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正社員の4分の3以下で,年収が130万を超えるときの年金・保険

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.2

 1月から12月までの給与収入が、130万円を超えた場合は、141万円未満であれば御主人の所得から配偶者特別控除として、11万円を限度として控除を受けることが出来ます。が、税法上の「扶養家族」からは、文面にあるとおり外れることになります。  従って、103万円を超えた場合は、御主人の年末調整には奥さんの分の配偶者控除はゼロで、配偶者特別控除のみが適用となります。  健康保険ですが、130万円を超える場合は御主人の扶養にはなりませんので、現在使っている保険証から、奥様の氏名を削除することになります。又、年金も御主人の扶養になっていた場合は、御主人も含めたサラリーマン全員で奥様達の年金を負担していましたが、扶養から外れることにより、国民年金に加入することになります。  健康保険は国民健康保険、年金は国民年金に加入することになりますので、住所地の役所で手続きをすることになります。国保は前年所得に応じた所得割、1世帯当たりの平等割、1人当たりの均等割、固定資産税に応じた資産割の4方式によって算出されますし、国民年金は1ヶ月13,300円の定額を役所に納めることになります。  12月までの合計収入額が130万円を超える場合は、1月1日から国民健康保険と国民年金に加入することになりますので、御主人の会社で扶養から抜ける手続きをしてもらい、会社から「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」というような名称の、資格が無くなった年月日=扶養から外れた日、加入していた医療保険者名、厚生年金番号などが記載された証明書と、印鑑をお持ちになって役所の国保課と年金課で手続きをして下さい。国保の保険証はその場で発行されますし、国保税と国民年金の納付書は翌月の上旬に郵送で案内があります。  役所で加入手続きをする場合は、年末年始は休みになりますので、年金は後日でも良いのですが国保はいつ病気・ケガをするかわかりませんので、御主人の会社から上記の証明書を年末までに発行してもらい、1月1日から資格がある国保の保険証を発行してもらうと良いでしょう。12月の末に届け出をしても、国保は1月1日から有効の保険証を発行してくれます。  こうして考えると、130万円を超える超えないの差は、大きいですね。

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