口頭弁論の前日になっても相手方の準備書面が届きません!そして口頭弁論に出席したらヤメ検から「準備書面届いてますか?」と言われ準備書面を裁判官の前で渡されました!裁判所には18日の深夜にファクシミリで届いていたそうです。つまり裁判官は目を通していた。私はアドリブ状態!あまり言いたいことは言えずに次回期日が決められました。自宅に戻ると19日の消印で速達で届いておりました。  何が届いておりますかですか?いくら速達でも、19日発信で届くわけないではないですか!20日の朝ですよ口頭弁論は!元検事なら立派な方かと思ったらトンでもどっこいです。  このままでは、ヤメ検の準備書面を充分に見て検討して、法廷には臨めません。デタトコ勝負をせざる得ない状態です。本当に頭にきます。今後どのような対処をしたら良いでしょうか?良い知恵がありましたら貸してください!お願いいたします。

  • 裁判官の心証は?

    現在、婚姻予約不履行で慰謝料請求の訴訟をおこして裁判中です。相手方は嘘ばかりついています。 先日、法廷で当方の弁護士が「次回の法廷で当方の証人に出廷して証言をさせたいので」と裁判官に申請したところ、相手方の弁護士が「反対尋問をしないので、証人に出廷させず書面での証言にしてほしい」と言いました。 こちらは他の証人には書面で証言を書いてもらい(仕事もある方達で出廷してもらうのは申し訳ないので)今回申請した証人は私の実母です。 裁判所には母の日記を提出してあります。 裁判官は悩んでいる様子でしたが、日記が詳しいのと「反対尋問をしない」と相手方の弁護士が主張するので結局は書面で提出して出廷しない事になりました。 民事裁判では(本人が出廷しなければ相手の主張を認めた事になり不利)と聞きますが、今回の様に相手の証人が出廷して証言するのを「反対尋問しないから」と拒否した場合はどうなるのでしょうか? 私やいきさつを見ている周りの人からすれば(相手が嘘をついてるから証人が出てきて1時間も話をされれば余計立場が悪くなる)と拒否した様に思えるのですが・・・・・ 裁判官など真実を知らない第3者が双方から違う話を聞いている場合は、どの様に思うのでしょうか?