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特許の権利について

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

 特許権者が死亡した場合、その特許権は、正当な相続人が相続することになります。例えば、特許権者が親であった場合は子供、社長であった場合には会社等、となります。  相続の届け出は、特許庁長官宛にできるかぎり速やかに行わなければなりません(特許法第98条第2項)。ただし、相続の場合は、「届け出をしなければ、特許権が移らない」ということではありません。言い換えれば、特許権者の死亡後に第三者がその特許権を侵害しているようであれば、相続人は、届け出前でも「自分が特許権を相続したのだから、特許は有効です。侵害行為は許しません」と警告することができます。  ついでに、 >名義変更しなっかたらその特許はどうなるのでしょうか? について。  この場合、民法第958条の規定に基づき、家庭裁判所から「相続人がいるならば、所定の期間内(6ヶ月以内の範囲で裁判所が決める)に名乗り出てください」との公告が出されます。この期間内に相続人が名乗り出ないと、特許権が消滅します(特許法第76条)。くれぐれもお気をつけ下さい。  

noname#3135
質問者

お礼

ありがとうございます。名乗り出れば、いつ名義変更をしてもいい、ということになるんでしょうか?また機会があれば質問をしようと思っています。

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