根抵当権登記済証を紛失した場合の処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権登記済証を紛失した場合、順位変更や他の処理を行うことは難しいです。紛失した場合、早急に対応する必要があります。
  • 根抵当権順位変更の方法は専門的な手続きが必要です。登記済証を紛失している場合、順位変更を行うことは難しい可能性があります。
  • 紛失した登記済証により、順位変更などの処理が困難になる場合もあります。早急に処理を行い、問題を解決する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

根抵当権登記済証を紛失したようです...。(かなり長文です。)

当社では取引のある数社から、 土地担保として根抵当権登記済証を 保管しています。 ある会社(A社)から『根抵当権の順位変更をお願いしたい。』と 依頼がありました。 当社の担当者に問い合わせると... 『(社内の)台帳では○○年に返却している ことになっている。』と。 A社からは『そちらに預けている。』と言われるし、 担当者からは『書類はない。』と言われるし... 支店を通しての作業なので、完全に板挟みです。(汗) そもそも返却(というか抹消)したなら、 それなりの手続き書類があるはず。 こちら(支店)にも控えが無く、 不動産登記簿にも当社の名前が記載された ままのようです。 お恥ずかしいのですが、当社が紛失していると 思っています...。  このような場合、どのような処理をすればよいでしょうか? 順位変更するにも、登記済証が無いので...。 そもそも順位変更の方法も私はわかりません...。(豪汗) ■ 登記済証を紛失した場合。 ■ 根抵当権順位変更の方法。 教えていただくと助かります。 担当者に処理させればよいのですが、 合併や組織変更などで社内がゴタゴタしていて、 担当者もコロコロ変わり、片手間な感じなので どうも信用ならずで...。 この手のことはさっぱりなので、 文章が??なところが多々あると思いますが... よろしくお願いします。

  • paoon
  • お礼率92% (49/53)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 順位変更のような登記は、通常、司法書士が代理申請するでしょうから、A社等に申請を担当する司法書士を聞いて、詳しい手続の説明を受けて下さい。  順位変更登記は、その順位変更登記で影響を受ける担保権者全員が申請人になります。A社は「登記手続上」は、関係有りません。代理人による申請を前提に説明しますと、申請に必要な書類は、全担保権者の委任状(法人の場合は資格証明書も必要)、登記原因証明情報(順位変更合意証書など)、担保権の設定登記済証です。  御社の根抵当権設定登記済証がない場合、方法は二つあります。一つは、事前通知による方法です。これは、順位変更登記を申請すると、法務局から(通常は会社の本店に)順位変更登記を間違いなく申請したかどうかの確認の通知が封書で届きます。その通知書に委任状に押印した印鑑(会社の代表者が法務局に届けている印鑑)を押して、通知書の発送日から2週間以内に法務局に返送する方法です。法務局は、期間内に返送を受ければ登記を処理します。  もう一つは、司法書士などの資格を有する申請代理人が、御社の代表者または、代表者から本人確認のための業務権限を受けている人に対して、直接面談して、本人確認情報を作成し、これを登記申請書に添付して申請する方法です。本人確認情報が添付された場合、登記官が相当と認めれば、前述の事前通知は省略されて、登記処理が行われます。  いずれの方法も、委任状に御社の代表者の届出印を押して、法務局が発行する印鑑証明書も添付する必要があります。

paoon
質問者

お礼

お礼遅くなってすいません。 結局、土地担保価値がほとんど見込めないので 抹消手続きする方向です。 担当営業が出向き、A社の司法書士さんに お願いすることになりました。 回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

関連するQ&A

  • 根抵当権譲渡登記可能?(被根抵当権者承諾なし)

    自宅の横に根抵当権設定の土地あり。被根抵当権者は残債はあるが、先祖お土地なので売らない。いかなる書類にも署名、押印しないとのこと。 根抵当権者は、もう関わりたくない。競売しない。でも私とは、金銭授受、手配した書類への署名、押印はしても良いとのこと。必要なら、今後、一切、支払請求はしないという元本確定請求書を作成しても良いとのこと。 被根抵当権者の協力は得られませんが、根抵当権者とのやりとりで、根抵当権の譲渡登記又は、所有権の仮登記、その他の手続きなどは可能でしょうか? 教えて下さい

  • 根抵当権と抵当権

    質問です。不動産登記簿を見ると乙区の欄に根抵当権と抵当権とがありますが、金融機関等が根抵当権の債権行使のため、不動産等を競売に掛けることはあるのでしょうか?また、競売に掛かった場合根抵当権者と また、競売に掛かった場合根抵当権者と抵当権者では競売の競落金額により順位があるのでしょうか? 根抵当権者と抵当権者では効力があるのはどちらの債権者になるのでしょうか? なにぶん無知なもので分かりやすく説明いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 不動産登記法 根抵当権について

    根抵当権の後発的共有者への弁済の登記 [事例] (1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。 (2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。  根抵当権者 A、B (共有)  設定者 C (1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは 弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします) 申請者は 権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者) 義務者 B(後発的共有者) となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか? 根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、 設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、 根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。 この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか? 根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか? どなたかご説明よろしくお願いします。

  • 根抵当権更正

     根抵当権者が死亡して根抵当権の相続をし、その後、指定根抵当権者合意の登記を入れていくと連件の書式問題なのですが、疑問があります。  所有権で相続が起こったら、所有権は移転して本登記で入ります。その相続登記が甲区2番だとして、もし、更正や変更があれば甲区2番に変更登記などを入れていきます。 ところが、上記根抵当権の場合、相続による根抵当権移転の登記(一番根抵当権で付記一号として)をした後、合意の登記が付記二号に入るのですが、この時の登記の目的はなぜ「一番付記一号根抵当権変更」ではなくて「一番根抵当権変更」なのでしょうか?  根抵当権者Aが死亡してBが相続し、指定根抵当権者をBとした場合、乙区一番根抵当権者のAは朱抹されるべきだと思うのですが、なぜ朱抹されないのでしょうか? 分かる方、お願いします。

  • 根抵当権・定期借地権について

    このような手続きが可能かご教授願います。 1 土地に根抵当権を設定する 2 半年後にその土地に期間20年の定期借地権を設定する 3 上記1と2の登記を順位変更。第1順位定期借地権、第2順位根抵当権とする  (第1順位と第2順位の権利者は異なる。当然ですが、両方の権利者間で順位変更合意書の締結は行う。) 私は特に問題ないと考えるのですが、法律上可能でしょうか?お教え願います。

  • 根抵当権の再設定

    当社はA社に、A社が事業用で賃借しているB氏所有の土地の地上権に根抵当権をつけています。A社から、今般当該土地を銀行融資を受け、B氏より買い取りたい、ついては当社に根抵当権をはずして欲しいと要請してきております。A社は銀行融資が実行されたら、再度根抵当権を設定すると言ってきております。当社は、瞬間でも根抵当権をはずすのはリスクがあるので、何かいい方法がないか考えております。アドバイスお願いします。

  • 過去の根抵当権の登記について

    ある土地を社有地として購入を検討しています。 その土地の登記簿を見ると、平成7年にA社が購入し、平成10年にはA社からB社へ売買されており、B社が現在の所有者です。 平成7年にA社が取得した時、C社がA社を債務者として5億円の根抵当権を設定しています。なおC社の社長とB社の社長は同一人物です。 今年の8月になって、新たに根抵当権が登記されました。発生日は上記平成7年の根抵当権と同日で、債務者はA社、金額も同じ5億円、債権者はB社、C社の社長個人です。 ご教示いただきたいのは、既に所有者ではないA社を債務者とする根抵当権を、今頃になってなぜ登記したのかということです。何かの狙いがあっての手口なのかと考えると不安で、土地購入を見合そうかとも考えています。 お気付きの点がありましたら助言等いただけると幸いです。

  • 根抵当権抹消の登記申請

    根抵当権抹消の登記申請の手続きについて教えて下さい。 父が亡くなり不動産(土地、建物)を相続し、今月にはその返済が完了します。 六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしていませんので根抵当権の元本が確定していることまで整理できました。 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号   登記の目的        受付番号      権利者その他の事項 1       根抵当権設定      第××××号     債務者 父                                      根抵当権者 銀行 付記1号  1番根抵当権担保追加    余白        共同担保 目録△△△ 付記2号  1番根抵当権変更    第○○○○号     相続により 債務者 私   1番抵当権の抹消の登記をすれば、付記1号、2号も抹消の対象に含まれるのでしょうか? それとも、登記の受付番号ひとつひとつ(例えば順位番号1と付記2号とか)に抹消登記が必要になるのでしょうか? 下記のパターン1、2、3のどの手続きを取ればいいのでしょうか? ------------------------------------ ★パターン1 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ★パターン2 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 ★パターン3 登 記 申 請 書(1通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ・・・・ 登 記 申 請 書(2通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 宜しくお願いします。

  • 登記済権利書紛失後の抵当権設定方法

    会社所有地に根抵当権設定をして 銀行から借入します。 土地の登記済権利書を紛失しておりました。 根抵当権設定は可能でしょうか? 可能な場合、どのようにするのでしょうか?

  • 根抵当権について(2)

    A土地およびB建物の上に根抵当権が設定され、共同担保がされている場合に関して・・・ 根抵当の担保としての債権の範囲を合意して変更し、B建物のみの登記をしたときは、B建物のみの登記をしたときはB建物についてのみその効力を生ずる~× 合意して登記もしたのにどうして×なんでしょうか? 教えていただけませんか?