- 締切済み
桁を間違え入札、その後高額で落札‥キャンセル料を‥
コンサートのチケットを1万円で入札しようとしたところ、誤って10万円で入札してしまい、すぐに気がつきQ&Aにて入札取り消しのお願いをしましたが取り消しされず、他の方の入札があり高額で落札となってしまいました。 出品者のコメント欄に「※入札後のキャンセル及びクレームは一切受付いたしません ※落札されてキャンセルされた場合はキャンセル料金を頂きます」との記載を落札後、確認しました。 落札後、メールにてすぐにキャンセルのお願いと落札手数料は私が払う旨を伝えました。 その後落札の取り消し(もちろん非常に悪い評価)をしていただいたのですが、「公演日が近い」との理由で落札手数料だけでなくキャンセル料(落札手数料の約7倍)を請求されました。 きちんとコメント欄を確認しなかったのが悪いのですが、これは支払わないといけないものなのでしょうか?
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
みんなの回答
私が経験者なのは、オークションであって、キャンセルの経験者ではありません。きちんとした教育機関で法律を学びましたが、弁護士等の専門職にあるわけではないので、オークション関係以外でも便宜上「経験者」として書き込んでおります。 民法について全くご存知でない方が誤解を招きかねない書込みをなさったので、少し補足しますね。 私は、本件入札が錯誤によって当然に無効になるとは申しておりません。錯誤に重大な過失があれば無効主張できないと法律に書いてあるからです。 しかしながら、錯誤無効の規定は任意規定ではなく強行規定ですので、事前に錯誤無効を主張する権利を放棄したり、オークションのルールによって錯誤無効が主張できなくなることは断じてありません! 錯誤無効の規定は、相手に何ら落ち度がなくても法律行為を無効にしてしまおうという規定です。見方によっては自分勝手を許す、削除すべき規定です。ただ民法学上、この規定が不要だという見解は聞いたことがありません。むしろ動機の錯誤などに拡張すべきという主張が多いくらいです(本件は本来の錯誤)。 本件で重大な過失がないと認められるかは、明確ではありません。したがって高額な入札が無効かを断言することはできません。高額な入札の有効性を前提とした法律関係については、ANo.4に書いたとおりです。
- suteneko
- ベストアンサー率25% (37/146)
錯誤による無効と言うご意見が出ておりますが経験者とのことですが、キャンセルの経験者の方でいらっしゃるのでしょうか? オークションで入札する場合キャンセルはできないことになっています。 そのため、Q&Aよりの取り消し依頼をしたことによって、入札に対する免責はされません。 そのような法律知識を盾にして逃れることはなさらないほうが今後のためにも良いのではないのでしょうか? 法律的にはキャンセル料の支払い義務があるとは言えませんが、最初の自分の落札金額での取引をできなかった以上、たとえ、それが間違いで行ったことでも真摯にうけとめるべきだと思います。 迷惑をかけたことを謝罪の上、納得いく金額まで話合いをなさったほうがよろしいのではと思います。 なお、ヤフーオークションの規則を元にご意見させていただきましたが、他のオークションで取り消しが入札者の正当な権利として保障されているオークションでしたら、場違いな意見として謝罪させていただきます。
皆さん高額な入札の有効性を前提にお話されているようですが、高額な入札の有効性は怪しいということを、法的な立場から申し上げます(有効性を前提とした書込は既にしました)。 ネットオークションにおける売買契約は、いつ成立するでしょうか?基本的には、オークション終了時と考えられます。ところが本件では、終了前に入札を取り消す旨の書込がQ&Aになされています。Q&Aに書込がなされると、若干タイムラグがある場合はありますが、出品者にメールで内容が伝わります。とすれば、本件では売買契約が成立する前、つまり「買います」の意思表示がされる前に「買いませんよ」という意思が出品者に伝わっている(出品者がメールを現実には読んでいなくても、出品者側のサーバーに到達した時点で法的には届いたとみなされる)ものと思われるのです。とすれば、この高額な入札を単純に有効なものと考えることは困難です。 また、民法は錯誤無効という制度を用意し、本件のような勘違いによる意思表示をした者を救済しています。これは重大な過失がないことが要件となります。 以上のように、本件は簡単なようで意外に難しい問題です。ただ一つハッキリしているのは、キャンセル料の金額や算定基準が示されていなかった以上、チケットが無駄になった分の損害賠償は別として、キャンセル料の支払義務はないということです。
- suteneko
- ベストアンサー率25% (37/146)
No.9ですが、追加です。 公演の期限が迫っていて、次点落札者との取引が不可能な場合は、たとえ落札者削除によってシステム料はかからないとしても、チケット代+キャンセルされなければ、間違えではなく入札していた次点者から得るはずだった代金を失う事になるので、要求されている手数料は法外ではないのかも知れません。 いずれにしても、多大な迷惑をかけていらっしゃいます。 次回からは、一呼吸おいてから入札するように心がけるといいでしょう。
