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少年がカツアゲしようとして逆に相手から重症を負わされたら

カツアゲって恐喝罪に該当しますよね。 それではケースです。 ある少年が遊ぶ金欲しさに自分より弱そうな少年を狙ってカツアゲを繰り返していました。それで派手に遊んでいました。でも終に悲劇が起きてしました。 その少年がターゲットを見つけ、人気のないところに連れて行き 「金を出せ、出さないと殺すぞ」とナイフで脅しました。今まではこの方法で何人からもカネを巻き上げてきたんですが、脅された少年はカネを出すふりをして 美術の授業で使っていたノミを取り出し応戦しました。二人の争い末、脅されていた少年が脅していた少年の目をノミで潰し失明させてしまいました。 この場合、目を潰された少年の方の両親は相手の両親に損害賠償は起こせるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.10

こんばんは。 まず、刑事を考えると、ナイフを突きつけられて殺すぞと脅されノミで応戦しているわけですから正当防衛じゃないですか? 発生した結果について過剰かどうかの議論は出てこないと思います。 殺すぞというのが明らかに冗談(ナイフを突きつけている以上想定しにくいですが)な場合は誤想防衛と考えられますが。  次に民事ですが、正当防衛と仮定した場合、正当防衛は無罪ですから不法行為の要件(故意・過失)に該当しませんね。 ですから損害賠償を起こすことは出来ません。    しかし、最近は刑事と民事の認定が異なることがままあるらしいので、やはり裁判次第によると思います。 

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もこれがもっとも妥当な成り行きだと思います。仮に過剰防衛だとしても凶器を使っての恐喝よりは罪が軽いでしょうしね。

その他の回答 (9)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.9

>それではケースです。 これでは掲示板の趣旨にそぐわないのでアンケートでやったほうがよかったかもしれません。 日本ではお回りだと空に向けて撃って胸に当たっても通行人に当たっても「正当」と警察検察裁判所は身内かばうが (先だっての女子トイレに司法修習生がカメラ仕掛けた件では裁判所の防犯カメラに写っていても不鮮明で不起訴です) 民間人だと厳しいです。 民事の裁判は国民の権利だから起こせるが、反論するのも権利です。裁判は裁判官の心証しだい。 米国のように理由なくナイフ出せば刺されてもやむをえない、むやみに銃出せば撃ち殺されてもやむをえないが先例になれば「2度目の被害」は防げます。 恐喝すれば失明覚悟せよです。沖縄で米兵がやり放題なのも住民がだらしなく、政府がだらしないからです。女子中学生襲うようなやつは殴り殺せばいい。見かけた人は黙っていればいいし、密告するやつも焼き殺す(^^) 米軍が現地でやりたい放題しようとして現地人に反撃されるソマリアの例もある(ブラックホークダウンの元)。 銃乱射する米兵に怒った住民がジープで引っ張りまわすシーンが「朝食時間のニュース」で流れたので撤退に結びついた(^^) 空から勝手にやってきて1000人殺した連中(侵略側被害は19人くらい)

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アンケートに出すつもりはありません。これはアンケートでなく質問ですが、回答が多い割には的確な回答がなかなか得られないですね。

noname#127088
noname#127088
回答No.8

 法律問題は現実の案件を関わる場合があるので慎重に取り扱うべきだと思います。したがって、あくまでも一般的な法律論としてお答えします。  どうも「正当防衛」について誤解していらっしゃるように思うのですが、恐喝を受けた少年が正当防衛なのか、それとも過剰防衛なのかというのはあくまでも刑事事件としての違法性であって、恐喝をした少年が損害賠償を請求できるかどうかということと関係はありません。  正当防衛と犯罪の関係について整理します。  ある行為を犯罪として処罰するには、その行為が構成要件に該当して違法性があること、行為者に責任を問うことが可能で処罰条件が存在する必要があります。正当防衛は刑法第36条の「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」に基づき、「急迫性が存在する」「防衛の意思が存在する」「相当性が認められる」ならば「違法性がない」と判断され(違法性阻却事由)ています。  今回のケースを読む限り、おそらく正当防衛が認められる可能性が高いでしょう。しかしそれは少年が「犯罪を犯していない」と認定され刑事上の罰を問われないという意味であって、少年が起こした被害への民事賠償とは別問題です。ですから「目を潰された少年の方の両親は相手の両親に損害賠償」を起こすのは法律で定められた権利ですし、これを妨げることはできません。もちろんこの場合にどれだけの賠償額が認められるかは裁判次第です。  「そもそも悪いのはナイフで脅したほうじゃないか」という考えはあります。しかし悪いことをしたのだからどんな目にあってもしかたないという理屈は存在しませんから、「目を潰された少年の方の両親は相手の両親に損害賠償は起こせるでしょうか」というご質問には「起こせる」という回答になります。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは 銀行強盗未遂で自分が怪我を負っても 損害賠償の権利はあるということでしょうか?

