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土地の名義変更手続きを個人でやることはできますか?

chesha-Tの回答

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  • chesha-T
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回答No.6

まずは、贈与をする不動産の登記簿謄本(コンピュータ庁では登記事項証明書というものになりますが、 その現在事項証明書で良いでしょう)を、法務局(登記所)から取り寄せてください。 これは郵送でもできます(交付手数料は、必要な額の登記印紙を同封します)。 が、この請求には、土地なら所在と地番、建物なら所在と家屋番号が必要です。 住所とは違っていたりしますので、権利証などで調べてみてください。 謄本が取得できたところで確認です。 ちゃんとおじさんの(単独)名義になっているか、 そのおじさんの住所氏名は、現在のものと一致しているか(一致していなければ変更登記が必要です)、 抵当権などの第三者のための登記がされていないか、などです。 (別に抵当権などがついていても所有権移転登記はできます。 そういった負担が付いた不動産であることを、受贈者である質問者が確認する意味で、です) 問題がなければ、必要な書類などを用意します。 受贈者である質問者の住民票(正確には「住民票の写し」です)とハンコ、 贈与者であるおじさんの権利証(謄本を見て、それが有効な権利書であるか確認してください。 「所有権登記名義人表示変更」の登記済証は権利書ではありません)、 印鑑証明書(有効期限は3ヶ月)、実印、固定資産評価証明書(年度内有効)、 それから、登記原因証明情報として、 贈与があったことを証する書面(贈与証書など)です。 登記申請書の書き方は、次のリンク先を参照してください。 http://info.moj.go.jp/manual/1220/PAGE001.HTM (オンライン庁は少ないので(全国で20庁程度?)こちらを) 印影(特に実印)は、はっきり判別できるように押してください。 不鮮明、ダブりなどでは再押印が要求されることになります。 登記申請書類の提出は、郵送でも可能になりました。 が、登記済証の受領に関しては、やはり管轄法務局へ出向かなければなりません。 また、補正(申請書、添付書類の不備など)があった場合にも、 法務局に出向かなければならないことがあります。 と、こういったことが必要になります。 結果的に時間と手間のかかる作業になってしまうかもしれませんが、 できないことではないと思います。 ちなみに、やっぱり司法書士に依頼を、とお考えの場合、 別にその不動産の所在地の司法書士に依頼する必要はありません。 たとえばおじさんが受けた相続登記に司法書士が関与していた場合、 その司法書士でもいいのです。 各都道府県に司法書士会もありますので、 そこで紹介してもらっても良いと思います。

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