• ベストアンサー

退職前の年次有給休暇取得について

質問させて頂きます。 現在有給休暇が28日分ある状態で会社を退職する予定です。 就業規則に、退職2週間前までに申し出る事と記載されているとします。 明日12月9日に提出したとして、 来週月曜から(土日社休日)有給休暇を取得して 2週間後(もしくは有給全部取ってから)に退職、という事が可能なのでしょうか。 有給が無い場合、退職届けを出した後の勤務が はりのむしろと聞きますが、 有給があっても、届け出後即出勤せず有給と出来るのか ご存じな方おられましたら教えて頂けますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

法律で規定があるので、退職の意思を伝えてから2週間で退職可能です。 有給取得については、「年次有給休暇を取得します」と伝えないと取れません。雇用主には時季変更権がありますが、退職日が決まっていれば、それまでに消化させる義務があるので、有給を受け取って退職することは可能です。 (有給取得を伝えないとただの無断欠勤で、通常懲戒処分・懲戒解雇の対象です) 上記は法律論です。 現実問題としては、給与を正当に支払わない。有給を認めない。損害賠償を請求してくる(適法か否かを問わず)が考えられます。法律に疎く感情的な経営者ほど、不誠実な対応を取り、最悪裁判を起こさないと給与を受け取れなかったり、事実無根の訴訟を起こされ、無為に時間と労力を消費することになります。 労働裁判経験があるので、申しますが1件の裁判で半年~2年かかります。証拠収集したり弁護士とやり取りしたり、何度も裁判所に弁護士事務所に足を運びます。 裁判に勝ってもただもらえるはずだった給与がそのまま振り込まれるだけで、交通費や弁護士費用は自己負担。本人訴訟ができなければ赤字の公算が大きいです。本人訴訟ならば弁護士費用はかかりませんが、訴状や陳述書・答弁書の作成・証拠書類の提出等、慣れない作業を期間内に行うことは非常に苦痛です。別の仕事をしながらではとてもできません。 なので、責任者と話し合ってまず退職予定日を決めること(一般的には1~2カ月後)。その間に引き継ぎをしながら有給を消化していく予定を伝えて円満に退職が良いのではないでしょうか。 会社の予定と一致すれば、有給の残日数を全て取得してから希望日に退職できるでしょう。

busukakiku
質問者

お礼

経験を含め詳細に回答頂きありがとうございました。 辞める辞めないをまだ迷ってはいますが、 辞めるとしても時期を含め、更に考えてみようと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

有給休暇は 労働義務のある日にしか使えませんよ。 28日あれば土曜、日曜に取得はできないので 9日に有給取得申請をしたとしても 28日仕事納めなら 年内に取得可能なのは12日ですね。 2週間前に退職を申し出て 承認されたとしても その引継ぎに掛かる日数は引かなければならないでしょう。 そのような常識のない行動をとれば いかに 時季変更権が行使できなくても 退職日を承認しないのではないでしょうか。 円満に退職しようと思えば 会社と協議して決めるしかありません。

busukakiku
質問者

お礼

円満に解決できたらとは思っていますが 引き継ぎでもめそうです。 円満で済まないような最悪のケースとして考えていました。 回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。 > 明日12月9日に提出したとして、 > 来週月曜から(土日社休日)有給休暇を取得して > 2週間後(もしくは有給全部取ってから)に退職、という事が可能なのでしょうか。 原則的に可能です。 代替の日が無ければ、会社は時季変更権を行使する余地もありません。 有給申請を「聞いてない」とかってトラブルになるのを避けるため、メールや書面で重ねて連絡とか、ベストなのは内容証明郵便で申請とか。 -- 会社に出来る事としては、 ・業務の引継ぎが不十分であった結果、会社が損害を被ったとしての損害賠償請求。 ・普段から計画的に有給消化するように指導していたのにも関わらず、従業員が無計画に有給消化した結果、業務が滞るなどして損害を被ったとしての損害賠償請求。 とかになります。 まぁ、よっぽどの業務怠慢してたような状況でなければ、請求は通らないですが。

busukakiku
質問者

お礼

会社側視点を含めた回答を頂きとても参考になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職と有給休暇について

