• 締切済み

名義人変更手続き等にかんして。。

アドバイス頂けると助かります。 箇条書きにさせて頂きます。 ・先日兄の依頼で司法書士から書類が届き、実は長女の私も相続人だと知る。 ・相続したのは亡き母が兄と共同名義で持っていた20分5の名義 ・亡くなってから4年経っていたが、相続しているものがあったとは知らなかった。  知ったのはその司法書士からの手紙にて ・兄や他の妹弟とも付き合いがない。 ・兄は借金がくあるということで、兄と同居している妹から借金の無心だけは連絡が来ていた。  (兄が自分の代わりに妹に無心をさせていた) ・依頼されたのは名義を変更するということで、私の協力が必要ということ ・どうも兄は家を売りたいので母の名義を変更して登記しなおしたいという感じ ・しかし本当は売りたくなく、家のローン以外の借金もあり、説破詰まっている。 ・私以外の兄妹は合わせて3人です。 ・他の兄妹もお金がなく、借金が多い。 ・彼らと付き合いがない私はお金の無心だけされる。 ・母が兄の分の名義の連帯保証人である そこで懸念しているのが、この名義変更の手続きをされる時 家を売るつもりはなく、私に名義を変更して借金というかローンをかぶせるようなことが 可能なのか知りたいんです。他の兄妹もとても冷たくて簡単に了承してしまうと思えます。 司法書士さんは私が相続人なのでどうしても協力してください、手続きの為に正式な書類を 送りますのでご理解したら回答書にて返事をとだけの、どの名義を誰に変更して どうなる為の手続きとか一切かいておらず、名義の処理に是非ともご協力というだけで なんとも曖昧な表現で今ひとつ信用できません。相続は他の兄妹全てなっています。 普通に兄だけに母の名義分を変更する場合の手続きの種類はなんでしょうか? もし、母の名義を私に変更しようと思っていたり兄の分も私に変えようとしている場合の 手続きはどういうものがありますでしょうか? とても怖くて心配で眠れなくなっています。 アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 2525mikan
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.6

恐れながら見聞き知った範囲ですが。亡くなった方名義の不動産の名義変更(相続)をする為には相続人全員の協力が必要です。一人でも協力しない方がいれば名義変更はできません(書類に実印押印+印鑑証明書は最低でも協力しなければなりません)司法書士によっては詳細な内容を書かず要点だけ言ってくる方もいます。最初に難しい事を色々述べても混乱すると考えるようです。不明な点や用があれば連絡してくるだろうというスタンスの方かもしれません。心配な点や不明な点は相手方の司法書士に聞いてみれば良いだけでは?答えてくれると思いますよ。後は書類に実印を押して渡す前に、その書類を近くの司法書士にでも見て頂くとか。仮に不動産の名義を知らない内に質問者さん名義にされたとしてもローンの返済義務は借りた人と連帯保証人ですから支払いが滞れば、担保に入っている不動産を手放す事になるかもしれませんが、それは、お兄さんにとっても旨味のある話しではないしょうから、わざわざ質問者さん名義にする意味がないのではないでしょうか。自分の意思を伝えておく為にも相手方の司法書士に連絡を入れておくのは良いかと思います。相当な大金が入るならいざ知らず良からぬ企みに自分の立場を秤にかける司法書士はそうそういないと思いますので。

回答No.5

ですから、相続登記には いずれにしても あなたの協力(遺産分割協議書への押印、印鑑証明書)が必要ですから ご承知おきください、ということでしょう。 まだ、具体的に誰が相続登記するかという 遺産分割協議書は送られてきてはいないのでしょう? あなたが相続するつもりがなければ、その旨 伝え そのうえで、最終的に作成された遺産分割協議書を検討し 押印すれば良いのではありませんか。 そのとき、あらためて 送られてきた書類その他全ての資料をお持ちのうえ 直接 司法書士に相談することをお勧めします。 なお、名義変更なることばは適切ではなく あくまでも、相続による所有権移転です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

まず、あなたに名義変更するには、あなたの委任状が必要です。 兄にする場合には、遺産分割協議書に実印を押します。 まず遺産分割協議書を見なければ答えられません。 とにかく、内容に納得がいかないなら、説明を求め、「捨て印」を押さないことです。 訂正があるならその時に内容を見手から押すと返答する。 内容が不明・または空白の場合に実印を押さない、という心構えがあれば借金を背負うことはありません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

