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民事再生法適用後
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民事再生法の手続は以下のような流れを取りますが、当該会社は現状どの段階でしょうか? 債務過多企業による民事再生法適用の申立→裁判所からの保全命令(資産凍結・買掛金等の支払停止)→監督命令・管財人決定による事業維持→債権者への説明会→裁判所からの手続開始決定→会社・管財人による再生計画原案提出→裁判所へ再生計画案提出→債権者集会での決議→裁判所による再生計画の認可→再生計画の実行(本格的な事業活動再開) 「民事再生法の適用」「それ以前の支払い」ということから見ると、裁判所による再生計画の認可が終ったとするなら、民事再生法申し立て以前の個別の債権については、カット率○%、返済期間10年、但し××円以下の営業債権については一括支払する、という形で債権者集会以降の手続を経て再生計画に織り込まれている筈です。 現状が、民事再生法の申立から再生計画認可前段階であれば、今後の手続を通じて個別債権をどうやって処理するかを決める過程にある為、下請企業としては債権届けを行うしか手段がないことになります。従業員の給与については、事業維持の為に実労働部分に対して支払があるというように理解してください。
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- jyamamoto
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毎日職場で顔を合わしてきた下請けさんに接することは本当につらいことだとお察しします。 当然のことながら、会社の債務を従業員個人が支払うこともできませんし、業者も重々承知の上で文句を言う相手がいなくてあなたに向かってきているのだと思います。 ここは耐えて、できないことはできないと言い切ってください。 中途半端に情を見せて、抜け駆けで支払ったりすると、民事再生手続き自体が不調になって取り返しのつかないことになります。 民事再生で大事なのは、沢山いる債権者に公平に処するということです。特定の業者のみ優遇することはできません。
補足
もし払えなければ、どこかで会った場合はみてろよと脅しともとれるような事を言われています。弁護士に相談したほうがよいのでしょうか。
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