• 締切済み

教えてください!

(1)近所に無免許運転を15年間している人がいて、周辺住民の安全のためにも警察に訴えたいが、訴えたらその人はどういう罪に問われるか? (2)子供が親戚から虐待を10年前から数回に渡って行われていたのが1年前に発覚したが、それを今から警察に訴えることは可能か? 以上二点について教えてください!!

みんなの回答

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

1) 【道路交通法】95条1項違反の「免許証不携帯」の罪。 2) 訴えることは可能ですが、「虐待」の内容が軽ければ時効になっている可能性があります。 刑事訴訟法の公訴の時効は刑の軽重によって変ります。以下のサイトを参照して下さい↓

参考URL:
http://trinity001.cool.ne.jp/past/2004/08232.html
ayumi-ken2
質問者

補足

2)に関してですが、性的虐待を受け、身体的な症状は出てきてはいませんが、精神的な後遺症(男性恐怖症)にはなってしまいました。それでも不起訴になりますか?

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

(1)について 無免許運転を15年間しているひとがいても 運転中に現行犯で捕まえなければならないので 警察に通報し、見張っててもらって、運転したときに捕まえてもらうしかないと思います。 捕まった場合 道路交通法違反 無免許運転(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 )となります。 (2)は 警察よりも児童相談所に訴え出たほうがよい事柄です。 警察に訴えてもそのままでは傷害1件としかならないでしょう。 それも証拠不十分で不起訴になる可能性が高いです。

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