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証拠としての録音

離婚調停を考えているものです。 理由はいろいろありますが、妻のわがままと妻と義母が互いに親子離れできていない、行き過ぎた言動、いびつな育児と家事の怠慢等です。 子供(4歳10ケ月)が一人おり親権・養育権はどんなことがあっても勝ち取りたいと考えています。 1、ある時期から酷い出来事があったときはできるだけ記録はとってきたのですが、いくら真実を述べても否定される可能性もあるので、やはり夫婦の会話等を録音し少しでも真実をあきらかにしたいのです。 この場合証拠として有効なのか違法性はないのでしょうか? 2、いままでに子供に対して過剰な治療を医師に強要 したり、医師の指示がでても退院させなかったりとかなり総合病院では問題児でした。 そういった部分も私以外の第三者の証言があったほうが良いと思っているのですが・・・・ 実際にその場にいた、各先生(医師)からもそういった話しを聞いたりもしました。 ただ、どの先生も過剰虐待等までは考えたくない(医師は、虐待を認識したとき児童センター等への連絡をする。)ようで、触らぬ神に祟り無し的な感じがします。 ですから、医師の見解を証拠書類として提出するために再度医師と会いその離し会いを録音し(医師には内将)証拠としたいのですが・・・何か問題あるでしょうか?

  • yoshik
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質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
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回答No.3

相手が偽造を主張したり否認した場合は、裁判所が信憑性を判断することになります。 証拠能力については内容を総合的に吟味して判断しますが、その際にポイントになるのが日時を特定できるような部分があるかどうかです。 いつ録音したのか不明なものであると、相当前に録音されたものかもしれないといった危惧から、証拠採用されない可能性もあります。 よって、当事者の口から日時を録音するのが難しい場合は、バックにテレビのニュースなどをつけておくなどの細工をしたほうが良いでしょう。

yoshik
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

認められます(民事訴訟法231条参考)。 もっとも、偽造・編集が可能な事から、 文書よりは証拠力が低いようですので、 裁判上役に立つかは別問題です。

yoshik
質問者

お礼

ありがとうございます。記録した文書の方が証拠力が低いのは驚きです。文章も偽造できると思うのですが・・・

noname#15285
noname#15285
回答No.1

録音は証拠にはなりませんよ。(偽造や編集ができるため)

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