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薬代の儲けはどこへ?

昔は、医師や病院が、薬価差益で相当儲けていた時代があり、現在は医薬分業が進んで、病院のそばに調剤薬局がたくさん建ち並ぶようになりましたが、結局のところ、もはや医師や病院は、処方料だけ儲けて、薬代で儲けることはできなくなったのでしょうか?また、病院へ行かずに、調剤薬局へ直接行って、薬だけもらうことは可能なのでしょうか?その場合、薬局が直接に国保連合会などに薬代を請求することが可能なのでしょうか?また調剤薬局による架空請求は存在するのでしょうか?どなたかご存知な方、よろしくご回答、お願い致します。

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  • sionn123
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回答No.3

 hanakun7さん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  私がこの世界に入った20年位前はそれなりに薬価差が有りましたが、今はほぼ無い状態です。従って病院でも薬価差で設ける事が出来ず、逆に在庫を置かなければならないと言う費用が掛かる分院外処方箋を発行したほうが良いと言うのが病院側の考えの中には有ります。つまり処方箋発行料だけでも儲ければ良いと言う考えなんでしょう。  本当の意味での院外処方箋発行の意味は、病院で発行した処方箋内容を薬局側でもチェックしてダブルチェックすると言うことなんです。  薬剤師は医師と違って患者さんの病状を判断する事が出来ません。従って今の症状が前回の処方内容のお薬で良いのかどうかと聞かれても、実際に解ったとしても答える事が出来ません。従って医師の病状判断に基づいた処方箋がない限り何もする事が出来ません。従って患者さんの勝手な判断で前回と同じ薬で良いと判断されても、専門家である医師の判断ではないわけですから本当に前回と同じ薬で良いのか解りませんから、お薬はお渡しできません。平たく言えば、医師の処方箋が無い限りお薬はお渡し出来ないと言う事です。  架空請求ですが、ほぼ100%出来ません。それは国保または社保側で医師のレセプト内容と薬局のレセプト内容との整合性を見ている(内容を照らし合わせている)からです。架空請求が解れば、保険薬局の取り消しになり、即生活に響きます。ですからほぼ100%架空請求は無いです。  

hanakun7
質問者

お礼

医薬分業システムの仕組みがようやく理解できました。具体的な御回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

簡潔にいきましょう。 >医師や病院は、処方料だけ儲けて、薬代で儲けることはできなくなったのでしょうか? そうです。 まったく出来ない訳ではないですが、人件費の足しにもならない程度です。 >病院へ行かずに、調剤薬局へ直接行って、薬だけもらうことは可能なのでしょうか? 出来ません。医療用の医薬品は医師の発行する処方箋がなければ販売できません。 >薬局が直接に国保連合会などに薬代を請求することが可能なのでしょうか? 処方箋によって保険調剤されたものは調剤報酬として請求します。 >調剤薬局による架空請求は存在するのでしょうか? そんな危ない橋は渡れません。 医師会すら政治ににらみが利かなくなっているご時世にお取潰しは御免です(笑) 余談ですが、昔は儲かったみたいですよ。薬価で。 薬価とは国が決める薬の売価みたいなもんですから、仕入れ値が安ければ儲かりますよね。2000錠買うと1000錠オマケみたいな時代もあったようですが。 報酬は消費税を頂きませんが、仕入れの時には消費税を卸さんに支払います。つまり5%以上値引きして買わないと赤字です…。

hanakun7
質問者

お礼

簡潔明快なご回答、勉強になりました。本当にありがとうございました。

回答No.2

昔ほどではありませんし、今でも徐々に減りつつありますが、薬価の差益はあります。ただ、薬を調剤するためには薬剤師が必要ですから、人件費倒れになってしまう可能性が高くなりました。 調剤薬局が医師の処方箋なしで保険調剤をすることはできません。必ず医師の処方箋が必要です。 医療機関側の請求書(レセプト)に処方箋を書いた旨の記載がありますので、架空請求はほとんどできません。また、調剤薬局の請求書(レセプト)も支払基金や国保連で診査の対象になっていますので、不正請求は少ないと思います。万一見つかれば、保険調剤の契約解除になって立ち直れませんし、調剤薬局は処方箋通りの調剤しかできませんので(医師のような選択権がない)不正はほとんどないと思います。

hanakun7
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。結局のところ、医療機関のレセプトと、調剤薬局からのレセプトを、国保連合等の審査機関において、マッチング処理をして不正請求をチェックしているのでしょうね。しかしその薬価差益は、調剤薬局が頂いているわけなのでしょうか? >不正はほとんどないと思います。 多分、少しはやっているのかもしれませんね。勉強になりました。どうも有り難う御座いました。

回答No.1

 以下、薬は市販のお薬は指していません  薬局で薬もをもらうには、医師の処方箋が必要です。  それがないと、健康保険が適用されません。  医師は‘診察’して必要な薬を処方します。  以前は、再診で薬だけもらうのに、医師と会わないどころか、本人もこないで、薬(処方箋)だけもらってくるなんでのが日常でしたが、最近は必ず診察するようになってきてますね?(こちらだけ?)  薬を、病院で出さずに薬局でもうらうようになった要因としては聞いたことがあるのは、薬の在庫負担の軽減です。  一般企業でも在庫を減らすというのは経営上非常に重要です。  あと隣接で薬局の場合大抵そこは病院の親族で、薬局をつかうと病院で直接もらうときより余計にお金が掛かります。(薬局の手間賃)  架空請求の実態については分かりません。

hanakun7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。なるほど、薬をもらうには、必ず医師の診察及び処方箋が必要だったのですね。勉強になりました。どうもありがとうございました。

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