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自己株式の権利制限

会社法要綱試案では自己株式、自己新株予約権の権利を基本的に制限することになっていたと思いますが、公布された会社法の該当条文を見つけられません。ご存知の方いらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

会社法749条1項3号でしょうか?

kowloon002
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 このような規定の仕方をするんですね。 差し支えなければ、どのような情報ソースをご利用か教えて頂けませんか? 現状、JICPAジャーナル購読しているんですが、法律(経済法)を少し突っ込んで勉強したく商事法務の購読も考えているんですが。

その他の回答 (2)

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.3

>差し支えなければ、どのような情報ソースをご利用か教えて頂けませんか? ソースという程のものはなく、市販されている会社法関連書籍(新旧対比表付き)などです。 商事法務は大変参考になるのですが、私の頭には難し過ぎて‥。

kowloon002
質問者

お礼

会社法の施行規則を網羅したものが出るまで解説書の購入を控えようと思っているのですが、ケチな根性はいけませんね。 生の条文しか持っておらず、構造がさっぱり分かりません。 ありがとうございました。

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

新株の割当請求権 ‥ 会社法202条2 残余財産請求権  ‥ 会社法504条3 新たに明文化されたところは上記ですかね。

kowloon002
質問者

補足

回答ありがとうございます。 要綱試案の段階では、合併等で存続会社が保有する消滅会社の株式に自己株式を割り当てることを禁じようという話が自己株式の権利がらみで出ていたと思いますが、こちらはどうなったんでしょう?202条2項が適用(類推適用?)されるということでしょうか? もし条文化が見送られたならば、その理由をご存知でしょうか?

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