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利息計算の間違いを理由に無効とされた場合
A=債権者 B=債務者 C=妻連帯保証人 であり当事者間で自宅の不動産を担保に350万を融資しで出資法29.2%で契約、利息は天引きで徴収し領収書を発行しました。 後ですぐに気付いたのですが、利息を天引きしたので実質年率が29.2%を超えてしまったので、超えた分は帳簿上元金に充当しました。 Bさんに領収書の訂正で差し替えしたかったのですが、家族の方に内緒と言うこともあり、こちらからの連絡は差し控えてBさんから連絡あった時にその旨伝えようと思っていました。 その後、半年間はBさんからの連絡がないまま、Aの口座に金利分振込がありました。 その後BさんとCさんは支払が苦しくなり、司法書士に相談にいったところ、司法書士からAは出資法違反しているのでA,B,Cの契約は無効であるから、根抵当権の抹消とCの連帯保証を返却を求めた通知がきました。 Aはその経緯を司法書士に説明しましたが、出資法違反なので契約自体が無効であるの一点張りで聞く耳を持たず、逆に不法原因給付となり返済の必要ないというのです。 要求に応じなければ出資法違反で刑事告訴するというのですが、実際には帳簿上でも出資法の上限が超えていませんし、最初の領収書の間違いだけなのですが、それでもこの契約は無効となるのでしょうか?
- chogui
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- OsamuM
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契約がどうなるかは、Aが反復継続して(又は反復継続する意思で)融資しているかどうかによります。 Aの融資が本件だけで、他の人に融資したりしていず、その意思もない場合には、出資法上限金利は109.5%です。少々の天引きではこれを超えることはないでしょう。 ただ、Aが抵当権を設定しているあたりからすると、Aは反復継続して貸付けを行っていると推察されます。 出資法に違反していなければ、(実質年率にもよりますが)公序良俗違反とまでは言いにくいでしょう。利息制限法所定利率(本件では15%)を超過する部分のみが無効になるだけです。 しかし、違反していれば、(ここは見解が分かれますが)公序良俗違反・不法原因給付として、司法書士の言うとおりであると私も考えます。
- tk-kubota
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その司法書士の云うことは間違いです。 まず、出資法は、不特定多数の者からお金を預かったり、その見返りのことなと規制している法律で、今回は、単なる、お金の貸し借りなので「出資法違反」ではないです。 それならば、利息制限法に違反しているか、と云うことになりますが、仮に、その法律に違反していたとしても全部が無効とはならず「・・・を越えた部分」が無効と云うことだけです。 その他、この法律は、他の法律、例えば、「貸金業の規制法」などによって金利は変わってくるので一概に云えません。 従って、残金があるなら抵当権の実行、つまり、競売して回収して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 司法書士が言うには領収書の書き間違いにより、領収書は出資法違反なので契約無効につき最初から無効なので、追認はできないというのです。
- nik650
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(゜ロ゜;)エェッ!? ちょっと状況がよく解りませんが29.2%で 契約が無効?????まさか。 大手消費者金融だってそれくらいの金利ですよね。 たしかに違反ですが、それは借りる人が納得して かいるのなら、年何%まではOKってなっているか ら消費者ローンは悠々と営業しているんですよ。 それに私もとある人に年36%で110万貸しました。 個人対個人の金利は何%までOKなのか調べた ら年100%くらいまでOkだったような気が します。 なので、金銭の貸し借りに関する法律って出資法 以外にもたくさんありますよ。 ほんとうにプロの言葉なのでしょうか? ちょっと素人の私にも納得いかないですね。 ま!最悪契約が無効になっても、貸したことは 事実だし、その出資法やらの最高金利で返済計画 作り替えればなんら問題ないと思いですよ。 でもほんと個人対個人の貸し借りならそうとうの 年利率でも平気でしたよ。 この内容は半分自信あり!ということで・・・・。 間違っていたらすみません。 でもそうなると私も相手にばれたら年36パーセ ントもらえなくなるなぁ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律では上限29.2%が限度でそれを上回ると違法で罰則があります。 nik650さんの36%も法律で言えば違法となりますので気をつけてください。
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