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金融車でも任意保険は入れるの?

金融車を購入すれば、言わずとも車の名義は他人名義ですが、こんな車でも任意保険は掛けられるのでしょうか? 以前、現在加入している保険会社へ「親戚の車を借りて乗りたいのだけれど、名義を変えずに保険にはいりたい」と言って見た事があったのですが・・・ 「一時的でも名義を変更して下さい」と言われてしまいました。 名義を変更しないで他人名義の車に任意保険をかける事はできないのでしょうか?

  • usihi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#2です。 理論的には契約可能です。実際に引き受けるかどうかは保険会社の判断でしょう。 他の書き込みを見て気づかれるでしょうが、自動車保険は「記名被保険者」と「車両所有者」が重要になります。 記名被保険者については質問者さんと思われるので、ここでは特に問題は無いと思います。 問題になるのは車両所有者です。契約する際のことは#2に書かせてもらったとおりです。しかし将来的にその車を手放し新規に代替車を購入する場合を想定してください。その場合、通常自動車保険では「車両入替」という処理をします。この処理をおこなうことで、割引の制度でもあるノンフリート等級を新しい車の契約に引き継ぐことができます。ずっと無事故でいれば保険料はどんどん割引かれていきます。ただこの処理ができるのは車両所有者が一定の範囲内で無ければなりません。例えば夫名義の車を売却し変わりに妻名義で新たに取得する場合などです。今回の事例のようにまったくの第三者名義ということになればこういった手続きがとれないので、その時点で再び新規契約となってしまいます。防ぐ意味でも保険会社に「実態上の所有者」として認めてもらっておいたほうがいいわけです。 もちろん今現実に利用する車に保険を掛けることが一番重要です。しかし一生涯同じ車に乗っているわけではないと思います。そういったことを考えるのも大切です。

usihi
質問者

お礼

とても納得のできる御回答ありがとうございます。 せっかく保険料金が安くなっているのに、新規で契約するのはデメリットですね・・・。 以前、普通車からランドクルーザーの11ナンバーに乗り換えたのですが、この時も新規で入らされました。(普通車に戻る時もです) やはり自分名義の車に乗るのがベストですよね・・・・ 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 問題ありませんよ 車検証に実態上の所有者であることのあなたの署名 捺印でOKだと思います。 詳しくは取引のある保険会社で・・・。 万が一否定されるようであれば、2,3他社をあたればいいでしょう。 心配ありません!

usihi
質問者

お礼

親切なアドバイスありがとうございました。 今後、このアドバイスを念頭に入れ、慎重に車選びをさせて頂きます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>名義を変更しないで他人名義の車に任意保険かける事はできないのでしょうか あなたが実態上所有・占有・使用・管理してればかけることはできます。 借りて乗る場合は自家用8車種の範囲内の車であれば自車加入の保険があれば、他車運転危険担保特約で保障されます。 しかし1年以上借りて乗る場合は所有とみなされ対象外になります。 金融車というのがどういう車なのかわかりませんが? 8ナンバー ライトバンですかね 銀行などを回り集金する車ですか 実態上はあなたが1年以上乗り続け、使用するのであれば問題なくかけられます。

usihi
質問者

補足

詳しいアドバイスありがとうございます。(感謝いたします) 金融車とは、ローンで購入された方がローンを完済しきれず返済が滞ったまま売りに出された車で、所有権はローン会社にあり、所有者・使用車共に名義変更できない車のことです。前の所有者は次の使用車が誰なのか判らないまま、あかの他人が前の所有者の名義のまま車を運転する事になります。こんな車でも保険はかけられますか?保険に詳しそうなので、重ね重ねお尋ねいたします。(ひつこくてすみません)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

原則物に関して保険を掛けられるのは、その所有者のみとなります。「他人の所有物に勝手に保険を掛け、それを壊して自分が保険金を受け取る」簡単に書くと、こういったことが可能になるからです。 このことから判断すると受けたアドバイスはあまり適当ではないですね。保険の契約(引受)のみを考え支払いは考慮していないかのようなアドバイスですね。確かに保険を引き受ける際に「契約者=所有者」となっていることはポイントです。しかし事故があったときは原則その所有者に保険金が支払われることになるので、本当に「一時しのぎ」だとすると、トラブルになります。 車両保険の無い自動車保険(賠償・傷害のみ)であればそのままでも可能かと思われます。 また「実態上の所有者」が質問者であると保険会社が認めれば可能です。(しかしディーラ等でもないので難しいと思われます)

usihi
質問者

補足

>車両保険の無い自動車保険(賠償・傷害のみ)であればそのままでも可能かと思われます。 車両保険をかけなければ、あかの他人の車でも自分名義で保険をかけられるのですか?

  • sakicabin
  • ベストアンサー率41% (54/129)
回答No.1

もし車に掛けれないなら運転者自身にかけるのどうでしょうか? よく 人の車運転する人などが入る保険があると聞いたとがあります 保険会社にそのような保険あるか聞いてみてはどうでしょう? 少し保険料は割高だったような気はしますけど

usihi
質問者

お礼

保険金が高くなれば、安い金融車を買っても長くは乗れないですね・・・。 アドバイスありがとうございました。

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