• ベストアンサー

学生の子どもの父親への養育費請求

私は7歳の子どもを持つ未婚の母です。 子どもの父親とは婚姻できなかったのですが、ずっと付き合ってきました。 そして今回、色々な事情があり、別れる事になりました。 子どもの父親は今後、子どもと関わる事を拒否しています。私は私達が別れる事と子どもの事は切り離して考えているのですが、彼はできないようです。認知はしてもらっていますが、今後、子どもには会わないし、養育費も払わないと言われました。 子どもの面会については、ここ何年かは年に1度しか会う事がなかったので 状況的には変わりないかなと思っています。仮に子どもが会いたいと言った時には、拒否されると思いますが、会えるように努力はするつもりです。 今、一番気になってるのは養育費の方です。 現在の状況としては、彼は26歳で大学1年生です。バイト等、自分で働く事は全くしておらず、全て親の仕送りでの生活です。なので彼からは一切お金はもらっていません。けれど、私が直接彼のご両親にお願いして今は毎月3万円養育費として頂いています。 彼には「来月から養育費止めるから、止まってから文句を言うな」と言われました。 今回、別れを切り出したのは私で、それに納得がいかないようで、最終的には別れは決めてくれたものの、その代わりに子どもとは関わらないと言う事のようです。それに関しては私も納得はいかないですが、それは私の勝手のような気がして・・・。 正直、今養育費を止められたら困ります。けれど仕方ないのでしょうか? 請求するにしても、彼の今の状況では無理でしょうか?法的には彼のご両親には、支払う義務もないと思うので、今まではご好意だと思って感謝しています。今後は彼が支払えないから、ご両親に・・・というのは、考えていません。 今は無理でも、今後いつになるか分かりませんが彼が就職した時に一括請求するのは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#84897
noname#84897
回答No.3

認知していて親子関係がはっきりしているのに、養育費を払うのをやめる、というのは勝手な理屈です。 まるで、恵んでやっているとでもいうような態度で腹が立ちますね。あなたや子どもの人権をなんだと思ってるんでしょうね、失礼な話です。 養育費は子どもに対して払っているお金で、これは別れようが別れまいが、無関係に必要なお金の筈です。月にたった3万のお金ぐらい、本人に払う能力がないなら遠慮せずに親からもらい続けたらいかがですか。親は無関係と言うわけじゃないでしょう、血を分けた孫なんですから。 将来就職したときに請求したところで、素直に払うとは思えないですよね。就職しないでニートされたらどうします?  あなたは子どもを育てなければならないし、子どもに関するお金はますますかかるようになりますよ。 父親に支払い能力がないなら、その親からもらい続けるべきだと思います。あなたじゃなくて、子どもさんがね。

toomiss
質問者

お礼

私も、そう思います。私達の別れと子どもの事は別に考えるべき だと思っていますが、彼はそう思えないようです。私と別れたら子ども とも縁を切るという考えです。 なので養育費も払わない、それが嫌なら別れるなといった感じです。 養育費に関しては今まで、彼に請求した事がなく、彼はノータッチ でした。今回、彼はご両親に事情を話し養育費を払わなくていいと 言ったんだと思います。わたしはよく思われていないので、来月から はもらえない事を覚悟しています。 こどもの権利だと言っても通用する相手ではない事は痛感しているの で、現段階ではもらうのは無理そうですね。 彼が就職してからの請求はずっと考えていた事なので、それは請求し たいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 一般には養育費の過去分を請求できないことはありませんが、現時点において彼が無収入の状態であれば、一括請求をした時点からみて、たちまちに養育費の支払い義務があったといえるのかどうか意見が分かれるところです。扶養の義務は父母それぞれの「資力に応じて」あるわけですから。  たとえば彼氏が卒業後就職をした時点で養育費の支払いを求めた場合、話し合いがつかず裁判所の調停を求めるような場合、その時点からのみの養育費の支払いが認めらる場合がほとんどです。  民法の扶養の原則から考えると養育費分担の考え方は扶養義務のある父母や祖父母の資力に応じてとなります。母親であるご質問者さまが第一義的であるとして、父親に資力がなければ父親の両親にも負担を求めることができないわけではありません。権利という言い方ではなくて、直接これまでどおりの継続をお願いしてみてはいかがでしょう。 民法第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

toomiss
質問者

お礼

現段階では、彼から養育費を払ってもらえる可能性は低いですね。 彼が就職してからはしっかりもらえるようにしたいと思います。 たとえその時点からの支払いになったとしても。 今の所、今までと同じように彼のご両親に頂こうとはどうしても 思えないのです。 ありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