  • HAZEITO
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.7

裁判次第ではありますが、失明した少年はナイフで「殺す」と言って脅したわけですから、脅された少年がなりふりかまわず応戦したことは確実に正当防衛が成り立ちます。応戦しなければ殺されていたかもしれないわけですから。(最近はそれで本当に殺してしまうような人間が増えてきましたからね~) 損害賠償ですが、起こすことは可能ですが、減額は確実です。なぜ損害賠償を請求するかという内容によって金額も判断されますので、当然それまでの前後関係・少年とはいえ非行を繰り返す少年であったという事実からの判断になります。どのくらいというのは詳細な状況あっての判断となります。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正当防衛なら損害賠償の義務はないはずです。過剰防衛だとしても 棄却の可能性が高いと思います。

回答No.6

カツアゲ少年は脅すつもりでナイフを出したのでしょう。その場合、殺人や傷害を起こす意思はなかったと思います。 ノミを出した少年も、威嚇するつもりでノミを出したので、殺人や傷害を起こす意思はなかったと思います。 が、応戦となった訳が重要になるかと思います。最初に切りかかった方が不利になるでしょうが、立証が困難と思われます。 カツアゲ少年が、脅すときに「刺すぞ!」などの言動をしていると、ノミを出した少年が襲い掛かったとしても正当防衛は成立する可能性があります。 >二人の争い末 混乱の中ですと、例えば「近寄るな」と言いながら振り回して、相手に当たった場合の傷害罪を問うのは難しいかと思います。逆にそんな状態で近寄って言ったのなら、殺人,傷害の意思がカツアゲ君にはあったと見るべきでしょう。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 状況から言っても カツアゲ少年が不利でしょうね。

noname#15025
noname#15025
回答No.5

被害者の過剰防衛に問われるのでは無いでしょうか? ただ、ノミを使って応戦しているので傷害罪の可能性もあると思います。 但し、目をつぶされた側が請求する損害賠償額が全額認められるかは非常に疑問です。 確実に減額されるとは思います。 まあ、裁判次第です

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アメリカなら正当防衛の可能性が非常に高いですが日本はね、、、。損害賠償の訴訟を起こしても棄却されるる確率の方が高いでしょうね。 交通事故でも双方が怪我をした場合、どちらが重症を負ったかよりも、どちらの過失の方が大きいかの方が重要ですね。#4さんの論理だと 銀行強盗が行員ともみ合いになり、強盗の方が怪我を負っても行員が慰謝料を払わなくてはならなくなります。

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  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

こんばんわ、立派な傷害罪です。 裁判で損害賠償請求されたら、少しは酌量されましになると思われますが、負けます。 カツアゲ少年が悪いと思われても、損害を与えた者が悪くなります。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あなたが裁判官なら怖い判決が出そうですね。 それなら 男が女を強姦しようとして女が男に重症を負わしても女が悪くなってしまう。しかも女が女子校生でも、、、。そうなれば 裁判官が世間を敵に回しかねませんね。桑原桑原

noname#46024
noname#46024
回答No.3

ナイフで脅してきたので殺意は感じられるので充分正当防衛と考えられます。殺される前に殺したばあいは正当防衛です。加害者が死ななかっただけマシです。 訴訟は起こせるとは思いますが正当防衛で棄却あるいは慰謝料は少額でしょう。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正当防衛の可能性が高いと思います。

回答No.2

起こせますが、大して取れないでしょう。 本人の不法行為が原因での受傷ですので、相当な金額が減額されると思います。 どのぐらいになるかは、交渉しだいですので、なんともいえません。 負けるかもしれないし。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取ったとしてもせいぜい数万円でしょうね。

回答No.1

>目を潰された少年の方の両親は相手の両親に損害賠償は起こせるでしょうか? 損害賠償は起こせます。 引き受ける弁護士がいるか・いないか、勝・敗訴は別として。 法的には過剰防衛が適用されるおそれがあります。 後は司法の判断です。

noname#20688
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟を起こしても敗訴の可能性が高いですね。

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