• 締切済み

相手の住所を教えてもらえない(長文です)

先ほど(本日夕方)母が原付バイクにて事故にあいました。 警察から連絡を受けて急いで現場にかけつけました。 警察の方の話だと過失責任は1(母)対9(相手)位だそうです。 現場で相手の方と話し合ったのですが、 住所を教えてくれません。 (名前と携帯の番号はなんとか聞きだせました。) ・明日、保険会社から電話をかけさせる。 ・個人情報保護法があるので住所等は教える必要がない。 を繰り返すばかり。 「謝ると責任を認めることになる」と考えているのか、 謝罪の言葉もありませんでした。 さいわい大きな怪我ではありませんでしたが,何日かは 通院の必要がある状態です。(精密検査は明日行う予定) 帰宅後、相手に対する不信感が増すばかりです。 果たして(相手の)保険屋さんから連絡がくるのかどうかも、 疑わしく思えてきました。 そこで教えていただきたいのは以下の点です。 1)相手の住所などは警察で教えてくれるものなのでしょうか? 2)この場合、個人情報保護法をたてにとって住所を明かさないのは   正当な行為なのでしょうか? 3)このような人物と交渉をするにあたっての   アドバイス等がありましたらお聞かせください。

みんなの回答

  • parapa
  • ベストアンサー率15% (42/273)
回答No.6

ちょっと前に親の車がカマほられたことがあります。 (自分もそのとき乗っていましたが) で10:0で相手が完全に悪いってことになりました。 警察で事故の関係の手続きを行ったときに 警察のほうから言われたことは保険の関係で お互いに住所を必ず確認しあうようにってことでした。 後から警察に相手の住所がわかりませんと警察に 聞きに来ても警察から相手の個人情報を教えることは できない。といわれました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.5

人身、物損いずれにせよ正式に警察で処理出来ていれば事故証明書の取り寄せれが住所は記載されています。 相手がバイク、自動車等なら当然免許書等で確認された住所が記載されています。 さらにバイク、自動車等なら自賠責が当然に利用できます。 後はすべてあなたしだいです。 損をしても最高額の損害賠償をしてもらいたいのか(怪我の治療費及び慰謝料等の金額が自賠責の範囲程度だと裁判しても自賠責基準から増える金額より手間隙経費が大きくなります。)割が合う範囲で損害賠償してほしいのかあなた側がスタンスをはっきりさせるべきです。 個人情報保護法云々は損害賠償上あまり意味がないので割愛します。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

お金のやりとりは民事ですので 警察に言っても 住所は教えてくれないかもしれませんね 2)補償は保険屋がすると思うので必要以上に 本人に連絡するのは逆に脅迫行為と言われかねないのですが 明らかに過失責任が高い事故をおこしておいて 住所 固定電話番号を教えない態度は ほめられることでは ありませんね。 そういうときは 最低限車のナンバー 車種を控えて ください もしもの時は 陸運局で調べられます。 他の方もおっしゃってますが この場合個人情報保護法は 関係ありません わかりやすく言えば 貴方の母親に対して借金ができた ことと同じですから 相手の免許証確認するくらいの 権利はあります 3)今日1日待ってみて電話がない場合 相手は任意保険未加入の可能性もありますので 電話をかけて できれば呼び出して住所くらいは 確認しましょうね。

