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退職後、再就職までの期間の健康保険について
noname#24736の回答
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1月なれば収入が無くなりますから、ご主人の健康保険の被扶養者になれます。 又、年金もご主人の厚生年金の3号被扶養者となれます。 これりによって、 ご主人の保険料が増えることは有りません。 手続は、ご主人の会社の担当者にお聞きください。 年金の手続は、会社での健康保険の手続きが済んでから、市役所へ行き、国民年金の号数変更の書類を貰い、その書類に会社の証明印を貰い、市役所に提出します。 4月なったら、ご自分で社会保険に加入しますから、その後に、ご主人の会社で健康保険の脱退の手続と、再度、市役所で年金の号数変更の手続をすることになります。
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