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農地に家を建てるには

bluestyleの回答

  • bluestyle
  • ベストアンサー率45% (22/48)
回答No.1

 まず、農地転用が必要です。(詳しくは、市役所とかの管轄の農林水産課などで。)  それからそこが都市計画区域内の調整区域だと開発の手続きが必要です。開発にもいろいろ手続きがありますから詳しくは管轄の開発指導課などで。  あと都市計画区域外で建築基準法第6条第1項第4号建築物以外だと建築確認申請が必要です。(ただし、都市計画区域内は、全て必要です。床面積10m2の防火、準防火地域外の増築や防火、準防火地域の建築以外。)  また、前面道路についても確認する必要があります。法第42条第1項道路なら問題なしですが、2項道路となれば道路後退線が発生しますし、もしかして2項道路にもならなければ法43条のただし書になる可能性もあれば家が建築出来ない道の可能性もあります。いずれにしても詳しくは管轄の建築指導課、建築住宅課などでお問い合わせをしてみて下さい。  これらの内容により、金額やかかる時間もピンキリになります。いずれにしても家の建築は高い買い物となりますのでじっくり腰をすえてそして決してあせらないで臨んで下さい。これらの手続きをするところが、良心的な設計事務所かメーカーさんだといいですね。

yogi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 まずは役場に行って聞かなければいけないのですね。しかも色々な所に聞いて回らなければいけないのですね。 今はまず、土地を購入するかを考えているところなので、そういった色々なことは自分で聞いて回らなければいけないのでしょうね。 結構大変ですね。

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