「定番」と「著作権」について

このQ&Aのポイント
  • ファッションジャンルの服をデザイン・製作・販売する私が、同じデザインの物を他のブランドで見つけた場合、販売を中止させられるのか疑問です。
  • 田舎で生地やさんも限られているため、同じ生地やレースを使用することや、デザインが似てしまうことは避けられないかもしれません。
  • 私は他の人の作品を意図的に見ないようにしているため、盗作はしていないと思っていますが、被った場合は発表を遅らせるべきでしょうか。
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「定番」と「著作権」

こんにちは。  私はあるファッションジャンルの服を細々とデザイン、製作、販売しています。 先日、可愛いデザインを思いついた!とデザイン画(とも言えないただの絵ですが)を描いてみました。 可愛かったので作成に入り、パターンを引いた時、偶然ネットで同じデザインの物を見つけました。  そのブランドも、私と同じ地域で活動されています。 お洋服って結構「定番」があって、結構デザインがカブルこともあるんです。 しかし、今回は同じ生地、同じレース。 危なかった~と私は胸をなでおろしたのですが、同じ地域で活動している以上、田舎で生地やさんも限られているし、その生地でイメージする作品が同じであることもあるでしょう。相応しいレースも限られてきます。  私は、できるだけ他の人の作品は見ない様にしているので、無意識でも盗作したとは思えません。 その方とは仲良しなので、別に被ってしまったとしても1日でも発表が遅い方が取り下げればいいのですが・・・・・・。  例えば、私が定番の形のドレスを作ったとして、全く同じ(生地、レース、など)作品を作っている(しかも発表は私より後)だとしたら、その人に直接「販売を中止してください」という権利があるのでしょうか。 パターンが同じでなければ言うことはできませんか?

noname#62838
noname#62838

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回答No.1

「定番」ものの著作権って非常に難しいと思います。 たとえば、商品は全く異なりますが、車の世界。友人が車のデザインをしていまして、その彼の話です。 たとえば、ホンダの「ストリーム」(先発)とトヨタの「ウィッシュ」(後発)を比較すると、ほとんど同じようなデザインに見えますが、著作権侵害でホンダがトヨタを告訴したとか、トヨタが裁判で敗訴したとか、そういった話は全く聞きません。 ストリーム http://www.honda.co.jp/auto-lineup/stream/ ウィッシュ http://toyota.jp/wish/ こんな記事もあります。 http://www.nikkei.co.jp/rim/watcher/watchertop/review2003/r31.htm 裁判をおこすのはもちろん自由ですので、おこすことは可能なのですが、定番のデザインがある商品の場合、実際に裁判をおこしても勝訴するのは難しいようです。 洋服の定番デザインなども同様ではないでしょうか。あとはデザイナーのポリシーの問題かもしれませんね。 以上、ご参考まで。

noname#62838
質問者

お礼

ありがとうございます! 車、本当に似ていますね!!参考に致します。

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