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刑事事件の立件に被害届は必要?
インターネット掲示板に「殺す」などの犯行予告が名指しで載った場合、警察は掲示板管理者やプロバイダーに情報の開示を求める必要があると思いますが、そのような捜査を始めるにあたって、被害者が被害届を提出する必要がありますか? それとも、そういう重大な事件の場合は、被害届の提出は不要なのでしょうか? 被害者の方ご自身が「立件して事件として扱っているので被害届を出す必要がない」とおっしゃっているのですが・・・?
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こんにちは。 官憲の職員がその「書き込み」を現認しているのでしたら、被害届は不要ですね。現行犯ですから。
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- kyoto6540
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回答No.2
「親告罪」といって立件するためには被害届の提出や告訴を必要とするものがあります。 今回の場合の脅迫罪や業務妨害罪は親告罪ではありませんので被害届の提出は不要です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 この例のような脅迫罪はもちろんですが、業務妨害罪も親告罪ではないんですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! そうか、現行犯というものがありますね。 掲示板の場合だと、被害者や第三者が警察などに告発して、警察のほうでそれを確認できた時点で「現行犯」ということになるわけでしょうか?