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判例【制限超過利息の返還請求】について

ジュリストのNo.176、債権の民法判例百選IIの、50「制限超過利息の返還請求」を見ているんですが、 判旨に「横田正俊裁判官の反対意見がある」と書いてあります。 この反対意見を調べることができないんですが、どういったものなのでしょうか? 制限超過の利息・損害金が任意に支払われた場合、その超過部分の返還を請求することができる…という結論への反対意見なのでしょうか? 実際ジュリストを手にしてみないと分かりにくい質問ですみません。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

最高裁判所HPで最高裁判所判例検索すれば全文をみることができます。以下に反対意見部分を抜粋しておきます。 検索ページURL http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf 最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示 S43.11.13 大法廷・判決 昭和41(オ)1281 債務不存在確認等請求 裁判官横田正俊の反対意見は、次のとおりである。  債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、同法一条、四条の各二項により、債務者において制限超過部分の返還を請求することができないばかりでなく、右制限超過部分が残存元本に充当されるものでもないと解すべきである。その理由については、前掲昭和三五年(オ)第一一五一号、同三九年一一月一八日言渡大法廷判決(民集一八巻九号一八七六頁)における私の反対意見を引用する。  しかるに、原判決の認定によれば、亡Aが上告人に対する債務について支払つた原判示の各金額は、天引された利息を除き、すべて損害金として任意に支払われたものと解されるのにかかわらず、原審は、右支払額中同法四条一項所定の制限をこえる部分を元本に充当計算し、その結果上告人の貸金債権は弁済により消滅したものと判断して、上告人のした代物弁済の予約完結による建物の所有権取得を無効とし、かつ、右充当計算による元本完済後の支払額の返還を上告人に命じているのであつて、原判決は同法四条二項の解釈適用を誤つたものというべきであり、所論は理由がある。よつて、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻すのが相当である。  裁判官入江俊郎、同城戸芳彦は、裁判官横田正俊の右反対意見に同調する。

kujirasky
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 お早いご回答、ありがとうございました! おかげさまで助かりました。 最高裁のHPアドレスも載せていただいて… 判例を調べるのにこんな便利な方法があったんですね。 活用して勉強したいです。 本当にありがとうございました。

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