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未成年者の告訴権

 刑事訴訟法の告訴の部分を読んだのですが、告訴権者の年齢については条文上一切制限がありません。法定代理人も告訴権者であることは書いてありますが。  未成年者、極端な話が小学生などであっても、一人で告訴できるということでしょうか?

noname#41546
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noname#61929
noname#61929
回答No.3

>なお、法定代理人の告訴権は、「独立して」とある通り、 >子どもの代理人として告訴できるのではなく、自分自身の権利として告訴できる、 >という趣旨です。 いい話なので補足説明を (判例は、最判昭和28年5月29日刑集7巻5号1195頁)。 これが何を意味するかと言えば、 1.被害者本人の明示の意思に反しても告訴できる。 2.裏返せば、法定代理人の告訴を本人が取消すことはできない。 3.本人が告訴権を失っても法定代理人は告訴ができる。 ということです。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

告訴とは、 告訴権者が捜査機関に対し一定の犯罪事実につき犯人の「訴追を求める意思表示」 を言います。 意思表示である以上、意思能力が必要です。 また、告訴は、 訴訟手続を構成する個々の行為で一定の訴訟法上の効果を発生させるもの ですから訴訟行為です。 刑訴法上、 適法に訴訟行為を行うことができる意思能力を訴訟能力と言います。 つまり、告訴には訴訟能力が必要です。 訴訟能力とは、詰るところ 訴訟行為の意味を理解できるだけの精神的な能力ですから それだけの精神的な能力が無ければ訴訟行為は無効になります。 したがって、訴訟行為の意味を理解できるだけの判断力の無い人間の告訴は、 それが成年であっても無効ということになります。 逆に言えば、意味を理解できるだけの判断力があれば未成年であっても 有効に告訴することができることになります。 #民法の制限行為能力者制度のような定型的形式的な行為能力判断の制度は、  刑事訴訟法にはありません。  常に実質的な判断を行うしかありません。 では実際、どの程度の判断能力があればいいのかと言えば、 結局のところは、個別に判断するしかないということになります。 つまり、告訴能力が認められるかどうかはケースバイケースということです。 一般論として述べることはできません。 判例としては、 強姦事件の被害者が中学2年13歳11ヶ月であっても告訴能力ありとした判例 (最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁) があります。 #類例として証言能力につき、11歳の小学児童に認めた判例  (最判昭和23年4月17日刑集2巻4号364頁)  があります。 小学生と一口に言っても倍近い年齢差が在るので一概には言えませんが、 6年生くらいだと場合によっては認められる可能性も在るだろうと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

未成年者でも法定代理人の同意なしにすることはできますが、告訴の意味を理解する能力(意思能力)がある場合に限られます。 小学生といっても、1年生と6年生では大きく違いますよ。 なお、法定代理人の告訴権は、「独立して」とある通り、子どもの代理人として告訴できるのではなく、自分自身の権利として告訴できる、という趣旨です。

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