• 締切済み

サイトの乗っ取り・成りすましは、法に問えますか?

他人のサイトを自分の物として知人に紹介したり、各種の交流掲示板などに「私のサイトです。遊びにきてね」と書き込んだりする、いわゆる「乗っ取り」「成りすまし」について質問します。 (乗っ取りについて http://web1.nazca.co.jp/hp/none/index_n.html) サイト運営者からすれば大変迷惑かつ気味の悪い存在ですが、これを何かの法に触れる問題として取り上げることはできないものでしょうか。 1.サイトをサイト管理者の著作物と考えたとき、相手の行為を「著作者名を詐称しての著作物頒布」と捉えることはできるでしょうか? 1-1.著作物を紹介することは、著作物頒布とは異なってしまうだろうと思いますが、やはりそうでしょうか。 1-2.大抵、そういう迷惑者は怪しまれないように、サイト運営者と同一のHNを使うものですが、この場合「著作者名を詐称する」の部分にあてはまるのでしょうか。名前は同じであっても、「このサイト管理者は私です」と主張する人間がここには2人でてくるわけですが。 2.ネット上に限らず、世間では他人の名前を勝手に使って身分を偽ることは、どのような法に問われるのでしょうか。 そして、その法律はネット上の言動にも有効となるのでしょうか。 いくつか質問がありましたので番号を振りましたが、一部重複している部分もあります。 不便に感じるようでしたら、番号にとらわれずに回答をお寄せ頂けると幸いです。 おそらく、「成りすまし・乗っ取りをしたところでどのような実害がおきたのか」という結果次第で、問われる罪が決定することになると思いますが、ここではまず、実害(サイト上の作品をよそに配布された、良質ショッピングサイト管理者の名を騙って人から金を盗んだ、など)がでていない状態についてのご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

1. サイトの見出しなどは著作権対象外となりますので、対象外のような。実際、そのサイトの著作者は紹介した人とは異なりますので、サイトを訪れた人には誰が作者なのかはわかります。。 2. 身分を偽るだけなら罪にはなりません。何かしらの被害がでないと罪にはなりません。私が「自称」総理大臣と名乗っても問題とはなりません。

raim
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >実際、そのサイトの著作者は紹介した人とは異なりますので、サイトを訪れた人には誰が作者なのかはわかります。。 この意味が自分にはよく分からなかったのですが、これは1-2へのお答えと受け取ってよろしいでしょうか。 ここでは「勝手に作者の名前を名乗っている紹介者(偽者)」を本物の作者であると、閲覧者が受け取る恐れがあることを問題としているつもりです。 また、「偽る」のみではただのウソツキで終わりなのですね。 ただ、実害といっても軽度のものから重度のものまで幅広くあることを、質問時には失念しておりました。もともと相手の姿が見えないネット上と、オフとを同じように考えるのが無理なものであり、あまり適切な質問ではなかったと反省しております。

関連するQ&A