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終身定期金の分類について。

tomato-juiceの回答

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回答No.1

お手元の六法を取り出して条文を読んでみましょう。 民法689条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 まず、「約することによって、その効力を生ずる」ということで、諾成契約ですね。 また、当事者のもう一方については何も書いてありません。ということで、片務契約ですね。 さらに、経済的反対給付もないので、無償契約ですね。 URLは参考になると思います。いちばん下のところをご覧下さい。

参考URL:
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/contract/compare/ver3/compare4.html

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