    3月末に退職を希望しているのですが、最後は有給休暇(16日間)をもらって退職をしたいと思ってます。 しかし、私の会社は有給休暇をもらえないと辞めた人が言ってました。 もし、もらえなかった場合、2月末で辞めたいと思ってます。 ポイントして、 1.退職の旨は就業規則で3か月前に伝える事。とあります。(ちなみに1月初めに3月末で希望は出してます。) 2.退職届けはまだ提出してません。 3.有休の届けもまだ提出してません。 このような状況ですがどうすればよいでしょうか。 お願いします。

  • 退職時の年次有給休暇付与について教えて下さい。

    退職予定の社員の年休が繰り越し分含め40日残っています。 就業規則では、完全週休二日で土日は休日、特別有給休暇で年末年始(12/29~1/3)は休日です。 有給を40日消化し、12月に冬の賞与をもらって1月末退職日の場合、出勤は11月30日迄で大丈夫でしょうか?(年末年始と土日を除く営業日が12月と1月それぞれ20日の場合)

  • 退職前の有給休暇の取り方について

    詳しい方どなたか教えて下さい。 退職時、引継ぎなどの残務処理を行なった後、残った有給休暇を使用して実際の退職日前に会社に来なくなるのが通例でしたが、就業規則に新しく“退職日からさかのぼる事2週間は実際の業務に当たらないといけない”と追加するようです。就業規則にこの文言を載せることについて違法性はありませんか? 又、実際に退職前に有給を使用した場合、会社から服務規程違反として罰則(有給分の給料返還、退職金との相殺など)を科す事が考えられますが、これも違法性はないのですか?

  • 年次有給休暇を休日に取得するには…?

    年次有給休暇についての質問です。 当方、アルバイトの身であります。 会社は日曜日・祝日が休みで、祝日が続く月(5月・9月・年末年始)は、給金がドンっと減ってしまいます。 そこで、【有給を通常の労働日以外に取る方法は無いのでしょうか?】 (残業をするなどの通常業務の延長はできない状況です。) 会社規則・労働基準法の有給休暇についての条文を読んでみたのですが、どちらも「労働者の希望する日にあたえること」「事業の正常な運営を妨げる場合はその時季を避けて与えること」と、有給を与えて良い日についての決まりに「就業規則の休日指定された日に与えてはならない」などと、制限している条文が見当たりませんでした。 会社サイドに交渉してみたのですが、「休日に与えると、会社が処罰の対象になる」との返答が返ってきました。 有給休暇はあくまでも労働日に与えなくてはならず、休日出勤させるのは可能だが、それを有給に差し替えるのは、休日出勤の趣旨が変わってくるので、休日に与えるのは無理ということなのです。 あと、休日に与える=会社サイドに年次有給休暇の指定権があると公信されてしまうと思っているのかもしれません(会社からしたら、余計な事をして国の機関に目を付けられたくないのでしょう…) 【労働者側が任意で有給を休日に取得する場合も会社が処罰されるのでしょうか?】 ★出来れば、学説ではなく、最判や裁判例などの裁判所の見解などがあれば、ありがたいです。 ★また、【労働者が任意で、休日に有給休暇を取得する旨の文書等を制作しても同じなのでしょうか?】 一般概念では、休日に取れないのですが、取れたら生活を通常通りにおくれるのです…。 毎月厳しい上に、連休で5万も減ってしまうとかなりきついです。 宜しくお願いします。

  • 年次有給休暇の取得制限

    部署の暗黙ルール(堂々と掲示されている)に年次有給休暇の取得制限かあります。 平日○人。土休日○人。という感じです。 年次有給休暇の時季変更権の乱用ではないかと思うのですが、どうなのでしょうか・・・ ※年次有給休暇取得に伴う公休出勤は発生されません。 体調不良で年休を取得し病院に行くと翌日に領収書(又は診断書)の掲示を要求してきます。 4日以上の休養に対しては診断書(自腹)の掲示を要求してきます。 使用目的を求めると、過去の人も出しているとしか答えません。 現状、就業規則を確認していないので出社したとき確認してみますが、法律上上記2項目はどうなのでしょうか? 労基法に詳しい方、アドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇について

    病気のため10月から翌年の2月まで会社を休職しました。年次有給休暇の起算日は1月1日です。勤続6年ですが就業規則に1年の80%以上出勤がないので翌年の年次有給休暇はゼロでした。新入社員には60%の出勤した者に対し8日支給する旨の記載があります。不公平に思いますが会社の対処は正当でしょうか?

