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財産の相続について

離婚した父親に内縁の妻がいます。 と、いいましても週末だけ会うような関係です。 水商売の方という事と、親戚ともめた事もあって 親戚中に反対されながら つき合っているような状態です。 もちろん入籍はしていません。 父が離婚したのは私が赤ちゃんの時なので 私は父と父の妹に育てられました。 今は私は結婚して嫁に出ましたが 近場にいるのでほとんど毎日父に会いますし 食事もよく家族一緒にしています。 父親の子供は娘の私だけです。 父はよく 「ワシが亡くなったら全部お前の物やからな~」とか 「孫のために残してやらんとなぁ~」 と嬉しそうに言いますが、 本当に父親が亡くなった場合に 遺言書も何もない状態で 私のものになるのでしょうか?? 最近、思い切って父親に 「本当に全部私の物になるの??  お父さんが亡くなってあの人(内縁の妻)と  いざこざにならない?」と聞いたら 「そんな事にはならん!お前の物になるよ!  お父さんの子はお前だけなんやから!」と 言われました。 でも、もし内縁の妻が 「財産をほしい」と言って来たら どうなるのですか? 絶対言ってくると思うんです。 法律に詳しくないので どうか教えていただけませんか? お願いいたします!

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回答No.2

少し丁寧にご説明します。 遺言がない場合、遺産は法定相続人で分割することになります。 「yoshimiya」さんの父上の場合、現状ですと 配偶者はいらっしゃいませんので、 法定相続人は子である「yoshimiya」さん1人です。 内縁の妻は法定相続人ではありません。 遺言がない場合、このような立場の人にできることは、 法定相続人が全くいない場合に 特別縁故者として家庭裁判所に財産相続を申し立てることぐらいです。 従って、今の状態で"内縁の妻"が何と言ってこようと、 何の権利もありません。 仮に「yoshimiya」さんが父上より先に他界された場合は、 「yoshimiya」さんのお子さんが法定相続人となりますので、 内縁の妻が家裁に前述の申し立てをすることは依然としてできません。 要するに、"遺言書も何もない状態"では、「yoshimiya」さんの方が 圧倒的に優位といえます。 むしろ、父上が"内縁の妻"に遺贈をするような内容の遺言をしない限り、 "内縁の妻"に取り分が生じる余地はありません。 なお、仮に"内縁の妻"に子が生まれて父上が認知した場合、 その子には非嫡出子としての相続分(3分の1)が生じます。

yoshimiya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >配偶者はいらっしゃいませんので、 >法定相続人は子である「yoshimiya」さん1人です。 私がお嫁に出ていても 相続は私ができるんですね。 こんなに詳しく教えていただいて ありがとうございました。 とってもわかりやすいご回答でした!

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その他の回答 (3)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

現状、父の法定相続人は、質問者様のみです。 安心して下さい。 でも、実際は、今後、お父様が内縁の妻に遺言を書くかもしれませんし、また、遺言を書かなくても、相続時は、プラスの財産より、マイナスの財産が多かったり、はたまた、誰かの連帯保証人になっている事も十分考えられます。 また、戸籍を調べたら、他に相続人(認知した子供)がいたりする事もあります。 あまり、あてにされない方が良いと思います。

yoshimiya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >でも実際は、今後お父様が内縁の妻に >遺言を書くかもしれませんし >また、遺言を書かなくても、相続時は、 >プラスの財産よりマイナスの財産が多かったり >はたまた誰かの連帯保証人になっている事も >十分考えられます。 ホント!そうですね(@_@) たぶん、その内縁の妻が自分のお店を出す時に 銀行に借金をして出したのですが その連帯保証人に父がなっているはずです。 その店はお客が来なくて つぶれちゃいましたけどね。 「連帯保証人」の件、ちゃんと父に聞いてみます! それと父が内縁の妻に何もあげないわけにもいかないから 「買い取りマンションの一部屋をあげる。  他の財産は全部おまえの物や」と言っていました。 なので、たぶんその件は遺言書でも書くのでしょうね。 書かなかったら、内縁の妻が取りに来ますよね。 ご指摘ありがとうございました!

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回答No.3

屋上に屋を重ねて申し訳ないですが、 「遺言でもないかぎり、相続人は質問者さんしかいない、よって相続人でない内縁の妻に遺産がいくことはない」ということです。 相続人でない内縁の妻がお父さんの財産を受けれるのは、相続人が一切いない場合で、かつ家庭裁判所が「特別縁故者」として認めてくれた場合のみ「財産の分与」を受けれることができるということです・・余計、くどいかな? 詳しくはNO2さんの回答をお読みください。

yoshimiya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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回答No.1

法定相続人になれるのは、 配偶者(法律上の夫または妻)、 子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。           ですから、遺言状で指定しないかぎり、 内縁の妻や夫はもちろん、 たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは、 遺産を受継ぐことができません。            

yoshimiya
質問者

お礼

早速にご回答ありがとうございました!

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