法的には彼に養育費支払義務があります。 彼のご両親には養育費支払義務がありません。 彼には養育費支払義務がある以上裁判等で確定させた金額は当然支払わなければなりません。 裁判等で確定した養育費を払わない場合強制執行が出来ます。 強制執行できてもお金が必要額取れると言う意味ではありません。(はっきりいえば無資力無資産であれば取れません) 後日の請求も可能ですが当然に時効がありますので気をつけてください。

toomiss
質問者

お礼

彼に支払義務があったとしても、無資力無資産の現段階では、 裁判等起こしても取れる見込みは少なそうですね・・・。 後日の請求は、時効があるんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 父親に養育費を請求したい

    私は17歳の高校2年で、今は母子家庭です。そして、母は父から養育費をもらってないらしいです。 父と母は離婚したわけではないのですが、私が1歳のころからずっと離れて暮らしていて、私は父親の顔も覚えていないです。私は大学へ進学する予定なのですが、母が年をとるにつれて病気にもかかったりして働くのが大変になってきているようです。経済的に苦しくて、奨学金をもらってはいるのですが、大学に入ると今以上にお金がかかるのでとても心配です。 そこで、父親に養育費を請求したいのですが、あまり母とこのことについて話したくありません。母と相談したらいいと思われると思いますが、どうかご理解してもらえないでしょうか。テレビ番組で、養育費は子どもが親に請求できる権利があって、さらに過去にさかのぼって請求できるというのを見ました。どうやって請求すればよいのですか?父親に会うのは嫌なのですが、会わずに養育費だけを請求するというのは無理でしょうか。両親が別居してから私は一度も父親に会ったことはありません。 母には、最終的には言わなければならないのはわかっていますが、自分である程度話を進めてからにしたいのです。 どこへ行けばいいのか、子どもだけで請求ができるのか、その他何か必要なことなどあればお聞きしたいです。どうかお願いいたします。

  • 成人した子どもが父親に養育費を請求するには。。。

    22歳社会人です。 わたしの両親は12年前離婚してます。 母親、弟(20歳)と三人で 今までなんとか過ごしてきました。 父親には新しい家族があります。 養育費は月々1人3万円でした。 しかし、離婚してから 最初の一年だけしか 支払われていなかったということを 今になってから知りました。 そこで質問です。 成人した子どもが父親に 養育費を請求することは できるでしょうか? 母親はもうそんな前のこと… とあきらめ、 動く気配がありません。 養育費の金額は 口約束なまま離婚したため、 書類なども作成されてません… 詳しい方いらっしゃいましたら よろしくお願い致します。 最後まで見ていただき ありがとうございました。

  • 養育費請求

    今から約30年ほど前の話になります。 私の両親が私が3歳の時に調停で離婚しました。 その時私の養育費を父親が払うことになりましたが 未だに未納の状態なのですが今更父親に対して 養育費を請求できるのでしょうか?

  • 父親からの養育費請求

    5年前に離婚をしました。親権、監護権は父親にあります。 去年の暮れに養育費を払えと手紙が来たのですが、無視してました。 ちなみに金額が子供3人で318万円と書いてありました…。 つい先日、元夫から養育費請求の調停を起こされました。 現在、私は無職です。 実は再婚して今の夫との間に今年生まれたばかりの子供がいます。 あと、元夫と離婚するときに元夫の親が立替えてくれた借金の半分を払うという約束をしてました。 しかし、自分自身にも借金があり、去年、自己破産をしております。 勿論、立替えてくれてた分の借金も債務に入れてありました。 現在、夫に全ての面倒を見てもらってます(滞納してた税金の支払等) 子供も生まれ、夫の収入でも厳しいくらいです。 養育費というものは現在の夫の収入から支払う形になったりするものなのでしょうか? ネットで調べてみたものの、男の人から女の人への養育費請求という事例がないのか、ヒットしませんでした。 子供の養育費と言いつつ、また自分のギャンブルに使うんだろう…と思ってしまいます。 なぜかと言うと、離婚して最初のうちは立替え分のは毎月払ってました。 しかし、それ以外にも毎月のように「お金貸して」って連絡があり、また違う所で借金があると…。 あと、私の親や兄弟にまで連絡したりしてたようなので、本当にお金の事しか考えてないってわかるから…。 ちなみに元夫は自分の両親と同居してます。 持ち家で親は自営です。 色んなご意見があるかと思いますが…分かる方がいたら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 養育費請求できますでしょうか?