  • 退職前の有給休暇取得について

    いつもお世話になっております。  現在勤めている会社を、本年度末で退職する事になりました。(依願退職です)  この為、有給休暇を消化しようとしているのですが、上司から 「退職するまでは当社の社員なのだから、仕事が忙しい時には出社するのが当たり前。当然の事だからわかっているよな」 と言われました。  インターネットで調べてみると「有給をすべて消化するのは難しい」ような事が書かれているサイトも見受けられましたがどうなのでしょうか?  私としては「有給を返上して会社や元同僚を助けるのは当人の好意」だと思いますので、「申し訳ないが出社して欲しい」というのなら異存はないのですが、「返上するのが当たり前」のように言われて合点がいかないので、できれば返上したくありません。  穏便に済ませたいので労基監は避けたいのですが、実際のところ、有給休暇取得の権利はどこまで保証されるものなのでしょうか? 或は質問しに行くだけなら、労基監に行っても波風立てずに済ませる事ができるでしょうか?  もしわかる方いらっしゃいましたら、ご意見を伺えるとありがたいです。  よろしくお願いします。  ※当社の就業規則では、退職希望日の2週間前までに退職願を提出する事となっています。   3ヶ月前までに上司、及び社長に退社したい旨を伝えております。   その際、引継ぎ・残務処理の都合により、退職希望日30日前までに退職願を提出する事を約束し、その通りにしております。

  • 【有休休暇取得について】

    【有休休暇取得について】 有給休暇を申請しました。 上司に申請届を出した所、 「基本は1週間前に届出の提出が必要な為、有給休暇は与えない」 と言われました。また、 「理由によっては、与えても良い」と言われました。 就業規則には、原則は1週間前に届出を提出して下さいという一文があります。 急きょ出勤日に予定が出来たので休暇を貰いたいのに、 なぜプライベートの話をし、内容によって有休の有無を判断されるのか分かりません。 仕事も落ち着いているし業務には何ら支障はないのですが…。 以前に労働基準法など勉強した時に、 「業務上多忙であったり、一斉に取得者がいた場合は時季を変えて与える」事が出来るけれど、 基本的には、申請があったら休暇を与える事という記憶がありまし質問させて頂きました。 これは、労働基準法上違反ではありませんか??

  • 有給休暇使用後の退職。

    有給休暇使用後の退職。 有給休暇使用後の退職です。 2月の27日に会社とちょっとした、トラブルになりました。 社長と話し合い退職をするにしても、有給があるので、少し考えるので、有給使用後に退職することを口頭で、伝え社長も了承しました、2-3日して計算したところ、有給がかなりあったので、書面で会社に有給届けを出しました。この時点で、退職の意思表示は一切していません。時期も表明していません。その後会社から手紙が届きあなたは2月26日で退職しているので、有給は退職後の届出なので無効ですとの文面が送られてきました。私は27日も出勤はしてタイムカードも押してありますので、納得できません。27日が口頭での話ですので、言った、言わないと、なると困ってしまいます。会社は有給は1律5日と決め手いましたので。私は8年勤務していましたので、調べて、昨年も1日も使用していませんので、40日届けを出しました。どうもその辺で会社があわてたと考えられます。この場合は有給を認めさせるのでどうしたら、いいのでしょうか?また27日に出勤しているのに、26日で退職したと言い切るのなら、解雇だと思うのですが、解雇予告手当ても、もらっていません、会社は自分でやめた、と言い張って話し合いにもになりません。困っています。よろしくお願いします。

  • 退職に伴う有給休暇の扱い

    退職を予定している者です。 現在有給休暇37日+振替休日7日があり、退職日までに消化する予定です。 ただし引継ぎの関係等があり、年内中に消化できません。 会社の就業規則には年内に消化されなかった年休は20日まで翌年に繰り越される旨が記載されています。 退職の意向を示している現在の状況で翌年の有給休暇消化は可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • R3JBJ1Vでのブルーレイディスク再生不可の問題について
  • ドライバー再インストールしても解決しない問題
  • Blu-ray可能のソフトがない可能性
回答を見る

専門家に質問してみよう