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違法駐車に賠償請求できますか?

住んでいるアパートの月極の駐車場を借りているのですが、 頻繁な違法駐車に困っています。 月の半分は、自分のスペースに停められません。 停めている車の持ち主を突き止めたのですが、 何が悪いの?という感じです。不動産屋・警察もあまり真剣に取り合ってくれません。 こちらは、お金を払って借りているのですから、これって犯罪ですよね? この場合、どのような犯罪になるのでしょうか? また、よい対応方法をお教えいただければ幸いです。

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回答No.1

犯罪ではないと思いますが、ちょっと専門ではないので回答は控えます。 不法行為なのは間違いないので、 あなたには損害賠償請求権があります。 とりあえず内容証明を送ってみてはどうでしょうか? 駐車場代+慰謝料で。 あと、証拠を集めておいてください。 日付が入る写真と付近の住民の証言があれば いいと思います。 ちなみに勝手に駐車されたからといって、 車止めをつけたりするのは犯罪ですのでお気をつけて。

-NEROLI-
質問者

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>住んでいるアパートの月極の駐車場を借りているのですが、頻繁な違法駐車に困っています。 >月の半分は、自分のスペースに停められません。 この状況がよくわかりません。 ご質問者のスペースにその車が勝手に停めるということでしょうか。 でしたら、月の賃料からご質問者が止められなかった日数で日割りした金額を損害賠償として相手に請求する権利があります。 警察は民事ですから関与しません。不動産屋は法的義務はないものの全く関係ないという態度はいただけませんが。 ご質問の範囲では犯罪行為には該当しません。

-NEROLI-
質問者

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

今回の案件は公道上ではないので、通常の駐車違反の類ではありません。 借りている駐車場ということですが、貸主(管理者)に支払ったお金の返還を求めることは可能だと思われます。駐車場の賃貸契約を締結したことによって、貸主には駐車スペースを提供する義務が発生すると考えられます。またそれに対して金銭を納めるのが借主の義務になります。契約内容をその一方が履行していないことに問題があると思われます。 また、直接的に悪いのは無断でそのスペースを利用している奴です。自分の占有権を主張することも可能です。裁判まで行けば慰謝料が認められるのかもしれませんが、そういった人間に充分な資力があるとも考えにくいので、貸主側に求めるのが賢明だと思われます。 詳しくはわかりませんが、一度弁護士等に相談されてその旨貸主にも伝えてみてください。改善が見られない場合はあなたを相手取り司法判断を仰ぐつもりであるとも伝えてみてください。

-NEROLI-
質問者

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回答No.5

私だったらタイヤ外しちゃいますね。 あなたがその違法駐車の犯人のように開き直れればの話ですが。 駐車場が空いているときにブロックでも置いてみてはいかがでしょうか? 両隣の方の邪魔にならないようにね。 ホームセンターで一個100円位で売っていますから 冗談ですが、白線で人型を書いて、 A・B・Cとかのプレートを おいてみても効果あるかもよ。

-NEROLI-
質問者

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  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

まず 「違法駐車」ではありませんね私有地の中の問題ですから ちょっと調べたのですが 保管場所法ってのはそのリンクにもあるように 駐車違反の規制のない道路でも道路を保管場所として使ってはいけない という主旨のようですし軽犯罪法も見てみたのですが 該当しそうなものは ありませんでした。 犯罪というよりは不法占拠ですから 当然民事的に賠償請求はできます まずその駐車場の管理者に現状を訴え犯人(便宜上こうよびます)に 対して何がしかの金銭要求を管理者が行うのが普通です 貴方は借りているだけですので 止められなかったことにより 経済的損失 (駐車違反の罰金)を受けていないなら直接犯人に金銭を要求することは できず まず管理者に善処するように言って下さい。 止められなかった日数分駐車場料金を返還してもらうか 契約を果たせていないから 1ヶ月分くらい丸々免除になるかは 管理人との交渉次第だと 思います。 しかしそいつも いい根性してますよね

-NEROLI-
質問者

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回答No.3

契約車両以外立入禁止の札でも出してあれば、軽犯罪法違反にも問えます 契約したスペースの提供義務が貸主にはありますから、善処しなければ賠償請求すると内容証明でも貸主に送ってみたらどうでしょう

-NEROLI-
質問者

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  • suffre
  • ベストアンサー率28% (259/919)
回答No.2

相手は保管場所法違反で前科がつきます。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-hokanbasyo.htm
-NEROLI-
質問者

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