- suteneko
- ベストアンサー率25% (37/146)
No.9ですが、追加です。 公演の期限が迫っていて、次点落札者との取引が不可能な場合は、たとえ落札者削除によってシステム料はかからないとしても、チケット代+キャンセルされなければ、間違えではなく入札していた次点者から得るはずだった代金を失う事になるので、要求されている手数料は法外ではないのかも知れません。 いずれにしても、多大な迷惑をかけていらっしゃいます。 次回からは、一呼吸おいてから入札するように心がけるといいでしょう。
- suteneko
- ベストアンサー率25% (37/146)
最初に確かめさせていただきます。 すぐに入札取り消しのお願いをしたとのことですが、それは、オークション終了までの何時間、もしくは何日前なのでしょうか? 出品者は常にPCの前で監視しているわけではないので、タイミングによっては終了前にQ&Aが見られない場合があります。 また、入札及び落札した以上は落札者はその金額で取引をする義務があります。 そのために、オークション画面で金額とパスワードを入れた後、さらに確認の画面を経て入札になるのです。 Q&Aからの問い合わせで入札削除してもらえる場合は、あくまでも出品者の好意に基づくもので、オークションのルール上は取消さなければいけないということにはなりません。 非常に悪いの評価にこだわっていらっしゃる方が回答者の中にいらっしゃいますが、こちらは落札者都合で削除した場合システムからつけられるものなので、今回としては当然つくべきものです。 商品説明欄に明記されている以上、その条項に同意して入札したとみなされるので支払う義務はあります。 が、あまりにも破格値でしたら減額をお願いしてみるしかないのでしょうが、あくまでも、最初に間違えたご自分に責任があることをお忘れなく。 取消してくれなかったから。とか、間違えたのだからと言い募ると、こじれなくても良い話がこじれます。
私もキャンセル料を払う必要性は無いと思います。 貴方は落札手数料を支払う提案をし、それに対し 出品者は貴方を落札者から削除しました。 これにより貴方は落札者ではなくなった訳です。 よって、キャンセル料も落札手数料も支払う義務は 無くなったと私は思います。 キャンセル料(落札手数料の約7倍) こんなの出品者が作ったマイルールですので契約では有りません。
確かに出品者が落札の削除を行った以上、キャンセルを事後的に認めたことにはなります。しかしだからといって違法であるキャンセルが、適法になるわけではないと考えます。したがって、出品者が公演日までにチケットを適正な価格で譲渡できずチケットが無駄になった場合、やはり損害を賠償すべきものと考えます。 なお以上は全て高額な入札の有効性を前提にしています。錯誤によって高額な入札が無効であったり、終了前に取消の意思表示が到達したことで高額な入札が民法上無効となれば、以上のような義務は生じません。なかなか微妙な問題です。
- sirowan777
- ベストアンサー率14% (270/1906)
キャンセル料は支払う必要はありません。 なぜなら相手は、あなたの「評価」を済ませているからです。 「評価」は取り引きが終了してから行うものです。 評価したのは、たぶんキャンセル料をもらえないものと考えているからでしょう。 本当にもらいたいのなら、最後に評価するはずです。 わたしならそうします。
- todoroki
- ベストアンサー率48% (2274/4691)
まず、10万円で入札してしまったことに気づいたら すぐに再度1万円で入札すればよかったのです。 そうすれば1万円の入札に戻ったのです。 現在の最高価格以上の値段でしたらそういう訂正ができたのです。 出品者だって常時アクセスしているわけではありませんから Q&Aから取り消しの依頼をされても気づかずに終了してしまうことだってありますよ。 この点、takujiryoujiさんの対応のまずさは間違いありません。 高額なキャンセル料の請求についてですが 落札の取り消しをすればシステム利用料は発生しなくなります。 ですから、落札手数料(システム利用料のことですよね)を支払う必要もありません。 キャンセル料はオークションのルールの外の話です。 払うのは自由ですが、払わないのも自由です。 というより、いくらルールがあってもそれを守らない人間に対する罰則がないのですから。 公演日が迫っているチケットを間違えて落札して迷惑をかけたことに対するおわびは必要ですが 金額的におかしいと思えばそう告げていいと思います。 最終的に話が折り合わなかったら困るのは出品者の方ですから ある程度のところで折れてくると思いますが あんまりひどいようでしたら無視するのがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 すぐに再度入札すればいいっていうのを落札後、ネットで調べてようやくわかったので、後の祭りでした。 私の対応のまずさは否定しません。 長い間オークションしてきましたが、初めてわかったなんて、情けない限りです。 もう一度出品者様に確認してみます。 ありがとうございました。
- 1
- 2
お礼
ご回答ありがとうございます。 チケットが無駄になった場合は賠償しなければいけませんね。 出品者様にもう一度確認してみます。 ありがとうございます。