- ベストアンサー
等親の数え方
私の兄の配偶者(義理の姉)の妹は3等親になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そもそも、「親族」とは、 (1)6親等内の血族 (2)3親等内の姻族であり、(2)の「姻族」とは、 (ア)自分の血族の配偶者 または (イ)自分の配偶者の血族 と言う事になります。 「親等」とは、その人が「親族」として、自分からいわば「どの位置にある親族なのか?」を示す物差しのような物ですから、そもそも「親族」では無い人に対しては、「親等」という概念が存在し得ないということです。つまり、「親等」を考える前提として、まずその人が「親族」でなければならない、と言う事なのです。 ですから、ご質問の「自分の兄の配偶者の妹」は、「自分の血族の配偶者の血族」となりますので、(1)及び(2)の(ア)(イ)のどれにも当たらず、「親族」にはならないので、したがって、「親等」を考える余地も無い、と言う事になります。ちなみに、この事例の「お兄さん」にとっては、「自分の妻の妹」は「自分の配偶者の血族」ですから、上記(2)の(イ)に該当し、この両者は「親族」に当たり、「2親等の姻族」と言う事になります。
その他の回答 (1)
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1
なりません。 「親等」には血族(自己を基準)と姻族(妻を基準)がありますが兄弟の配偶者はそのどちらでもありません。
お礼
ありがとうございます。よく理解できました。