• 締切済み

議決権行使書類の保存期間について

総会等の議決権行使書類の保存期間は何年でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。また株式会社等の一般の法人と公益法人では年数に差があるかもご存知であれば知りたいです。

  • 17asd
  • お礼率8% (3/36)

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

総会議事録の保管年限が、10年間とされていますから、これと同じ期間で良いと思います。 ただし、定款変更や特別決議等の重要事項は、念のため永久保管にしておく方が良いのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 電磁的方法により議決権行使書面を提供された場合

    初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」で、株主が、議決権行使書面を、交付に代えて、この書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合、その者は、具体的にどのようにして、議決権を行使するのでしょうか(どのようにして、電磁的方法により提供された議決権行使書面を使用するのでしょうか。)。 この際での議決権を行使する方法は、298条1項4号の「電磁的方法」ではなく、あくまで、3号の「書面」によるそれ(議決権を行使する方法)ですよね。 よろしくお願いいたします。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株主総会の日時及び場所 二  株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2  取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4  取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

  • 改ざんされた議決行使権について

    マンション総会で行った決議についてですが、欠席者の議決行使権を理事長が自分の都合のいいように改ざんしていることがわかりました(提出した住人の票の取り扱い(内容)が違っていたことが後で発覚。おそらく理事長が書き足していた模様。)このため議決がわずかな差で理事長の押すほうの議案がかけつされてしまいました。 その票が正式にカウントされていれば別の結果となっていました。 そもそも投票箱は理事長しか開けることができず、開票も理事長と副理事長のみで行ったそうです。(他の理事会は文句や主張ができる状況ではなかったそうです) 議決行使権を出す前のコピーは存在します。 間違いを認めさせるまたはその票を正式な内容の票としてカウントさせる方法はありませんか? おそらく理事長は認めようとしないでしょうし、集めた議決行使権の用紙も処分しかねません。 一刻も早く対応しないと決議した内容でことが運んでしまいます。よろしくお願い致します。

  • マンションの総会での議決権行使

    ケース1 総会の出欠票の提出期限までに出欠票を出席として提出しているが不幸があり当日、出席      出来なかったので速達書留で議題の賛否をおくった。評決前に届いたが無効になった。 ケース2 総会の出席票の提出期限までに出欠票を欠席として提出しているが当日、本人が総会に        出てきて議決権を行使した。 ケース3 総会の出欠票を提出しなかったのに当日、本人が出てきて議決権を行使した。    1,2,3とも議長(理事長)判断で行われました。出席票、提出期限、議決権の扱いが支離滅裂で何 か議長の意図を感じます。このような事は一般的にはどの様になるのでしょうか、又、法的な決まり 等があれば教えて頂けないでしょうか。

  • 議決権行使書や委任状に押す「届出印」ってなんのこと?

    議決権行使書や委任状に押す「届出印」ってなんのこと? 超基本的な質問ですみません。 株に興味があり、株式会社のしくみについて本やインターネットで色々 調べていたのですが、「株主総会の際に行う手続き」というところで、 「株主様のお届出印を押印ください」といった記載がありました。 ここでいう「届出印」というのは、株式を購入して株主になる際に 証券会社かどこかに印鑑を届け出る必要があり、議決権行使書や委任状には その証券会社などに届け出た「届出印」を押印するという考え方でよいの でしょうか? それとも、すでに銀行に届け出ている印鑑があれば、その銀行に届けている 印鑑を押せ、という意味合いなのでしょうか。 根本的なことがわかっておらず、申し訳ありません。 アドバイスいただけたら嬉しいです。

  • 欠席をする株主総会に対する議決権の行使

    今度、私が株主の一人でもある、取締役会非設置の小さな会社(さらに代表取締役が辞任していて現在空席)で株主総会が開かれます。ただ、その日は都合が悪く出席できないのですが、いくつかある議案のうち、1つを除き全て反対したいと思っています。 上場しているような企業の場合、「議決権行使書」というものをあらかじめ書面で郵送しておけば出席および有効な投票として扱われるようなのですが、こういう小さい会社で、かつ招集通知にも定款にも議決権行使書に関する記載が無い場合でも有効なのでしょうか? また、開催まで日がほとんど無いため、法的に有効な議決権行使書の書き方のサンプルのようなものも探しています。ご存知の方、助けて頂けると幸いです。

