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負債の放棄

hoken24の回答

  • hoken24
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回答No.1

ファイナンシャルプランナーですが、 相続は一般論でかい当します。 こみいった話になるのであれば、税務署では無料で相談にのってもらえるでしょう。 会社を経営していれば税理士事務所を使っているのが普通ですので、そちらも普通は相続放棄程度のことであれば無料で相談にのってもらえるでしょう。 本題に入ります。遺言で指定が無ければ、法廷相続人は 1.配偶者 2.直系血族 3.兄弟姉妹 直系血族は親、祖父祖母、子、孫、曾孫など ざっと書くと配偶者と子(孫)なら 配偶者と子が相続放棄で終わります。 子は亡くなって孫がいる場合は代襲相続になりますので孫も放棄しなければ孫に負債が行くことになります。 質問者様がお子さんですからこれで良いはずですので、税務署で確認して見ると良いです。 養子はいないですよね。 資産より負債が少ない場合は限定相続と言う方法もありますが、その場合は別に質問して下さい。

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