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夫が勝手に私が使っている車を売却予定

カテゴリが分からないのですが、 夫は約2ヶ月前に勝手に「離婚したいと」家を出て行き、生活費も入れない状態で離婚調停、婚姻費用分担の調停はしています。 そんな夫が「車を売るから」と言ってきました。 その車は普段は私が買い物や子供達の為に使っていて、去年車検を通したのも私で、カーナビをつけたのも私です。 で、、主人は「カーナビを外したいなら外しておかないとそのまま売るから」と言うのです。 その車はまだローンが残っていて、使用者は主人の名前で、確か所有者はローン会社になっていたと思います。 幾ら使用者の名前が夫の名前でも、夫婦関係の調停をしている最中に妻の許可なしに普段妻が使っている車を勝手に売ることは可能なのでしょうか? 車は夫婦の財産とはみなさないのでしょうか? 因みに車は傷だらけですし、年式も古いパジェロ(97年か98年ガソリン車)で、査定価格は無いに等しいと思います。ローンがまだ残っていて売っても損をするだけだと思うのですが、離婚しないと言っている私に対する嫌がらせしかないと思うのです。 詳しい方のご回答をお願いします。

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回答No.2

ローン会社に問い合わせて、事情を話し、夫が勝手に処分できないようにする手続き方法がないか、あるとすればどうすればそれが可能か、聞いてみるのが良いでしょう。  私は自分での経験が、なく以下は本に書いてあることの受け売りです。  ローン会社に門前払いされたなら、純法律的には「自動車処分禁止の仮処分申し立て」という民事保全裁判を起こすと質問者の考えていることが実現可能になるでしょう。  質問者の言い分が認められると、裁判所は「仮処分命令」という書類を作り当該自動車の登録を管轄する陸運局長に送って、陸運事務所が自動車登録ファイルに対し「処分禁止の仮処分」という記入を行うことになります。こうなると誰も名義が書き換えられなくなります。 (ここから以降は受け売りではありません。私の意見経験です)  裁判官の座っているテーブルの前で、事情を話し裁判官が質問者の言い分が通れば、あとは裁判所が手続きをしてくれます。多分、夫の方も呼び出し、双方の事情を公平に考慮する目的で、夫の側の事情を聞くでしょう。夫と会いたくなければ、その旨裁判官に話せば、うまい方法を考えてくれるでしょう。 仮処分はあくまで「仮」の処分ですし、別に質問者の名義に裁判で強制的に書き換えようとするのではないのですから、裁判所は認めてくれると私は個人的には思います。 この車の名義は最終的には協議離婚における離婚協議書や裁判離婚による調停書・判決文により決まります。この車は結婚後購入したものでしょうから、夫婦共有財産であるという主張は十分通ると私は思います。逆に考えると、カーナビも共用物になりますが。 裁判費用は数千円で弁護士を付ける必要もないと思いますが、念のため弁護士会等の法律相談(30分5000円)を受けて具体的やり方を聞くとよいでしょう。「申立書」は書いてくれる司法書士を探して書いてもう方法もあります。

noname#130623
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 そうですよね。カーナビも共有になりますよね。 いまだに生活費も入れず、こんな男と籍だけで繋がっているのも馬鹿らしく思えてきました。 離婚を考えてみようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

あくまでもローンを払い終えるまでは所有者はローン会社にありますので夫婦の財産とはなりません。(所有者があなたの名義でしたらあなたの財産です) まだローンが残っている車を売れるかの質問ですが売れます。まだ残債(ローン)があり所有者はローン会社ですから買取店などで売りそのお金でローンの返済にあてるわけですが・・・それは買い取られた場合です。 ローンを早々に完済して自分名義の所有にしない限りは勝手に売られてしまいますので気をつけてください。

noname#130623
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、私はローンを完済する事もできませんし、諦めるしかないみたいです。

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