noname#203303
noname#203303
回答No.3

先ずはお見舞い申し上げます。  さて、相手の言い分をまとめますと、「要は保険会社が対応する(させる)のだから、俺の身分を明かす必要は無いだろう?」ということになるかと思います。これは「履き違え」もいいところで、一社会人としての良識を疑います。  事故を起こし、相手(kanngaeruhitoさんのお母様)に損害を与えた「賠償責任」は加害者自身にあります。ですから自分の連絡先を伝えるのは当然ですし、頑なに拒否するのであれば、「損害賠償する意志がない」と受け取られても仕方のない態度です。 1)相手の住所などは警察で教えてくれるものなのでしょうか?  この点については問題ありません。警察が教える云々以前に、「事故証明」を請求することで判明します。事故証明の請求は、最寄りの郵便局から専用の振込用紙を使って行えますが、もし加害者の名前や連絡先が分からない場合は、該当箇所に、分かっている範囲での情報を書き込んでおくとよいでしょう(例、車のナンバー、相手の携帯電話番号、等々)。少なくとも、お母様側の情報は全て書き込めるわけですから、事故発生日時と一方の当事者の情報が書かれていれば、どの事故か特定するのは簡単なことです。 ※念押しですが、きちんと人身事故扱いで届けておられることを前提に書いておりますので、もし「被害が軽微なので物損でいい」としておられる場合には、すぐに警察に連絡し、「人身事故への変更を」の旨を伝えてください。 2)この場合、個人情報保護法をたてにとって住所を明かさないのは正当な行為なのでしょうか?  個人情報保護法施行後、この法律の意を取り違えた輩が大変多いのが実態です。そもそも、5000件以上の個人情報を取り扱う企業を対象とした法律(医療関係などは例外有り)ですから、個人の連絡先云々については、全く関係ありません。あまり良い表現ではありませんが、「素人が付け焼き刃の知識で口答えしている」レベルです。無視して構いません。 3)このような人物と交渉をするにあたってのアドバイス等がありましたらお聞かせください。  当方の過去の書き込みも参照頂ければと思いますが、このような「保険屋に任せたから」という不逞の輩が実に多く、嘆かわしい限りです。そういう人間には、こちらも良い意味で「事務的」に対応するのが良いかと思います。  まず、保険会社から連絡(おそらく電話)があったら、取りあえず言い分を聞いた上で、「次回以降、連絡は全て文書で」と伝えて下さい。FAXでも郵便でも構いませんが、とにかく文書で連絡させることが大切です。証拠が残る以上、保険会社はヘタな対応はしてきません。その上で、「加害者は...を理由として連絡先すら教えない」旨を、文書で保険会社に伝えてください。まともな保険会社なら、加害者に対し、「きちんと謝罪して下さい。まとまる話もまとまらなくなりますよ」と釘を刺すものです。  それと、被害の程度から見て、加害者は「不起訴」つまり無罪になる可能性が大です。なので、事故が検察の手に渡る時期までに、検察官への上申書を用意して下さい。要は、「ろくに謝罪しないし反省もしていないので、厳罰に処して下さい」という内容の文書です。ご家族の連名でもよいでしょう。これを出したからといって必ず起訴されるわけではありませんが、相応の効果はあります。また、「被害者通知制度」と言って、「加害者が不起訴か起訴か」といった情報を被害者に知らせる制度がありますので、それも活用して下さい。最寄りの地検に問い合わせれば教えてくれるはずです。そして万が一不起訴になった場合には、「検察審査会」へ、審査請求をして下さい。 ※「検察審査会」で検索されるといろいろヒットします。  最後に、「このような人物と交渉..」と書いておられますが、実質的には交渉相手は損保の社員になろうかと思います。ですが彼らは「事故処理のプロ」で、何とかして1円でも支払い額を減らそうとします。なぜなら、お客様(加入者)は事故の加害者なのですから、被害者(お母様)に親切にしてあげる義理はありません。「払わずに済めばラッキー」ぐらいに思っているのです。ですので、「いかなる提案に対しても、その場で回答、結論を出さない」という点だけは貫いて下さい。被害の大きい事件の場合、弁護士に依頼するのも手ではありますが、そうでなくとも一旦保留して「検討して、後日文書でお返事します」とすることができれば、精神的余裕も生まれますし、再びココ(教えてgoo)で質問することも可能なのですから。  交通事故はまさに「はねられ損」です。加害者には損保という強力な助っ人が付き、対して被害者は孤立無援です。情報弱者であるが故に、被害者が一方的に「搾取されている」と言っても過言ではありません。当面、ご苦労が多いかと思いますが、決して安易な妥協はされず、毅然とした態度で臨まれることを期待しております。  余談ですが、全労済やJA共済といった「共済系」は、私の経験上、対応が悪い事案を多く耳にします。企業でないが故に、良い意味での競争原理が働いていないことが原因のようですが、もし相手方損保が上記の場合はご注意を。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.2

もしも、加害者から何の連絡もなければ、アナタの方から連絡をとり、それでも逃げるようであれば警察に相談されることをオススメします。 警察官が過失割合を言ったとしても、実際保険金を支払うのは保険会社なので、警察と保険会社が言う過失割合が異なる場合もあります。 *警察は現場で8:2と言っていた事故も、保険会社では9:1の見解で保険金を被害者に支払ったケースもあります。当然その反対もあります。 とにかく今は、相手の保険会社から連絡が入るのを信じて待つしかなさそうです。 下記のサイトをご参考になさって下さい。

参考URL:
http://www.koutsuujikosoudan.com/abstract/
  • moby2002
  • ベストアンサー率27% (95/342)
回答No.1

個人情報保護法ですが、あれは企業に対しての法律であり、個人間の やりとりには一切関係ないはずです。 そもそも、個人情報を教えた場合などに、企業がしっかりとそれを管理 したり、変な事に使用するのを防止し、消費者はそれを監視できるように した法律ですから、個人情報を教えないという事には全く関係ありません。

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