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盗難の保険金について
残念なことに、先日、車が盗難されました。 盗難保険に入っていたので、車が盗難されましたがなんとかなりそうな気がしています。 保険会社の方には、盗難日より1ヶ月で保険金がおりる手続きができ、実際に保険金がおりるのは、1ヵ月後くらいと言われました。 ここからが問題で、その保険金を受け取るまでに盗難車が見つかった場合は、保険金は支払えないと言われました。結局、2ヶ月かかることになります。レンタカー代も1ヶ月しかでないし、また、普通の保険会社であれば、盗難日より1ヶ月出てこなかったら、保険金を支払う義務があると聞いています。そういうものなのでしょうか?
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- donbe-
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>実際に保険金がおりるのは1ヶ月後 なんかおかしいね? 盗難にかかわる事例をあつかっていないのでわかりませんが30日経過後保険金が払えるのであれば即払うべきですね。 そうでないと被害者は買い替え契約もできないことになるし、支払い期間中に盗難車が見つかればキャンセル費用を払うことにもなりかねません。 一つ支払いが遅れる理由があります。 月払いの場合、引き去り結果がわかるのは翌月の中旬あたりこの辺にかかわり 関係があるように思います。 この辺りが関係するようであればそれはそれで解決方法はあります。早めに保険会社に先払い入金すればOK
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
質問は車両盗難についてですね。 30日経過してからの支払いになるのはどうすることもできません。代車費用についても同様です。 できることといえば、30日経過後に速やかに保険金を受け取ることのできる状態にしておくことです。保険金を受け取る際に自動車の所有権を保険会社に移転することになります。この手続きについては30日経過後となりますが、その時点までに保険金請求書等の手続きを終えておくことが大切です。準備しておけば30日経過後に手続きを開始するより、支払いを早めることができるでしょう。これについては保険会社に支払いを1日でも早くしてもらいたいことを伝え、その手続きを確認することです。また具体的に日付等を書き込んだ行程表のようなものを保険会社と一緒に作成しておくなどするといいかもしれません。 また代車費用についてですが、おそらく代替車両を購入することになると思われますが、購入先のディーラーを通じて代車を手配するなどすれば、保険からの代車費用についてはディーラーがサービスしてくれる場合もあります。 約款(規定)はどうすることもできません。その範囲内でできることを考えましょう。
お礼
ありがとうございます。手続きの書類は、早々出しました。 「体的に日付等を書き込んだ行程表」を進めたいと思います。 「約款(規定)はどうすることもできません。」→規定には書いていませんでした。なので、保険会社に質問したところ、「小冊子の規定には書いていません。紙1枚のやつに書いてあったと思うんですが???ちょっと確認します。」と言われ、2日間音沙汰ない状態です。
- garyoan
- ベストアンサー率9% (6/63)
盗難保険でしょうか?車両保険ではないのですか? 車両保険なら、保険約款でひと月の猶予は明記されていますので、これは仕方ないですね。 発見があった場合、修理可能であれば、すぐ修理にかかれます。 その修理代を車両保険がカバーします。だから、ふた月はかからないと思います。
お礼
ありがとうございます。車両保険についてです。 ひと月の猶予は、私も仕方ないと思っていますが その後振り込まれるまでに盗難車が出てきた場合 保険がおりないというのがどうも・・・・ 結局、振り込みが完了するまでどうなるかわからないと いうのが非常に困ります。例えば、30日以上見つからなかったら 支払います。といってほしいです。
お礼
ありがとうございます。 続報です。「保険金がおりるのは、1ヵ月後くらい」とありますが これは、車の抹消登録が必要らしいです。抹消登録するのに1ヶ月かかるらしいです。 どこで時間がかかるかというと、陸運局で時間がかかるらしいです。 その前に、盗難の話でなんで末梢登録がないと支払いできないのかかわかりませんが・・・・ とりあえず、私の方でどうにかこの一ヶ月を短くできないかと思い陸運局に連絡すると、なんと一日でできるとのこと!!! う~ん、保険会社の話は本当なのか。。。。。保険会社の担当が今週は、いないらしいので 来週にでも、つんこんで話をしようと思っています。