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アルバイトでも社会保険に加入するアルバイトならば失業保険は・・・

アルバイトでも社会保険に加入するバイトならば 半年以上の加入実績があれば失業保険はもらえるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.3

下記URL参考にしてください。 6ヶ月というのは一般に言う、正社員での話しみたいです。ただし、正社員並みに出勤しているのでしたら同じ条件になるようですが・・・ アルバイトで1ヶ月に実際にどのくらいの時間数、日数働いていたかによって条件を満たす場合とそうでない場合があるようです。 失業保険を受給するための4条件 ■ 失業していること(離職票などで被保険者の資格喪失が確認できる)・・・注1 ■ ハローワークに求職の申し込みをしていること ■ 離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと・・・注2 ■ 失業者本人に就職する意思があること(定義) ※注2 全員が「1年間に6ヵ月」ではない 失業給付を受給するためには、決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となりますが、1週間の所定労働時間が30時間以上である一般被保険者と、1週間の所定労働時間が30時間未満である短時間労働被保険者とで異なりがあります。 【一般被保険者の場合】 離職の日より前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 【短時間労働被保険者の場合】 離職の日より前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/tetuduki.koyouhoken.html
moosa
質問者

お礼

みなさんありがとうございました

その他の回答 (2)

  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.2

社会保険の中に、健康保険だけでなく、雇用保険(失業保険)が入っていればもらえますよ。 ただしご注意下さい。 パート、アルバイトとは、一般的に労働時間が短時間の場合の呼称として使われています。 一週間の実労働時間の状況を見て判断されますが、短時間被保険者の取扱いになりますから、6ヶ月以上の加入実績ではなく、12ヶ月以上の加入実績が必要です。 例えば、7ヶ月働いて辞めたから、失業保険がもらえるぞと思ったら、12ヶ月未満なので・・・という事がありますよ。 正社員、契約社員、常用パートは、一般被保険者扱なので6ヶ月の加入実績となります。

  • sugimama
  • ベストアンサー率31% (31/99)
回答No.1

 ご質問の趣旨と違うかもしれませんが、社会保険に失業保険が含まれているのなら、失業保険はもらえると思います。  でも、時々社会保険という内容で健康保険のみのところもあるので、確認された方が良いかと思います。

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