  • 株主総会の招集通知(299)、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付

    株主総会の招集通知(299)、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等(301、302) 何を質問していいのか、自分でも分からないのですが… この辺りの条文が、書面による召集とか、電磁的方法による召集とか、召集通知と株主総会参考書類や議決権行使書面をいっしょに送ったり?とか、(301II)と(302I)や(302II)の違いというか、この辺りの流れが、条文を読んでてもわかりません。 この辺りの手続的な流れを教えていただけたら助かります。 宜しくお願いします。

  • 賃借人は、代理人として議決権を行使できるか。

    質問は表題のとおりです  60戸の分譲マンションの次期役員を担当する者です。 代理人に関することですが、賃借人が区分所有者の代理人として議決権を行使する委任状を管理組合に提出されました。(議題に利害関係なし)  当マンションの管理規約では、「代理人による出席を行う場合は、当該組合員と同居する家族のうち成人に達した者に限り委任状を組合に提出して総会に出席できる」と規定されています。  今回の総会の開催にあたり、管理会社が作成した委任状(様式は毎年同一とのこと)の様式は、下記のとおりです。  1.総会議決の一切を議長に委任する。  2.総会議決の一切を○○号室の○○氏に委任する。  3.総会議決の一切を賃借人○○氏に委任する。 欠席の場合は、議長委任とすることを承認願います。                区分所有者印 とあります。  規約では、委任状提出者は、出席者とみなし、12名の出席、20名の委任状でも過半数の出席を達成し、総会は成立します。  管理規約には、委任状の様式も、議決権行使書(区分所有法)についても一切記述されていません。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。  1.現、規約(原始)において、委任状は規約に抵触し、2.3に   記した委任状は無効であり、議決権の行使はできないと思うの   ですがいかがでしょうか。  2.マンション標準管理規約第46条(議決権)第5項に代理人よ   る議決権を行使する場合、住居を借り受けた者はできるとあり   ます。この根拠法がわかりませんが、この場合、原始規約であ   っても当マンションが使用する規約が有効と思うのですがいか   がでしょうか。  以上よろしくご回答のほどお願い申し上げます。  管理会社は、この件に関しての回答は法的に全く問題なしといいます。根拠がわからず納得いく説明もしない管理会社に不信感をもっており、これを機会にマンション標準管理規約に沿った管理規約の改正に新役員で挑みたいと思いますので代理人に関する根拠法等がありましたら合わせて御教授下さいますようお願い致します。 追伸 文節に空白覧ができており、修正方法がわかりません。お許しください。

  • 議決権制限株式について

    いつもお世話になります。よろしくご指導ください。 会社法108条 「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。・・・3、株主総会において議決権を行使することができる事項・・・」に関して。 公開会社ではない会社の場合、会社法109条2より、「1株につき2個の議決権」が可能と思います。 議決権制限株式の解釈だと、「1株につき2個の議決権」は与えられないと思うのですが、上記の会社法108条の解釈からは、「1株につき2個の議決権」も可能のように思えます。そうなると、公開会社でも「1株につき2個の議決権」が可能なのでしょうか?公開会社ではそれはできないと解釈していますが。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 破産者が法人であり、所有株式の議決権は?

    ある会社の株主総会の招集通知を作成するのに困っています。 その会社は、現在まで600株を発行しており、そのうち400株 の株式を親会社が所有していましたが、4ヶ月前に親会社は倒 産してしまい、またその会社の代表取締役も自己破産の手続 きが開始されてしまっています。 そのため、破産管財人がその株式を管理している状態です。 QNo.201642で、議決権行使者は破産者であると回答がありま したが、法人の代表取締役は民事の委任の終了要件に該当し、 その法人には平取締役(3人)しか残っていない状態で、誰が その破産株式会社の代表で議決権を行使できるのかがわかり ません。 このような場合は、誰に対して招集通知を送ったらいいのでしょうか?

  • 議決権の委任について

     当社役員A(代表権無し)は、株式会社Bの副社長をしており、かつ、当社は(株)Bの株主です。 (株)Bの株主総会において、当社役員Aは代表取締役として出席します。 このとき当社の株主としての議決権を、役員Aに代行させることは出来るでしょうか。  代行出来る場合、根拠となる法令等あればご教示願います。また、その際、委任状は必要でしょうか。ちなみに、当社で代表権を有するのは取締役社長のみで役員Aに代表権はありません。 (参考)1法人において、ある個人が役員かつ株主である場合は、個人としての権利を行使出来ると思いますが、今回のように、ある個人が一方で副社長、一方で法人株主の役員の場合、当該個人は法人株主の議決権を代行し、代表権と議決権、2つの権利を行使出来るでしょうか。