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130万以内の扶養に入る場合

結婚後にパートで働くことを考えています。 (ただし1年後のことですが・・・) 年収が130万以内で夫の扶養に入るなら、健康保険と年金の負担は、扶養される方には発生しないのですよね? 扶養する方は保険料が増えますか? 結局、扶養される方が負担するのは、住民税と所得税と考えて良いのでしょうか? また、12月のお給料を1月にもらう場合、その分は1月の収入として計算されるのでしょうか。 12月まで正社員で働いて、1月からパートと考えているのです。(12月には少しながらも賞与があるからもったいないと思って) 11/21~12/20のお給料を12月末にもらう場合は12月の収入になるのですよね? ちょっと先の話ですが、損をしない方法を考えたいと思って、いろいろ計画を立てたいのでよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

以下社会保険の扶養ということで話をします。 >年収が130万以内で夫の扶養に入るなら、健康保険と年金の負担は、扶養される方には発生しないのですよね? はい。 >扶養する方は保険料が増えますか? いいえ。 >結局、扶養される方が負担するのは、住民税と所得税と考えて良いのでしょうか? 税金の話は別ですから。 >また、12月のお給料を1月にもらう場合、その分は1月の収入として計算されるのでしょうか。 社会保険の扶養ではそういう考えをするとは限らず、一般にはそういう考えはしません。 1/1~12/31までの収入という考え方は税金の考え方です。 社会保険の考え方は12ヶ月(年間ではない)だと130万未満、1ヶ月であれば108334円未満、日給であれば3612円未満であれば扶養に入れるという考えかたをします。 それ以上収入を貰うのであれば扶養に入れないという考え方です。 (これとは異なる考えかたをする健康保険組合もありますので詳しくは夫の健康保険に確認下さい) >12月まで正社員で働いて、1月からパートと考えているのです。(12月には少しながらも賞与があるからもったいないと思って) >11/21~12/20のお給料を12月末にもらう場合は12月の収入になるのですよね? そういういつ貰うかという細かい考え方ではなく、先に述べた基準を満たすところに勤務した時から扶養を外れます。そして仕事をやめたら直ちに扶養に入ります。 1月にパートをはじめるとして、その月給なり日給が先に述べた基準をオーバーするようであれば、勤めだしたら扶養を外れて、やめたら扶養に入ります。 これが基本的な考え方であり、中には健康保険組合により異なる基準のところもありますので、その場合は夫の健康保険に聞いてください。(税金と同じ1/1~12/31で考えるところもあるし、130万等の金額の基準が大幅に異なるところもあります)

hanahanamarumaru
質問者

お礼

>1/1~12/31までの収入という考え方は税金の考え方です。 >社会保険の考え方は12ヶ月(年間ではない) ずっと勘違いしていました。金額の基準も健康保険に問い合わせする必要があるのですね・・・ 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.2

私の市のHPでは 96万5千円以下・・・一切の税金は払わない 96万5千円超103万円・・・市(県)税のみかかる 103万円超141万円未満・・・住民税・所得税の支払い となっています。 税金の面では12月分の収入でも1月の支払いならば1月の今年の収入となります。 会社によっても扶養に入る手続きや収入額など微妙に違いがあるのでご主人の会社に問い合わせた方が良いと思います。 個人的にはぴったり130万なんて税務署におかしいと思われるので、 100万~130万でほどほどにした方が良いと思います。

hanahanamarumaru
質問者

お礼

市のホームページに掲載されているのですね。 やはり会社に問い合わせる必要があるのですね・・・ >個人的にはぴったり130万なんて税務署におかしいと思われるので、 100万~130万でほどほどにした方が良いと思います ありがとうございました。

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