• 締切済み

報酬の委任払いの可否について

報酬の委任払いの可否について、考えています。 一般的に、賃金・報酬の類は、労働基準法により本人への直接払いの原則があり、委任をしても他人や所属団体(会社等)への支払いはできないことになっています。また、地方公務員に関しては労働基準法の適用は受けず、地方公務員法により同様に直接払いの原則があります。 では、地方公務員の非常勤特別職については、どうでしょうか。 この特別職については、地方公務員法の適用は受けないが、労働基準法の適用除外には含まれていないので、労基法の適用を受け、委任払いはできないのでしょうか。 ある本に、議員・委員については、労基法の適用除外を受けるとの記述があったので、議員・委員については委任払いができるようですがその条文を教えてください。 また、議員・委員以外にも労基法の適用除外を受ける地方公務員特別職があれば、適用除外の条文とともに教えてください。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2104)
回答No.1

非常勤職員、議員、委員については、地方自治法203条に規定されています。 ------------------------------------------------------------- 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 第5項 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 -------------------------------------------------------------- 従って、委任払いにするには議会に諮って条例で定める必要があります。

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