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主婦のパ-トと申告

資格を生かして4箇所で仕事をしております。 昨年まで100万以下の収入でしたので、毎年源泉徴収票を税務署に持ってゆき、還付を受けておりました。(夫の扶養になっております。)今年はちょっと働きすぎて、116万になってしまいました。4箇所のうち、一箇所だけ支払い調書という形で一年間の支払額が届きます。これも給与所得に入るのでしょうか?これを入れないと、90万なのです。どなたか早急に教えてください。m(__)mまた、103万を超えてしまった場合どんな手続きをすればいいのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

noname#22222
noname#22222
回答No.1

103万以上、139万9999円まで配偶者特別控除が可能です。ご主人の会社が手続きをしてなければ、ご主人の確定申告をするといいですよ!「配偶者特別控除」で調べて見て下さい。

iwanatyan
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございました。

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