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養育費のこと

教えて下さい。。。 養育費を払ってもらえず、 強制執行する事にしました。 成功するといいのですが・・・ その養育費をもらっている間に もし、私が再婚をすると養育費は、どうなるのですか? 元だんなからの養育費は自然消滅するのですか? 子供が成人するまでに、再婚者と別れた時は 再婚者or元だんなの どちらかに養育費は発生するのですか? どちらからも養育費はもらえないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.3

養育費の取り決めを調停か何かでしているようですから、質問者様やお子さんの身分が変更したからといって当然のようにその取り決めが消滅するということにはなりません。 (その取り決めの変更を裁判所で取り決めしなければ支払いをしない限り債務は残ることになります) ただ、質問者様が再婚したとして、その再婚相手と質問者様のお子さんが養子縁組(いわゆる連れ子養子)をしたときは養育監護の優先順位が質問者様と養親になるため、元夫がその事実を知ったときに養育費の減額や免除の申立をする可能性はあるかも知れないですね。 (話は違いますが、お子さんの事情やそれぞれの事情が変化したときにそれぞれ養育費の増額、減額、免除の申立をすることもあります。) ちなみに万が一、質問者様がその再婚相手と離婚するかどうかはともかく、お子さんがまだ未成年者のときに養父と離縁したとして、そのときに実父からの養育費が減額又は免除されていたとしたら、事情が変更になったということで再度調停(養育費の請求又は増額)の申立をすることになるかと思います。

bububu-be-
質問者

お礼

ありがとうございました<(_ _)> 調停で取り決めをしています。でも、払ってもらえないんですよね。。。

その他の回答 (3)

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

最初の質問で強制執行をするということでしたので、てっきり勤務先は確認できているのだと思っていました。 相手の住所は把握されていますか? 調停で成立した調書は一度双方に送達という手続きをとらないと強制執行できる書類にはなりません。 (してあるのならよいのですが…) さらに差し押さえするものを質問者様が特定して、地方裁判所に強制執行の申立をしなければなりません。 (勤務先、預貯金などでしょうか) 手続きについてはもう確認されているかもしれませんが、相手に差し押さえするものがなければ強制執行はできません。 履行勧告という手続きはとってみたことはありましたか? 家庭裁判所で取り決めした権利について家庭裁判所から履行を促すという制度なのですが(調停をした家庭裁判所に申立をします。強制力はありません。) 何を申立するにしても常に相手の住所や勤務先、又は差し押さえできる財産を把握している必要があるので、何もわからないと調べてからの手続きになるといわれる可能性があります。 (履行勧告は相手の財産や勤務先はなくてもいいですが、相手の住所は最低限必要になります。) なんだか中途半端な話になってしまいましたが… 方法として考えられるのは住所を把握しているのでしたら、とりあえず調書の送達だけしておいて、差し押さえできるものを見つけたときにすかさず強制執行の手続きをするという感じになるのかと思います。 (あまり役に立たない書き込みですみません)

bububu-be-
質問者

お礼

ありがとうございました<(_ _)> 履行勧告をしても払う気はない(`´メ) と言う事でしたので、強制執行の手続きをしています。 正本を送達もしてますし、相手も受け取っています。 裁判所で書類をもらい、記入済みです。 預金の証明ももらいました。勤務先が2件あり、 1件を調べてる途中なんです。 もし、それが解らなければ、勤務先1件と預金を押さえようと思っています。しかし、すごい労力がいりますね。。。頑張ります(^O^)

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

養育費というのは「子供」のためのものです。育てていないほうの親は実際に面倒を見られない代わりに金銭で義務を果たすわけです。 なので、再婚されたとしても、実の父親としての扶養義務は消えませんので養育費をもらうことはできます。 ただ、どちらかの経済状態が著しく変動した場合(あなたがお金持ちと再婚した場合や父親が職を失った場合など)には金額の変更を求めてくる場合があるかもしれません。

bububu-be-
質問者

お礼

ありがとうございました<(_ _)> 実の父の義務。。。 しかし、果たしてもらってないんですよね。。。 勤務先も解らないままですし(T_T)

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

再婚しても、再婚して別れても、支払うのは父親である元ダンナさんです。

bububu-be-
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 戸籍上の父親に義務があるですね 参考になりました。

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