お兄様の依頼の司法書士に説明を求めれば良いでしょう。 あくまでも、司法書士はお兄様が依頼人であり、あなたは関係者と言うだけです。そのため、お兄様の意思により見せてもらえない資料や教えてもらえないこともあるかもしれません。 しかし、依頼者の希望に沿ってスムーズに手続きをしたいと思うのも司法書士ですので、ある程度は対応することでしょう。 あなたは知らなかったなどということを大義のように思っているのかもしれませんが、相続人はみな平等なのです。特に相続分が同じである兄弟姉妹であれば、なおさらでしょう。 ですので、同居しているなどというのは関係なく、お母様が亡くなった時点で、相続人それぞれが相続手続きを意識する必要があるのです。その中で相続人間の協力の中で代表者が中心になって進められれば良いですが、そうでないような場合には、相続人や遺産の調査をすべきだったことでしょう。 債務や連帯保証債務などというのは、マイナスの遺産として相続されるものです。相続放棄をしていなければ、相続したものとみなされてしまいます。相続放棄には期限がありますし、期限が多少過ぎても事情により放棄が認められる可能性はあるかもしれませんが、期間がたち過ぎていることでしょう。 債務も保証債務も相続したくないが、不動産は第三者に渡したくないなどというのは認められません。これはあなたもお兄様も他の相続人も同様でしょう。 通常今の段階では、遺産分割協議書により、財産と債務を誰が相続したのかを明らかにし、これを証明書類として不動産登記などの名義変更を行うのでしょうね。そうしないと、売却する際に所有者として相続人全員が売却する手続きなどとなり、売買が不明瞭となることから、書いてもつきにくくなることでしょうね。だって、代表者で意思統一されているなどとして売買を進めても、誰か一人でも反対すれば意味が亡くなりますからね。 遺産分割協議書以外に、特別受益証明書(相続分不存在証明)により実質放棄ということもあります。この書類を相続したい人に渡せば、遺産分割協議書への署名などが不要となることでしょう。しかし、そうなると内容がわかりません。ですので、遺産分割協議書で内容を確認し、相続するものがなくとも遺産分割協議書へ捺印されるほうが良いと思いますね。 このままにすれば、お兄様が返済できないような事態なった際に、連帯保証債務を相続したと考えるお兄様以外の相続人へ請求される可能性もあることでしょうからね。 お兄様の依頼の司法書士が信頼できない場合には、あなた自身も別の司法書士や弁護士へ依頼しましょう。その上で、どうすべきかを相談することですね。ただ、あなたが知らないことは調査したりしなければなりませんので、調査費用などが発生するかもしれません。お兄様の司法書士が持つ資料などで入手できるものがあれば、依頼時の費用なども安くなるかもしれませんね。 たぶん不動産を売却し、その得た資金で借金返済を考えていることでしょう。返済してもあまるような場合であっても、その不動産を相続した人の利益になることでしょうね。お兄様などがお母様の借金に相当する部分以外に充てることを考えているのかもしれません。 どこまであなたが自分の権利を主張したり、あきらめられるのか、それは債務などの全体と兄弟姉妹の仲の関係も影響することでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>司法書士さんは私が相続人なのでどうしても協力してください と言う書面が届いたのでしよう。 普通資格のある司法書士が代理人となとって他人に依頼する場合は、何をどのようにしたいので、それに協力して下さい。 と言うのが普通です。 それを単に「協力して下さい。、後は、正式な書面を送ります。」と言うのは実務上希なことです。 従って、電話でいいですから、疑問点をよくお聞き下さい。 なお、今回の場合は、母と兄の共有で母が死亡したのであれば、持分関係が煩雑になります。 ですから、素人に具体的に言っても理解できないのでそのようにしたのかも知れません。 仮に、理解できないとしてもPale_Eyes さんとしては、負債の相続だけは回避したい、と言うことで、持分権は放棄してもかまわないならば、その旨、はっきり言って下さい。 それならば司法書士がそのように手続きします。 更に付け加えますと、どのような手続きしても、Pale_Eyes さんに負債だけ押しつけ、売却を免れ、そのまま居座ることはできないので、それだけはご安心下さい。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

単に亡き母の共有持分の相続を決着させたいのです、 その後どうするかは 所有者の自由です 質問者としては、母の負の財産を相続しないように心がけるだけでしょう(母の借金や連帯保証等) 亡くなってから4年以上たっているので、遺産分割協議により、遺産分割協議書を作成するしか相続登記を行うことはできません 質問者としては、(質問者が相続する分は)借金・連帯保証等を含む全てを兄に相続させる ことに合意するのが良いでしょう(5/20の共有持分のさらに数分の一を相続してもどれだけの意味があるか) 心配で眠れなくなるほどのことではありません 気になるなら その亡き母と兄の共有名義の財産の価値を調べることです(建物か土地建物でしょう、固定資産税の額または評価額を見れば判ります、司法書士に問い合わせても簡単に判ります) 共有名義で残すことは問題を先送りすることでもあります.(質問者が共有持分の一部を相続することで、他の共有持分者がその土地建物に何かしようとするするときに牽制はできます しかし それはまた 面倒な問題を抱え込むことでもあります) 共有財産の5/20の数分の一の財産が放棄しても良い程度と判断できれば、はじめに書いたように 借金・連帯保証等を含む全て財産を兄に相続させることに合意するのが良いでしょう (司法書士に 将来 母の借金や連帯保証等が見つかっても、それは質問者には一切関係しないことを明確に取り決めてもらうよう依頼することです、書類が送られてきたらそのことをよく確認することです) その財産にしがみつきたいのならば、質問者の相続分の共有持分を登記するよう申し入れることです) 母の持分全てを質問者に相続させることは可能です 兄の持分を質問者の物にするには、質問者が兄から買い取るか、兄が質問者に贈与する 以外の方法はありません 心配でたまらないのなら、その司法書士に電話して どのような形にしたいのか(全てを兄に相続させる/兄弟に相応に相続させる/兄以外の誰かに相続させる等)を聞くことす

noname#177213
質問者

補足

Jahamさん、早朝からご丁寧に回答をありがとうございます。 補足したいことがあります。 遺産分割協議書を作成とありますが、その際に私に送付される 書類は何がありますでしょうか? また、勝手に私に母の分全てを変更されてしまうことは ありますでしょうか? 母の分の名義を私に変更された場合ですが、売るにしても 持ち続けるにしても家のローンは5つ分を背負わなくては いけないのでしょうか? また、兄が完全に払えない場合兄の分も私にかかるのでしょうか? お時間があればご回答お願いいたします。

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