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盗難車にぶつけられて!!

車の名義は私ものですが、前に免許取消になり姉が運転している最中の出来事です。 交差点で信号待ちをしている時に、右折してきた車が自分の車にぶつかり 車は廃車でDVDカーナビやウーファーも壊れてしまいました。 相手は19歳の学生で盗難車を乗っていました。 相手は修理代や治療費も払えないの一点張り!! あげくの果てには、盗難された相手が修理代を払えなど言ってきてどうすればいいのかわかりません。 自分の車やパーツなど修理してもらう方法は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshietene
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.5

やられましたね・・・ 怪我は無かったのでしょうか? 一歩間違えば、大怪我どころでは済まないので 怒りを持って、かつ冷静に対処してやった方が良いです 文面を見た限りではあなたには何ら非がないので、 堂々としているべきです。 事故証明書は出ていますか? 警察に届けた時には何も言われませんでしたか? いくら民事不介入とはいえ、ケースがケースですし、 アドバイス位してくれても良いはずですよね・・・ とりあえず、盗難された本人と、盗難した人物(代理含む) が何か言って来ても「保険屋さんと相談します」と言って、 その場では絶対に賠償の話をしない事です。 日弁連が交通事故の相談にのってくれます。 ケースがケースですので ”そんな大袈裟な”とおっしゃらずに、 ”大袈裟にしない為”にも電話をかけてみられる事を 強くお勧め致します。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu3.htm

その他の回答 (4)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.4

>盗難された相手が修理代を払えなど言ってきてどうすればいいのかわかりません。 これは逆です。相手側が自己の自動車の保管、管理に問題があったから610さんの車に被害がでたのです。 どのような状況下で盗難にあったのかで異なりますが(例えば、コンビニでキーを付けっぱなしにしていたような場合は)車の管理・保管上の過失が認められますので,保有者として運行供用者責任を負います。(人身事故は自賠法3条,物損事故は民法709条) まず、車の所有者に運行共用責任者としての不法行為による損害賠償を請求してください。 もちろん、運転していた学生にまず請求すべきものではあるのですが・・・この状況ですと期待は出来ないかもしれませんね。

  • tweetie
  • ベストアンサー率26% (975/3649)
回答No.3

相手が盗難車に乗っていたと言うことは、その人が盗難した可能性がたかいんですよね?だったら請求も何もあったもんじゃないとおもいますが・・・。 またその事故の責任割合がどうであるかは分かりませんが、車の持ち主は盗難された時点で管理義務を問われますので、一方的に修理代を払えなどとは言えないはずで、栗真に関しては保険会社どうしで普通の事故と同じように処理されるべきでしょう。 警察には届けられたのでしょうか?その時点で盗難車に関する件がまず罰せられると思うのですが・・・・。 専門家ではないので一般的に考えられることしか言えませんが、まずおちついて、警察への届け、保険会社などへの連絡をし、軽はずみに相手の要求を呑むようなことを言ったり印鑑をついたりしないで下さい。 法律的なことも絡むので、専門家に任せた方が良いと思いますよ。警察に報告したときに聞けば、しかるべき手段の指南もしてくれると思いますが。

610
質問者

補足

有難うございます。 警察へは届けてあります。 姉が言うには19歳は逮捕されているみたいです。

回答No.2

んなアホな!?とりあえず警察でしょうそれは。警察には行きました?で、なんて言われたのでしょうか?「本人同士で解決して、、」とか!? よくわからないですけど、被害届を出すところからじゃないですかねぇ。。 あんまり参考にならないですね。ちょっとその犯人に腹が立ったもので、、。

610
質問者

補足

姉が言うには19歳の相手は逮捕されているみたいです。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 盗難車の持ち主も、状況によっては管理責任を問われる場合がありますので、修理代を払えとはなりません。加害者の支払能力もなく自賠責も使えない場合は、国が賠償をしてくれる制度があります。例えば、ひき逃げで加害者が見つからない場合に、この制度が使えます。当然610さんの車は自賠責や任意保険に加入しているでしょうから、その保険会社の担当者に相談をしてみてください。  また、19歳の加害者ですが、今はお金がなくて支払いができなくても、卒業後に支払ってもらうとか、分割で支払ってもらう方法もあるでしょう。未成年ですので、その学生の親に請求する方法もあります。

610
質問者

補足

ご回答有難うございます。 相手の両親なのですが生活保護を受けているので両親も払えないというんです。

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