    現在 離婚して約二年になります。 当時の状況は、旦那の両親と義姉(旦那と腹違い)と同居しておりましたが、色々あり耐えきれず妊娠7ヶ月で、でてきてしまいました。 その際、養育費もなにもいらないから縁を切りたいと、置き手紙をして、夫婦の貯金の七十万だけ出産費用としてもっていきました。 その後復縁をせまられましたが、養育費もなにもいらないからと、メールしてしまいました。 そして出産後数日、やはり養育費はもらいたいと思い、メールでいってみたところ、拒否され あきらめていました。 しかし区役所など行くたび、お子さんの為に養育費をもらってくださいと言われます。 かといって、調停をしてきまらないと、裁判になり、お金もかかりますよね?母子家庭でそんなによゆうがないですし。 うちの場合問題点があり、 ・旦那は両親達と住んでおり、自営業。経理は義母がすべてやっているので、旦那の収入はなしにも設定できる。 ・金もちなため、強い弁護士をつけてくる。 ・私が自ら別居し、養育費を入らないといっている。(紙にもメールにものこっている、、) ・公正証書ではありませんが、パソコンで作成した、 「今後 養育費は請求しない」 という紙に、印鑑おしてしまいました。 上記のような、状況でも養育費を請求できますでしょうか? どなたか、お知恵をおかりできたらと思います。よろしくお願いいたします

  • 別居中の養育費請求はできますか?

    夫と別居して8ヶ月です。子供と一緒に実家にいます。 別居の原因は、夫両親との同居で不満が溜まったためです。 今年になって、夫からの生活費の仕送りが止まりました。 そこで、子供の養育費だけでも夫に請求したいのですが、可能でしょうか? 別居する際、夫には別居の理由を告知しましたが、夫は納得せず、 結局私が強制的に別居を決行した経緯から、別居中の婚姻費用の請求は無理なのではと予想しています。(同居義務違反?) しかし子供に対する養育費は、夫にも父親としての責任があると思うので、請求したいのです。 将来的に離婚するとしても、離婚が決まるまでの間、養育費をもらうことはできないのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 養育費増額請求

    現在公立中学3年と私立中高一貫の中学1年の子供を養育しています。 9年前に調停離婚が成立、それ以来月6万の養育費を父親より貰っています。養育費の取決めは二十歳まで。しかし、高校進学を前に毎月6万では厳しい状況。取敢えず第一子高校進学に関し増額請求をすればいいのですが、何度も依頼するのは嫌なので、この際、二人の高校進学入学に際し、という事で、養育費の増額を希望したいと思います。現中三の子供は公立私立どちらかに進学するかも不明ですが、取敢えず受験料、私立の手付入学金、入学時に於ける購入品、交通費、修旅費用、もばかにならないのが現状です。法外な請求をして、父親が現養育費の支払いまで打切る様では困りますし、かと言ってこのままの月6万ではとても無理です。どのような条項を持って父親に増額請求をすればいいでしょうか?唯、大学進学の際はもう一度話合いをするつもりです。

  • 子供の養育費について

    倫理的問題のある私ですが、質問させてください。 10年前に私の不倫ので元の旦那と離婚いたしました。 その不倫相手との間に子供が出来まして出産離婚となった者です。 不倫相手と私の子供には親子関係の認定もでまして、実父として戸籍にものっています。 今は別の男性と再婚しており、いままでその子供の父親からは養育費を一切貰ってなかったのですが、生活が苦しくなり、今更ながら養育費の請求とかできるものなのでしょうか? 子供は今11歳になっております。 認知裁判した時に、裁判官からあなたには養育費請求権利はありませんと言われました。その時は疑問も持たず話を聞いて認知承諾だったのですが、やはり養育費請求は無理なんでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 養育費の請求

    48歳男性です。離婚して5年近くなります。子どもが4人いてすべて私が引き取ってまして元妻からは養育費等はもらってません。が、今後養育費を請求することができますか?また過去にさかのぼって5年分の養育費も請求することができますか?

  • 養育費の請求について

    夫婦別姓でその夫との間に子供が1人います。 今は一緒に生計をたててますが、今後、お互いの仕事の都合上別々に生活をします。 私が子供の親権を持っていて私と一緒に生活します。 なので養育費の請求をしましたが拒否されました。 この場合に夫の親などに請求できますか?