• ベストアンサー

退職について

悩んでいることがあり投稿しました。 今の会社に正社員で就職して3年半が経ちました。 今年いっぱいで、自己都合で退職を考えています。 その旨、明日上司に伝えるつもりでいます。 それから、退職手続きの指示を受けかると思います。 会社の就業規則では14日前までに上司に伝えることと書いてあります。それについては問題ないと思っています。 また、今残っている有給休暇(20日)も使いたいと思っています。 今までは有給休暇を使うといつもいやな顔をされて来ました。 今の私の勤務は24時間シフト勤務で働いています。そのシフト勤務者は私を含めて4人います。 その4人で24時間交代勤務で回しています。来月の勤務予定も決まっています。 明日上司に退職の旨を伝える時に、同時に有給休暇のこと伝えた方がいいでしょうか? もし拒否された場合の対処も教えていただければうれしいです。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shibako74
  • ベストアンサー率18% (163/876)
回答No.3

拒否されたら、お住まいの近くの労働基準署へ連絡し相談しましょう。会社に電話して指導してくださいます。 また、私の主人は退職日を(有休消化をさせないため)早めに変更させられ、押印してしまいました。会社が個人の退職日を変更してはいけないため、決して変更させられた日で押印、提出しないでください。本人が納得したと思われます。この場合も労基に相談ください。 私の主人も始めての退職のため、反射的な行動をしてしまいましたが、書類を提出すると後の祭りです。 同じような方が出ないためにも、どうぞ頭の隅に入れておいてください。 ちなみに仕事が忙しくても。ほっぽってでも有休消化する権利はあります。

その他の回答 (2)

  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

有給休暇をとる権利は退職後に行使することが出来ませんので、退職前に消化すべきです。どうしても消化できない場合は退職前の有休に限り買取を申し出ることもできます。 会社には時期変更権、時期指定権といって、有休取得が事業に支障を与える場合に別の時期に有休を取らせるようにすることができる権利がありますが、それは有休を与えないでよいというものではありません。また、退職の後は会社も時期指定権、時期変更権を行使できませんので、法的には退職前に有休を消化させる義務が会社にあると解することが出来ます。 参考:労働基準法39条

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
回答No.1

退職前の有給休暇の消化についてですね。 法律上は、もちろん有給を取ることは合法です。 しかしながら、事業の正常な運営を阻害する場合は とることが出来ないとも規定されてます。(労基法) 悩ましいところですね。 早い話、上司と要相談です。 あなたの上司の方針や会社の雰囲気次第です。 有給とれるといいですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう