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非営利の同人雑誌へ知的財産権

もし文化財(絵)あるいはTVドラマ、有名な漫画中から一の部分を 非営利の同人雑誌で使って込めば知的財産権への違法がありませんか 違法の場合にはどんな方法のみが違法ができませんか

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  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.2

「引用」の範疇であればOKです。 「引用」は「私的利用」ではなく、著作物を「公的に利用する為の仕組み」です。 (著作権法第32条1項 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#032 ) 「引用」については以下が詳しいですね。 マルチメディアと著作権- ホームぺージを作成するに当たり、他人の著作物を利用したいのですが、どのような点に注意すればよいのでしょうか。 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html の (b) 引用 項目。 また、 【絵文録ことのは】 「引用」は無断でやるのが当たり前 http://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html はてなダイアリーキーワード 引用 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FA%CD%D1 以上を読んでもらえばわかるとおり > ・ 引用を行う「必然性」 > ・ 文書に於いて、本文と比べ、引用部分が従属しているという「主従関係」 > ・ 引用部分とそれ以外の部分の「明確な区別」 > ・ 引用元の著作者名など「出典の明示」 などが必要です(はてなダイアリーキーワード「引用」より引用)。 引用に当たらない既存著作物を利用した配布を「転載」といいます。 これは無断では行えなく、許可を求めることが必要となります。 ちなみに「私的利用」で行えるのは「複製」です。これは著作物を丸々コピーしてしまう事も許されます。 (著作権法第30条 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#030 ) 「複製」と「引用」と「転載」の区別をきちんとつけないと自分の権利とやってはいけないことの区別もつかないという事になります。

ressise
質問者

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その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

一般に公開されている著作物が、著作権者の許諾なしに引用できるのは「私的利用」の範囲内です。 いかに非営利であろうとも他者へ配布される同人誌等で使用する場合は「私的利用」にはあたりませんから、無断転載は違法となります。 ただし、違法と言っても、著作権者に訴えられた時に問題となる訳で、ビジネスとして大々的に使用していない場合は、黙認されているケースが多いと思います。 問題化するのは、著作権者の「心情」を害する場合が多いですから、もし引用転載する場合はその旨(出典)を同時掲載して明らかにしておくことが、最低限守られるべきことだと思います。

ressise
質問者

お礼

お答え、本当にありがとうございます

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